arret:拓銀元頭取等の特別背任上告審
BANK:拓銀の特別背任は上告棄却決定で紹介した決定が早くもウェブに公開された。
基本的には報道の通りなのだが、5頁の法廷意見に対し、田原裁判官が10頁もの補足意見を付けて説明している。
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BANK:拓銀の特別背任は上告棄却決定で紹介した決定が早くもウェブに公開された。
基本的には報道の通りなのだが、5頁の法廷意見に対し、田原裁判官が10頁もの補足意見を付けて説明している。
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静岡県内の企業同士の紛争だが、不法行為地として大阪地裁に管轄がある場合に、大阪に訴えを提起し、これに被告から東京地裁への移送申立てがなされた事案である。
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昨日、記者説明会で二回目のADR結果概要が公表されたはずだが、マスコミの興味は早くも失われたらしく、ニュース検索しても出てこない。
その発表された中に、ネットトラブルがあった。
インターネット通信販売での子犬の引渡しに関する紛争「詳細情報PDF」の13頁からのものだ。
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いまどき、こんな言い訳をするとは、という見本である。
被告Bは,原告に対し,数回,仕事が暇な時に,すれ違いざまに原告の臀部を軽く叩いたり,遠くから原告の乳首を摘むような仕草をしたことがあった。以上の行為は,性的な満足を得るためではなく,被告Bなりの明るい職場雰囲気作りの一環としての単なる冗談に過ぎなかった。被告Bは,原告以外にも,自分よりも年下の女性パートに対しては,同様の行為を行っていた。
判決文の認定ではなく、被告の言い分として記載されている。
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北大医学部講堂にて、医療と法の学際シンポが開かれた。
twitterでいくつか中継していたが、改めて登場人物は以下の方々。
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朝日.comの次の記事は、注目に値する。
04年に死刑が執行された米テキサス州の元死刑囚の男性について、無罪だった可能性を指摘する報告書が相次いでいる。しかし、法廷の過ちを調査する州の委員会が開かれようとした矢先に、州知事がメンバー4人を相次いで退任させる事態に。死刑大国の米国でも、「無実の死刑」が公式に認められたことはないとされており、有数の「死刑州」のテキサスが紛糾している。
この記事で取り上げられているイノセンス・プロジェクトは、以下の本が必読である。
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極めて法技術的な話だが、児童ポルノのビデオを作成するのに、未成年の女の子と自分でエッチして、それをビデオに撮ったら、エッチしたこと=淫行(児童福祉法違反)と児童ポルノ製造罪の両方に触れる。
この場合に、どちらかの罪しか成立しないのか、それとも両方の罪で罰せられるのか(併合罪)?
この問題に最高裁が答えを出した。
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施設入所者に対する虐待が新聞に報じられた件について、施設が情報提供者である職員に名誉毀損の損害賠償を求めたケースで、この訴え提起が不法行為となるかどうかが主たる争点となった。
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報道によると、中国電力の上関原発関連の埋め立て差止め請求訴訟で、原告にカンムリウミスズメその他の野生動物が名前を連ねていたが、2009年10月20日に山口地裁が訴え却下判決を下した。
この事件の経緯については上関原発 最新情報や長島の自然を守る会 スナメリ通信など参照。
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珍しい事件というわけではないが、特許権侵害による損害賠償請求権が、査定0とされたため査定異議の訴えを提起したというものである。
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10月1日に、貴族院が持っていた最高裁機能を独立させ、UKに最高裁判所が設立された。
この16日に行われたエリザベス女王を迎えてのオープニングセレモニーの模様である。
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フランスでも、お騒がせセレブのリンゼイ・ローハンのニュースが取り上げられている。
Lindsay Lohan toujours suivie de près par la justice
要するに、裁判所にまた呼び出され、1年間の司法コントロール(保護観察か?)のもとに置かれる決定を受けているという話である。
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死刑を含む刑事裁判は、果たして誤判を避けられるのか?
答えは明らかで、限られた証拠に基づいて第三者が事実認定をするプロセスなのだから、その認定の誤りを絶対になくすことはできない。
それに誤判を避けることが確実にできるのであれば、再審などは不必要なはずだが、そうはなっていない。
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Winnyの開発者である金子勇氏に対する著作権侵害罪幇助の刑事責任追及は、本日の大阪高裁判決で無罪となり、逮捕以来の長い裁判が大きな山を越えたように思われる。
このブログ開設直後の最大の話題(最初のエントリ「京都府警察 ハイテク犯罪対策室」は2004年5月10日付け)であり、同時に法科大学院設立当初の頃の話題でもあり、第三者的にはもはや懐かしい歴史に近いが、当の本人は現在の事件である。心よりおめでとうをいいたい。
しかし、Winnyが開発者の手を離れた後、Winnyというソフトが果たした役割は決して褒められたものではない。著作権侵害行為の横行だけでなく、Winny利用者に感染するウィルスがWinnyを通じてパソコン内情報を漏えいさせてしまう事件も大きな社会的影響があった。トラフィックが増大するというのも一つの欠陥で、インターネットアクセス管理者がP2Pソフトを禁止するといった事態にもなっている。
Winnyは、すっかり悪者にされてしまった。
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既に多くのメディアで報じられているが、今日、判決決定がネットに公開された。
最決平成21年9月30日(PDF判決全文)
法廷意見は、必要最小限のことしか書かれておらず、要するに原判決決定は過去の判例に反しないというだけだが、これに長文の補足意見と反対意見が付いている。いずれも、現時点での非嫡出子差別は憲法に反するとの価値判断を示している。
合憲だとして補足意見を述べた竹内裁判官と、違憲であるとして反対意見を述べた今井裁判官との意見を異にしたポイントは、要するに違憲判決等の効力の理解の違いにある。
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Yahoo!>産経:「お前もくずや!」検事の暴言で国に賠償命令
取り調べで否認した男性に対し、検察官2人が机をけって威圧したり、「お前もくずや、腐っている」「覚えがなくても、やったかもしれないって言ったら丸く終わる」などと自白を迫るような発言をした。
これはビデオにとるわけにはいかないな。
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スコットランドの高等裁判所(ある意味では最高裁判所)であるCourt of Sessionの判事さんとおしゃべりをする機会に恵まれた。
その時の話で印象深かったのは、死刑と陪審制について。
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NIKKEI NET:ウィルコム、返済延長要請へ 私的整理、PHS継続し再建急ぐ
私的整理の1つで第三者機関が仲介する事業再生ADR(裁判外紛争解決)手続きに入る方針を主力銀行などに伝えた。約450万人の加入者がいるPHSサービスを継続しながら、経営再建を目指す。
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asahi.com:アイフル、私的整理で再建目指す 銀行に返済猶予を要請
亀井静香のモラトリアム令に力を得たのか、サラ金が借金を待ってくれと言い出した。
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訴訟中の読売新聞法務室長が、訴訟の相手方代理人に送付した回答書をフリージャーナリストが無断でWebに公開したため、その削除を求める催告書をおくったところ、この催告書もWeb公開された。
そこで、催告書の著作権侵害だといって削除を求める訴えを提起した事例である。
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千葉景子議員が法務大臣となったわけだが、これで法務行政はどうなるであろうか?
