Arret:欧州人権裁判所がフランスに対し、破毀院判事3名の利益相反で公正な裁判を受ける権利を侵害したと有責判決
欧州人権裁判所2023年12月14日判決(ジャーナリスト組合連合対フランス)n° 41236/18
Dalloz Etudiant, Actualitéの2024年1月15日の記事によると、フランス破毀院(最高裁)の判事3名が、長年報酬を得て研修など行ってきた出版社を当事者とする労働紛争について判決に加わったことで、公正な司法の原則を損なったと判断された。
欧州人権裁判所2023年12月14日判決(ジャーナリスト組合連合対フランス)n° 41236/18
Dalloz Etudiant, Actualitéの2024年1月15日の記事によると、フランス破毀院(最高裁)の判事3名が、長年報酬を得て研修など行ってきた出版社を当事者とする労働紛争について判決に加わったことで、公正な司法の原則を損なったと判断された。
紀伊國屋書店に行ったら、「木曜日は本曜日、書店に行って素敵な出会いを」というアナウンスが土曜日にも拘らず流れていたが、素敵な出会いの方は実現した。
これは法廷弁論を題材とした古代ギリシア、特にアテナイの歴史と政治、法を伝える本である。
70年余りの歴史でわずか10件しか事件を処理せず、前回の事件からもう10年ぶりという裁判官弾劾裁判が開かれているので、傍聴希望を出してみた。
すると、
このたびは罷免訴追事件(令和3年(訴)第1号第3回公判 令和5年2月8日
午後2時00分開廷)の傍聴に御応募いただきまして、ありがとうございました。
厳正な抽せんの結果、当せんされましたので、お知らせいたします。
当せん番号は3です(この番号は傍聴券番号ではありません。)。
第3回公判期日当日(令和5年2月8日)、午後零時45分から同1時00分(
時間厳守)までの間に、参議院第二別館東門までおいでください。
時刻に遅れると当せんが無効になります。
とのメールが来た。
喜び勇んで、最高裁の近くにある参議院第二別館東門に行ってみた。地下鉄出口は東門のすくそばにあるのに、なぜか遠い出口で出てしまったので到着したのは既に12時50分くらい、既に10人以上の先客があり、私の傍聴券番号は12番となった。
それから金属探知ゲートなどないので手持ちの金属探知器を使ったすごーく念入りなボディチェックを受けた。左腕が今持ち上げると痛いのだが、それでも許してはくれなかった。
荷物を筆記用具、メモ、携帯電話、貴重品などを除いて預けると、9階にエレベータで上り、すぐに法廷へ。番号で指定された席に着くと、傍聴人の心得みたいなのを説明されて、それから同じ階の傍聴人控室が開放されたので、そちらに移って待機。そこではスマホも使える。
案内してくれた廷吏の女性は、割とフレンドリーで、質問しても答えてくれる。第一回は10倍を超える競争率だったのが、第三回の今回は4倍超の競争率で抽選が実施されたのだという。初めて申し込んですぐ当選したので、実はそれほど倍率は高くないのかと思っていたが、単純に運が良かったらしい。
学生が、学校のレポートとかでWikipediaを出典として挙げるという問題は、もう10年近く問題視されてきた。
これに対して裁判所にWikipediaの記事を証拠として提出することはどうか? 一般的には、よく思われない行為とみなされているのではあるまいか?
ところが、MITとアイルランドの大学の研究者が明らかにしたところによれば、裁判官の判断にWikipediaは計り知れない影響力があるというのだ。
Scientists Conclude that Wikipedia Influences Judges’ Legal Reasoning
新年に当たり、ぼちぼちIT化改正がされた民事訴訟法の新条文を整理しておこうと、一条一条再点検していたら、125条という削除されたはずの条文が復活しているのに気がついた。
第百二十五条 所有者不明土地管理命令(民法第二百六十四条の二第一項に規定する所有者不明土地管理命令をいう。以下この項及び次項において同じ。)が発せられたときは、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人(同条第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下この項及び次項において同じ。)が得た財産(以下この項及び次項において「所有者不明土地等」という。)に関する訴訟手続で当該所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。同項において同じ。)を当事者とするものは、中断する。この場合においては、所有者不明土地管理人は、訴訟手続を受け継ぐことができる。
2 所有者不明土地管理命令が取り消されたときは、所有者不明土地管理人を当事者とする所有者不明土地等に関する訴訟手続は、中断する。この場合においては、所有者不明土地等の所有者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
3 第一項の規定は所有者不明建物管理命令(民法第二百六十四条の八第一項に規定する所有者不明建物管理命令をいう。以下この項において同じ。)が発せられた場合について、前項の規定は所有者不明建物管理命令が取り消された場合について準用する。
読めば想像できるように、所有者不明の不動産について処理を迅速化するための法律が令和になってできていて、その中で民事訴訟法も改正がされたのであった。
今年読んだ70冊目は『痴漢を弁護する理由』
これは、弁護士がどのような思いで犯罪を犯した人の弁護をしているのか、そして裁判官や検察官はどのような思いでこれを取り扱い、被告人や被害者やそれらの家族がどのような思いでいるのかを、それぞれの視点から描き出した小説であり、読み応えのある力作であった。