とりわけ注目されるのは、死刑制度の存廃である。
千葉景子議員は、なんといってもアムネスティ議員連盟の事務局長まで務めている方であり、アムネスティといえば死刑と代用監獄にことのほか熱心に廃止を求めてきた団体である。
ちなみにアムネスティ議員連盟に属している閣僚は、鳩山首相、管直人大臣、福島瑞穂大臣がいる。その上、あの死刑廃止運動の先頭に立つ亀井静香大臣(死刑廃止を推進する議員連盟会長)もいる。
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これは面白い。ボアソナードや富井政章などが登場する「小説」仕立ての本である。
副題に「ボアソナードと門弟物語」とある。
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というほどのことでもないか。
asahi.com:NHK元経理担当職員、受信料の11%減額求め提訴
訴状によると、NHKの資料では、06年1月末時点で契約者の約11%が受信料を支払っていないのに、NHKの運営が維持されているのは支払いをしている契約者が余計な負担を被っているためだと主張。原告がNHKから請求された05年12月〜09年9月分の受信料6万3570円を5万6577円に減らすよう求めている。
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内閣法制局がこれらの字を常用漢字にしてほしいと頑張っている。
毎日jp:常用漢字:内閣法制局が6字の追加要請…賄賂の「賂」など
6字は他に、禁錮(きんこ)の「錮」▽勾留(こうりゅう)の「勾」▽毀損(きそん)の「毀」▽瑕疵(かし)の「瑕」と「疵」。法令の表記も常用漢字表が目安だが、同局は「言い換えが難しい」などの理由で、こうした表外漢字をふりがなを付けて用いてきた。
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これはやばいかもと、多くの人が萎縮させられていたところに切り込んだ候補者(前議員)がニュースになっている。
毎日jp:ブログ:落選の自民前議員が公示後も更新 公選法抵触か
衆院選愛知3区で落選した自民党の馬渡龍治前衆院議員が8月18日の公示後もインターネットでブログを更新していたことが分かった。公職選挙法は公示後に規定のビラなどを除く文書図画の配布を禁じており、総務省は選挙運動のためのブログ更新は同法に抵触する可能性があるとしている。
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アマゾンによるインスタントストアで開設中のmatimulog Book Storeを拡充しました。
民事訴訟法に関連する基本書、参考書などです。
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姉歯の偽造の事実を知ったのに、それを告げないで顧客に引き渡して残代金を振り込ませたことが詐欺に当たるとされた事例である。
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一年少し前の「jugement:ピンクレディのパブリシティ権」で紹介した判決の控訴審判決が、知財高裁から公開された。
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賃貸マンションの契約更新時に借り手から「更新料」を徴収する契約条項は消費者契約法に照らして無効だとして、京都市の男性が家主に支払い済みの更新料など約55万円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。成田喜達(きたる)裁判長(亀田広美裁判長代読)は、男性の訴えを退けた昨年1月の一審・京都地裁判決を変更し、敷金を含む計約45万円の支払いを家主に命じる逆転判決を言い渡した。
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控訴人は,被控訴人に対して,貸金債権を有していたが,被控訴人は,破産宣告を受け,その破産手続は同時破産廃止により終了した。本件は,控訴人が,被控訴人の上記債務の連帯保証人との間で上記債務(主債務)が時効により消滅するのを防ぐため,被控訴人を被告として,上記貸金債権が存在することの 確認を求める事案である。 原審は,同時破産廃止の時点において被控訴人に残余財産がなかったと認められるので,同時破産廃止決定が確定した日に被控訴人の法人格は消滅したととの理由により,本件訴えを不適法として却下したため,原告が控訴をした。
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アメリカ連邦破産法11章手続適用を申請した。
ある意味でアメリカを象徴するような出版社だ。法律出版における有斐閣のような。
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日弁連が、全国でやっている企業内・組織内弁護士の活用例宣伝活動が、明後日、札幌でも開かれる。
もっとも会場は札弁5階会議室で、あそこに120人も入れるのかが心配になるが、とにかく定員120名申込み要である。
逗子市役所とかソフトバンクモバイル、スズキ、福岡銀行からパネリストがやってくる。
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弁護士法(係争権利の譲受の禁止)
第28条 弁護士は、係争権利を譲り受けることができない。
弁護士職務基本規程17条 弁護士は,係争の目的物を譲り受けてはならない。
さて、弁護士が依頼人の有する債権を、取り立てのために譲り受けて取り立てることは有効だろうか?
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亡くなった人は気の毒だし、遺族はもっと気の毒だが、自殺に追い込む形となった上司は仕事を真っ当にやっただけだという思いが強いであろう。
言い方はきついが、それを改めたら自殺に至らなかったかというと、どうなのであろうか?
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東京地裁と高裁は、労働事件判決について思い出の事件を載せる方針のようである。
もちろんまるで判決を公開しない裁判所よりは無限大にマシなわけだが。
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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に関する判断が示されているが、それは一顧だにされず、以下のような判断が職権で示されている。
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こういってはなんだが、ずいぶんゆっくりしたネット掲載である。平成21年の間違いかと思った。
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J-CASTニュース:アリコ余波 再発行申し出少なく困惑するカード会社
アリコから情報漏えいによりクレジットカードの不正使用のおそれが生じ、カード保有者にカードの更新をしてもらって不正使用を防ごうとしたわけだが、肝心のカード保有者に危機意識がなく、カードの更新が進まないというニュースである。
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かねてこのブログでも注目してきたオリコン対烏賀陽事件だが、両者の請求を放棄してサイゾーが名誉毀損責任を認めるという和解に終わった。
烏賀陽氏のサイトでは、勝利宣言を出している。
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こういう出来事は、マスコミが取り上げず、黙殺されてしまう。
その点で、産経新聞サイトは貴重である。
iza:【裁判員初公判】注目の初質問なし、不規則発言の中で初日の幕閉じる
《裁判員が退廷しようと立ち上がったとき、突然傍聴席の後方から、白いシャツを着た女性の大きな声が響いた》
女性「公判前整理手続きで裁判の筋書きが決まっているのになんで裁判員裁判をやる必要があるんですか!」「労働者人民を裁く裁判員制度に反対します。裁判員の人たちは人を裁くことを拒否してください!」
《不規則発言にざわつく法廷内。裁判員らもあぜんとした表情で女性を見つめる》
裁判長「傍聴席から傍聴人を退廷させてください」
裁判所の職員「不規則発言で退廷ですか」
裁判長「いえ、全員を退廷させてください」
女性「裁判員制度に反対します!」
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ボ2ネタ経由で知った。
取調調書というのは取調官が作文し、あたかも被告人・被疑者が語ったかのような体裁を整えて作成するモノなのだが、それを「迫真性がある」などと真に受けてしまう困ったちゃんがたくさんいるので、それならもう少しマシな市民感覚を導入しようとして裁判員制度が作られたのである。
裁判員が限られた時間で審理するならば、分厚い調書を提出しても読んでもらえず、まして調書を朗読するという睡眠導入型審理はできないということだったはずだ。
ところが・・・
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東京地裁に行こうと思ったが、さすがに41倍の抽選をくぐり抜ける自信はない。
NHKが同時進行と題して頻繁に様子を伝えているので、臨場感がたっぷりでもある。
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jugement:通信社配信記事の名誉毀損において紹介した判決が、控訴審で覆された。
東京高判平成21年7月28日(東京新聞)
都築弘(つづき・ひろむ)裁判長は、記事について「医師の社会的評価を低下させた」と指摘。一方で、病院の調査報告書などを根拠としていることを挙げ「真実と信じた相当の理由がある」と判断、一審に続いて共同通信の賠償責任を否定した。
その上で、新聞社と通信社は、運営費用を負担し、記事提供を受けるといった相互関係があり、共同通信には「正確、敏速な配信をする必要な組織、態勢が整っている」と指摘。3社は求められる注意義務を共同通信が履行すると期待して依拠し、共同通信はその履行を引き受けていたとして、賠償責任はないと結論付けた。
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このブログで取り上げた更新料特約を消費者契約法10条違反で無効とした裁判の判決全文が公表された。
敷引き無効については、もう常識かと思っていたが。
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近所の本屋で実施していた。
そこで買ったのが、『裁判員の女神』
あの家栽の人原作者の毛利甚八氏の原作で、似たようなテーストであった。
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asahi.com:DV保護命令に地域差 最多沖縄、最少長野の6.8倍
最高裁判所が集計した各地裁の保護命令に関するデータと総務省の都道府県別人口統計(08年10月1日時点)をもとに朝日新聞が分析した。法施行後の01年10月から今年3月までに、全国の地裁が発令した保護命令は合計1万4024件。人口10万人当たりの全国平均は11.0件だった。地裁管内別(北海道の4地裁は合算)にみると、トップは那覇で27.8件。次いで奈良(23.4件)、鳥取(23.0件)と続く。逆に発令件数が最も少なかったのは長野で4・1件だった。被害者の申し立てでは、件数のトップは那覇(33.0件)で、最少は長野(5.8件)。申立件数に対する発令の割合でも那覇の84.7%に対し、長野は70.4%と低かった。
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クレジットで物を買って、これを買い取ってもらうことで現金を得る行為や、クレジットで物を買って、90%のキャッシュバックを得る行為は、形を変えた借金である。
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毎日jp:日弁連:債務整理の対応徹底を 弁護活動で異例の指針
全国に広告を出して大量の依頼を受け、依頼者と意思疎通できずにトラブルになる▽数百万円の過払い金返還を受けながら依頼者に報告しない▽過払い金返還以外は引き受けない--などの苦情が各弁護士会に相次いで寄せられているという。 日弁連はこうした事態を問題視し、指針には債務整理を引き受けたり処理する際に配慮すべき事項を列挙。(1)依頼者から債務内容や生活状況を十分に聞き取り、処理の見通しを説明する(2)依頼者の意向を尊重し債務整理のリスクも説明する--ことなどを求めた。
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公認債権回収業というバブル崩壊後の新しい制度がサービサーだが、それなりに厳しい枠がはめられており、適正な業務執行を求められている。
法務省が、あたかも総務省かと思うような監督権限を行使して行政処分を下したのが、栄光債権回収株式会社というサービサーである。
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東京地判平成20年10月31日(Westlaw Japan 文献番号 2008WLJPCA10318031)
「原告は,まず本件ブログ上での反論を行い,それが効果を上げない場合に初めて,同項に基づく発信者情報開示請求を行うのが妥当であると考える。」
このように述べて、反論を何らしていない原告の発信者情報開示請求を棄却した事例である。
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名誉毀損ページへの検索アクセスを可能にすることが民事責任の根拠となるかどうかについて、イギリスではグーグルの責任を否定する判断が示されたと報じられている。
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asahi.com:「厄介なこと」「心意気見せてやる」戦前の陪審員体験記
宮崎のある人の回想録にあったという。
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外車のオークション売買が錯誤により無効となった場合で、代金返還請求訴訟に対して、売主が買主の当該外車の引渡とその所有権移転登録とを反対給付とする同時履行の抗弁を主張した。
しかし、当該外車は二台の車を接合した複数車台番号のある車両で、そのままでは登録手続ができないのであり、所有権移転登録もできない。そのようなできない手続との引換給付を求めることは、信義則に反するというわけである。
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中身も興味あるが、判決文も一見の価値がある。これなら司法のしゃべり過ぎなどといわれることはあるまい。
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将来使用されるおそれがあるということを理由に、現在は使用を止めていても使用差し止めと執行官保管の仮処分が認められた抗告審決定である。
asahi.com:道仁会の本部事務所も使用禁止に 福岡高裁
決定は、平成21年7月15日付ということだ。
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既に多くの報道がなされている。
要するに土地建物の所有権争いで、嫌がらせや実力行使をしてきた者に対して、胸を突くという暴行を働いて怪我をさせたことが正当防衛に当たるとされたものである。
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会社更生や民事再生というと、うまく再建を果たせるというイメージが強いが、そうは問屋が卸さないという例もある。
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asahi.com:「哲学、法に忠実に」 中南米系で初の米最高裁判事
オバマ米大統領が連邦最高裁判事に指名したソトマイヨール・ニューヨーク連邦高裁判事の指名承認公聴会が13日、米上院で始まった。 ・・・ 最高裁判事は過去に110人が任命されているが、女性は2人、非白人も2人だけ。それだけに、中南米系女性のソトマイヨール氏の指名は反響を呼んでおり、米テレビが生中継を交えて公聴会の模様を終日流すなど、全米が注目している。
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一昨年から募集停止となった東和大学の先生が懲戒解雇され、これを争った事案である。
大学倒産が激増する事態となると、こういう紛争があちらこちらで見られることとなろう。
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粘着君ではあるが、いわゆる匿名の卑怯者ではない。
電子メールを送り続けたり、実名を挙げた名誉毀損的ウェブページを作ったり、使用済みコンドームなどを近くにおいたりして適応障害に追い込んだことがストーカー行為として、傷害罪も構成するとされた事例である。
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例の期限の利益喪失約款がある時には任意支払いとは認めないという最高裁判決以前に受領していた無効な利息について、不当利得について悪意といえるかという問題である。
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株式会社の従業員らが営業成績を上げる目的で架空の売上げを計上したため有価証券報告書に不実の記載がされたことにつき,会社の代表者に従業員らによる架空売上げの計上を防止するためのリスク管理体制構築義務違反の過失がないとされた事例
原審は会社代表者の責任を認めたのだが、最高裁は認めなかった。
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奥村先生がまた、児童ポルノ関係の最高裁判例を作り出した。
1 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項にいう児童ポルノを,不特定又は多数の者に提供するとともに,不特定又は多数の者に提供する目的で所持した場合,同法7条4項の児童ポルノ提供罪と同条5項の同提供目的所持罪とは併合罪の関係にある。
2 児童ポルノであり,かつ,刑法175条のわいせつ物である物を,他のわいせつ物である物も含め,不特定又は多数の者に販売して提供するとともに,不特定又は多数の者に販売して提供する目的で所持した場合,わいせつ物販売と同販売目的所持が包括して一罪を構成すると認められるときには,全体が一罪となる。
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詳しい資料pdfもある。
特徴は、DIP型につられて民事再生ではなく会社更生を選ぶようになったらしいことと、迅速化は相変わらずめざましいこと、そして弁済率は極めて悲惨であることである。
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共同研究で作成したディスカッションペーパーを、早稲田大の先生の方が博士論文に仕立て上げて博士号を取得したところ、千葉大の先生の方が著作権侵害だとして訴えたという事案である。
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大分地判平成21年7月6日
判決によると、男性は先物取引業者の不法行為で約6千万円の損失を被ったとして提訴。その後、2001年に業者側が1900万円を支払うことで和解が成立した。別府税務署は05年、和解金のうち訴訟費用などを除く約1400万が雑所得に当たるとして所得税約530万円を課税した。
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唖然とするしかない。
落合ブログで取り上げられていた記事「裁判員「メモなし」で本当に大丈夫?」
「メモを取らないでください」。裁判員裁判の法廷では、裁判長がそんな注意を裁判員に促すことになりそうだ。「見て聞いて分かる裁判」のはずだからメモは不要というのがその理由。
裁判員による裁判を適正なものにしたいつもりが少しでもあるのかどうか、全く疑問だ。
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総務省による勝手な拡大解釈はとどまるところを知らない。
ちょっと前までは、ウェブページを更新するだけで新たな文書図画をモニター分だけ配ったのと同じだといい、しかし動画は図画とはいえないとしていたが、昨今では動画も図画に含まれるといいだしたようだ。
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特別抗告の理由が憲法違反ではなく単に法令違反と考えられる場合でも、原裁判所が却下することはできないというわけである。
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東京高判平成19年10月4日(PDF判決全文)
アメリカ・ジョージア州の在日港湾代表部職員を解雇したことが不当かどうか争われた訴訟において、日本の裁判所の裁判権を認めた第1審判決を取り消し、裁判権免除により訴えを却下した事例
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弁護士に頼んだら、いかにも公平なように思われるかもしれないけど、それは間違いです。弁護士は、頼まれた人の言葉を、絶対に悪くは言わないという約束で弁護するんですから、弁護士に頼むっていうのは、全然おかしいと。どして、おかしいと思わないんだ? それを記者会見して、聞かない記者の方が、おれには信じられないけどね。弁護士っていったら、弁護するためにしゃべる人だから、その人が調べるって、検事が調べたらわかるよ、弁護士が調べたって話を聞いて、『ハー?』と。
検事の取り調べは信用できるが、弁護士の調査は依頼主の不利なことを言わない限界があるというのが、この国の現総理大臣の認識である。
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47ニュース:過剰な黒人優遇は逆差別 米最高裁が逆転判決
【ワシントン30日共同】米最高裁は29日、消防士の昇進試験で黒人を優遇した米東部コネティカット州ニューヘブン市の措置は、白人に対する逆差別で容認できないとする判決を下した。2009年6月29日連邦最高裁判決 判決文PDF
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2009年6月24日に閣議決定されたフランス著作権法(知財法典)の改正案は、インターネット上の文学芸術作品の刑事的保護に関する法律案と題され、刑事手続を簡易迅速にするものだが、ひとつ面白いサンクションが規定されている。
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時事:定額給付金を仮差し押さえ=DV被害女性の訴え認める−大阪高裁
配偶者暴力(ドメスティックバイオレンス=DV)を受け離婚調停中の大阪府内の女性が、夫を相手に慰謝料の一部として定額給付金計4万4000円の仮差し押さえを申し立てたのに対し、大阪高裁が大阪市に夫への支給を禁止する決定をしたことが26日、分かった。決定は25日付。 塩月秀平裁判長は「給付金を世帯主だけのものとして仮差し押さえ対象から除外する根拠はない」と述べ、請求を却下した大阪家裁決定を取り消した。
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刑事事件ではあるが・・・。
家庭裁判所から成年後見人に選任された被告人A及びその親である被告人Bが,両名等の用途に費消する目的で,Aが業務上預かり保管していた成年後見人の預金を,A及びBが引き出す等して横領した件について,
1 被告人Aについて
(1)家庭裁判所の選任判断の誤りから知的障害を有する被告人Aに犯行を容易にする環境が与えられた以上,被告人Aを裁くことは正義に反し公訴権濫用にあたること
(2)被告人Aの知的障害を理由として,家庭裁判所の成年後見人選任行為には重大かつ明白な瑕疵があり無効で,「業務性」及び「委託信任関係」が被告人Aには存在しないこと
(3)各預金の引き出し等の手元留保行為の内,私的費消の立証が無い部分については不法両得の意思が存在しないこと
(4)被告人Aの知的障害を理由に,本件各引き出し行為時に被告人Aは心神喪失又は心神耗弱状態にあったこと
2 被告人Bについて
(1)被告人Bには業務上横領罪における「後見人」の身分が無く,被告人Aとの関係では何らかの共犯関係があったとしても従犯にとどまること
(2)被告人Bの知的障害を理由に,本件各引き出し行為時に被告人Bは心神喪失又は心神耗弱状態にあったこと
等が争われたが,被告人Aには業務上横領罪が成立し,犯行の一部につき知的障害による心神耗弱の状態にあったと認定して懲役1年10月の実刑に,被告人Bには業務上横領罪の共同正犯が成立し,犯行の全てにつき知的障害による心神耗弱の状態にあったと認定した上で,刑法65条2項により横領罪の限度において懲役1年8月,3年間執行猶予に各処した事例
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関西の寛刑傾向の象徴的な事件であろうか。
著名な音楽プロデューサーである被告人が,共犯者らと共謀の上,資産家の被害者に対し,自己の音楽作品の大半の著作権が音楽出版社等に譲渡等されていた事実を隠し,未だに全著作権を自ら所有しているかのように装って,これを買い取るように持ちかけ,譲渡代金の一部として5億円を騙し取ったという高額の詐欺の事案につき,被害弁償が全額なされ,極めて多額の慰謝料も支払われていることや被告人の反省状況・更生環境等を考慮して,懲役3年・執行猶予5年の判決が言い渡された事例
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新聞記事サイトだが、
毎日jp:パワハラ訴訟:内部告発で解雇、無効 東京地裁判決
骨髄バンクを運営する骨髄移植推進財団とかいうところで、常務理事のパワハラ・セクハラを理事長に報告した総務部長が、逆にクビになったという事件である。
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日頃メンツで動くといわれる検察にしては、最高検の次長検事が公の場で謝罪するなどよっぽどのことだ。
asahi.com:「真犯人とは思われない人を」検察、菅家さんに公式謝罪
しかし、等の菅家さんがおさまらないのは当然として(足利事件:最高検謝罪に菅家さん「絶対に許さない」)、一般国民としてだって謝罪すればよいというものではない。
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落合ブログで紹介されている本をまず読んでみたい。
90年に栃木県足利市で起こった幼女誘拐殺人事件の真相を追う。導入されたばかりのDNA鑑定の不備を指摘、驚くべき精緻さで事件の冤罪性を浮き彫りにした傑作。
その上で、同様のDNA鑑定を決め手として、否認しているのに有罪となり、死刑が執行されてしまったケースに思いをはせてみる。
これも落合ブログ経由
読売online:足利事件と同じDNA鑑定法、飯塚事件再審請求へ
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よく分からないところのあるニュースだが、数日前より話題となっている。
J-Castニュース:小向美奈子のストリップ出演 地裁禁止命令も劇場「やります」
J-Castニュース:小向美奈子 出演取りやめから一転ストリップ出演
差止めを命じる仮処分に従わないという点では、あの、高輪プリンス事件を思い起こす。
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市体協が破産申し立て 落雷訴訟の賠償工面できず
高校サッカーの試合中に落雷を受け、重い障害を負った高知市の男性が私立土佐高校(高知市)と主催者に損害賠償を求めた訴訟で、主催者の大阪府高槻市体育協会が確定判決で命じられた賠償金を支払えなくなり、近く破産手続きを申し立てることが2日分かった。
市体協が支払うはずだった残金約8千万円は土佐高が5月末に肩代わりして支払い済み。市体協は、資産整理で得られる約4千万円を土佐高への支払いに充てる方針。
市体協によると、昨年9月の差し戻し控訴審判決確定後、事故当時加入していた賠償保険金や基本財産を取り崩して工面した約8千万円を今年5月中旬までに賠償したが、その後、残金支払いのめどが立たなくなった。
市体協は、弁護士を通じて原告側に債務の一部免除を、高槻市には資金補助を求めたがいずれも認められず、5月22日の緊急理事会で破産申し立て手続きに入ることを全員一致で決めた。
時事ドットコムの同様記事
読売onlineによれば、9月の差し戻し控訴審(高松高裁)で、約3億700万円の賠償が命じられ、総額は利息を入れて約5億円。これまでに土佐高側が3億4000万円、同協会が約8000万円を賠償。同協会の残額約8000万円は土佐高が肩代わりし、支払いは終了したということである。
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破産法適用申請が確実視されているGMだが、以下のような報道が見られる。
クライスラー同様に、事前に労組や大手金融機関など主要関係者との間でリストラ策などについて合意し、米政府の支援態勢も前もって決めておく「調整型破綻」となる可能性を示唆したものだ。
ここで「調整型破綻」とされているのは、いわゆるプレパッケージ型第11章手続のことであろう。
この手続については、こちらに詳しい。
前半において、以下のような論文がある。
第1編 基調論文
1 米国・英国の倒産手続の主要な特徴と相違点について――再建型企業倒産手続を中心に(中島弘雅)
2 米国と英国におけるプレパッケージ型倒産手続(阿部信一郎)
3 米国・英国の事業再生ファイナンス(河合祐子・出澤貴典・林 康司)
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オンラインではないが、
大阪地決平成20年4月18日判時2035号131頁
独立当事者参加人の被告に対する訴えは特許権侵害等に当たらないが、原告に対する訴えは該当する場合に、被告の代理人等を秘密保持命令の名宛人とできるとした例
大阪地決平成20年12月25日判時2035号136頁
上記の秘密保持命令が、書証として提出した報告書に開示されていたり、技術常識に属していたり、さらには秘密保持命令発令後に閲覧制限の申立てをすることなしに陳述・提出した準備書面に開示されていたことを持って、もう営業秘密ではないとして、取り消された事例
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難しい問題だが。
asahi.com:「鑑定重視を」最高裁の差し戻し審、高裁で再び実刑判決
被告は、元勤務先の塗装店経営者を殴って死なせたとして起訴された。一審・東京地裁は「心神喪失」とした鑑定結果に基づいて無罪判決を言い渡したが、二審・東京高裁判決は鑑定結果を信用せず懲役3年の逆転有罪に。しかし、最高裁は上告審判決で「専門家の精神鑑定は十分に尊重すべきだ」として審理を東京高裁に差し戻していた。 ↓ 東京高裁は25日、責任能力があったと判断し、被告に懲役2年6カ月の判決を言い渡した。
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名著の復活である。
この本の第1版は、北大法学部での授業「裁判法・現代司法を考える」を元に、その授業担当者3名とその他の人々が協同して執筆したものだ。
当時の担当者は一人も北大に残っていないし、最初の執筆者のうち二人までが鬼籍に入っているが、木佐先生と佐藤先生が新たな執筆陣を加えて復活させた。
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東京アメリカンセンターで行われたシンポジウムは、親による子供の連れ去り、特に国境を越えた連れ去りについて民事的な解決を図るハーグ条約*についてである。

アメリカ国務省のミッシェル・ボンド国務次官補代理や国際的NGOの専門家モーラ・ハーティ大使が講演を行った後、片山登志子先生や棚瀬孝雄先生の登場するパネルディスカッションがなされた。
*http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=21
シンポジウム後の記者会見あり。
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金銭消費貸借契約において,借主が弁済期限前に貸付金の全額を返済する場合に,借主が利息及び遅延損害金以外の金員(違約金)を貸主に交付する旨を定める契約条項が,貸付けの内容によっては消費者契約法10条に該当し無効であることを理由に,同法12条3項により,当該契約条項を含む契約の締結の停止等が認められた事例
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asahi.com:時効見直しの意見募集 法務省、6月まで1カ月間
(1)制度改正の必要性
(2)廃止、延長など同省の中間報告で明らかにした4案への意見
(3)対象犯罪の範囲
(4)時効が進行中の未解決事件にも改正を適用すべきかなど
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CIO:テキスト・メッセージを巡る法的リスクを回避せよ!
Web 2.0/Y世代社員の情報ツール活用に潜むリスク
デトロイトの市長は、補佐官と不倫関係にあった。あるとき警官を3人解雇したところ、市の不正を操作したことの報復だとして、不当解雇による損害賠償請求を起こされた。
「ゲーリー・ブラウンを解雇したせいで、こんな面倒に巻き込まれて残念だわ」
オンラインツールで補佐官が市長に送ったメールにこんな文言があり、これがe-Discoveryにより開示され、これがために市長側の主張のウソが発覚し、警察官らはこの裁判に勝訴し、800万ドルの賠償金を勝ち取った。市長と首席補佐官は職を追われ、首席補佐官は1月、市長は9月にそれぞれ辞任。10月には、キルパトリック市長は禁固4カ月の刑まで言い渡された。
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asahi.com:警察鑑識、フィルムからデジカメに 改ざんできない新型
要するにデジタル記憶媒体が書き換え不能なCD-Rのようなものを使うということらしい。
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yahoo>毎日jp:大分地裁:強制執行、公示せず 法律の理解足らず /大分
ボ2ネタ経由で知った。
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殺人犯が被害者の遺体を自宅の地下に埋めていたところ、運悪く土地区画整理事業の対象となり、明け渡しを余儀なくされたので、犯行から26年目に自首したという事例。
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小学校の教員が,女子数人を蹴るなどの悪ふざけをした2年生の男子を追い掛けて捕まえ,胸元をつかんで壁に押し当て,大声で叱った行為が,その目的,態様,継続時間等から判断して,国家賠償法上違法とはいえないとされた事例
日本語に直すと・・・
女の子や先生にまで足で蹴るなどする悪ガキの胸ぐらつかんで大声でしかっても、それは違法な体罰ではない。
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以前このブログで取り上げたように、住民訴訟で一億円以上もの違法な支出を取り戻してもらった宇治市が、原告住民の支出した弁護士費用をケチって、経済的利益は算定不能だから800万円を基準に算定すると主張し、第1審では認められなかったのだが、控訴審ではそのケチった主張が認められていた。
本判決は、その恩知らずな宇治市に賛同した原判決を破棄して自判し、本来の経済的利益を基準として相当な弁護士報酬額を算定すべしとしたものである。
けだし当然であろう。
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被保全権利が発令時から存在しなかったものと本案訴訟の判決で判断され,仮処分命令が事情の変更により取り消された場合,債務者は,保全執行としてされた間接強制決定に基づき取り立てられた金銭の不当利得返還請求をすることができる
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ボ2ネタ経由で知った裁判員辞退理由類型を最高裁がまとめたという話。
産経>Yahoo:裁判員制度 辞退理由の事例をデータベース化
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asahi.com:新米弁護士の3割、年収500万円台以下 満足度も低下
ちょっと記事の数字の取り方が、低年収化を強調する形になっていてミスリードなところがある。
やや長めに引用しておこう。
新米の弁護士の年収は500万円台以下が約3割にのぼり、弁護士になって良かったと思う人は6割止まり——。登録後5年以内の大阪の弁護士に対する弁護士グループのアンケートで、若手の業務環境が悪化している実態が浮かんだ。法曹人口の急増に伴う就職難や競争激化が背景にあるとみられる。 アンケートは昨夏、大阪弁護士会の会員グループ「春秋会」が03〜07年に就職した若手弁護士692人に実施。29%の200人から回答を得て今年2月に結果を会員に知らせた。 就職した初年度の年収が「500万円台以下」と答えたのは回答者全体の19%。07年の就職組では28%を占め、03〜06年の就職組の平均13%の2倍だった。一方、「800万円以上」は全体では16%だったが、07年組では8%にとどまり、03〜06年組の平均21%を大きく下回った。 「弁護士になって良かったか」との問いに「はい」と答えたのは全体で66%。03〜05年組では68〜78%だったのに対して、06年組が63%、07年組が60%と、年を追うごとに満足度は下がっていた。 また、働き始めた現状については、「給料が少ない」(07年組)▽「薄利多売で、質のよいサービスが出来ていない」(06年組)▽「公益活動をする余裕がない」(同)など不満が目立った。
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asahi.com:女性検事どんどん増える 実力勝負、特捜でも存在感
法曹三者の中で、検事だけは増え続けているとのことである。
法務省によると、検事に占める女性の割合は、95年は5.7%で、法曹三者で最低だった。だが08年には17.2%に急上昇。裁判官の15.4%、弁護士の14.4%を上回った。
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平成19年6月28日、Y会社の株主総会によりXの取締役解任決議がなされ、Aらが取締役に選任され、同日に開催された取締役会にてAが代表取締役に選任された。これに対してXが平成19年7月10日に株主総会会決議の不存在確認を求めた。
ところが、第1審係属中の同年9月7日,Y会社は破産手続開始の決定を受け,破産管財人が選任された。
さてこの場合、Y会社が破産手続開始決定を受けたことで、取締役を選任する決議の不存在を確認する利益はなくなったといえるか?
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asahi.com:すき家ゼンショー、告発した店員を告訴「飯5杯盗んだ」
世の中にはずいぶんな会社があるものだが、就職先にはくれぐれも気をつけるようにしないといけない。
店員側の弁護士らによると、ゼンショーは、商品用のご飯どんぶり5杯分を無断で食べたとする窃盗などの疑いで、店員を告訴した。店の監視カメラの映像が証拠だとしている。 店員は「ご飯に洗浄用ブラシの毛が入ったため商品に使わず、まかない用のおにぎりにした」などと反論。地検は今年3月、嫌疑不十分で店員を不起訴とした。 (中略) 店員は昨年4月、仲間2人と、残業代の割増賃金が不払いだとして労働基準法違反の疑いで同社を刑事告訴した。仙台地検は今年1月、同社を不起訴としたが、店員側が不払い分の支払いを同社に求めた民事訴訟が続いている。
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毎日jp:個人情報流出:国に賠償命令…参院宿舎移転巡り 東京地裁
参議院事務局もえげつないことをするナーというのが印象だが、議員宿舎移転に反対する住民の個人情報、それも反対意見内容、氏名、住所、携帯電話番号、病気で住民向け説明会に参加できなかった事実などをリスト化し、賛成派団体に伝えたというのである。
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内田先生率いる法務省の改正検討研究会が、いよいよその成果を発表する。
なお、既に予告されていた場所とは変更があるので、下記をご参照。
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東京地判平成20年10月1日判タ1288号134頁
産能大学の助教授だった人が解雇され、労働組合代表者となって解雇の効力を争い、匿名掲示板をニフティに開設したところ、内部告発者とか怒りの現役職員などというハンドルネームでの投稿で大学の名誉を毀損する書き込みがされたという事案である。
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A会社からBへ譲渡され、さらにXに譲渡された不動産について、登記名義がA社のままであった。そこでA社の代表者aが、登記名義が残っていることを奇貨として、Yと共謀し、この不動産にYのために抵当権設定の仮登記をした。
この場合に、XはYに対して所有権を主張できるか?
またaのこの行為はどのような犯罪となるか?
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盗撮の被写体とされた人が、販売元と編集会社1社、それぞれの代表者を訴え、大阪地裁は判決で計660万円の支払いを命じた。
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文字通り、断罪という感じだが。
名古屋地判平成21年3月18日
毎日jp:闇サイト殺人:2被告死刑判決…ネット犯罪には厳罰
上記記事では以下のように書かれている。
判決は事件について「インターネット上の掲示板を通じて集まり、犯罪を計画・実行した点が特色」と指摘。「3被告は集団の力をあてにして、楽をして金もうけをしようとした」と非難した。さらに「匿名性が高く、発覚が困難。凶悪化・巧妙化しやすく、模倣性も高い」とネット犯罪の危険性を強調。「一般予防の必要性も高い」と社会的な影響を重視した。インターネット社会に詳しい神戸大大学院の森井昌克教授(情報通信工学)は判決について「同種犯罪を抑止する効果があり、ネットの悪用に警鐘を鳴らす意味もある。だがネットはただの道具。どういう人間がどう使うかという問題で、一律の規制は難しい」と話している。
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読売online:神奈川県立高11万人の情報流出、発信者の氏名開示命令
東京地決平成21年2月26日とちょっと前の決定だが。
日本IBMが申立人で、開示された情報に基づいてさらなる情報発信禁止の仮処分を申し立てて認められたという。
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毎日jp:死亡事故:自己破産免責認めず…年12万円、20年の償い
破産免責を受けた者が以前の交通事故損害賠償債務について免責されず、毎年賠償金を支払う旨の和解が成立したというニュースである。
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A株式会社の株主Xは、A社が買い受けた土地がA社ではなくA社取締役Yに移転登記手続されていると主張し、主位的には真正な登記名義の回復のための移転登記請求を、予備的にはYに登記名義を委託する借用契約の終了を理由とする移転登記請求を、それぞれ求める株主代表訴訟を提起した。
これに対して原審は、「株主代表訴訟によって追及することのできる取締役の責任は,商法266条1項各号所定の責任など,商法が取締役の地位に基づいて取締役に負わせている厳格な責任(以下「取締役の地位に基づく責任」という。)を指すものと理解すべきであり,取締役がその地位に基づかないで会社に負っている責任を含まない」と判示して訴えを却下した。
さて最高裁はどういったか?
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動産の購入代金を立替払する者が立替金債務が完済されるまで同債務の担保として当該動産の所有権を留保する場合において,所有権を留保した者(以下,「留保所有権者」といい,留保所有権者の有する所有権を「留保所有権」という。)の有する権原が,期限の利益喪失による残債務全額の弁済期(以下「残債務弁済期」という。)の到来の前後で上記のように異なるときは,留保所有権者は,残債務弁済期が到来するまでは,当該動産が第三者の土地上に存在して第三者の土地所有権の行使を妨害しているとしても,特段の事情がない限り,当該動産の撤去義務や不法行為責任を負うことはないが,残債務弁済期が経過した後は,留保所有権が担保権の性質を有するからといって上記撤去義務や不法行為責任を免れることはないと解するのが相当である。
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「消費者支援機構関西」Vs.英会話教室グローバルトリニティー(フォートレスジャパン)のケースであり、和解条項には違約金支払い条項も含まれている。
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東京簡判平成20年11月27日(PDF判決全文)
本案は敷金の争いだが、被告は、次のように主張している。
被告が少額訴訟判決には応じられない旨表明していたにもかかわらず,これを無視して言い渡されたものである。また,被告が第一回口頭弁論期日において,少額訴訟は希望しない旨繰り返し陳述していたが,裁判官や司法委員に翻意を促されたほか,書記官はこのことを調書に記載せず,さらに裁判官は,被告の真意を承知しながら,当事者(素人)の無知に乗じて少額訴訟判決を言い渡した
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ヤミ金が老夫婦に金を貸し付けたことを口実にして恐喝の限りを尽くし、ついに自殺に追い込んだとして、遺族に対する総額4800万円余りの賠償責任を認めた事例である。
ただし、この判決は共同被告で出席せず、全部擬制自白したものについても、出席して争った被告と同額の賠償しか認めておらず、その理由を信義則というマジックワードで誤魔化している。
この点は、弁論主義に反する判決と評価すべきである。
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読売online:日本の作家びっくり!申請なければ全文が米グーグルDBに
google booksを巡り、無断でデジタル化して検索対象にするのは著作権侵害だと訴えていた件が、和解に達し、一定の条件の下で絶版書籍のデジタル化が可能になった代わりに、著作権者にも一定の報酬が支払われるということになった。
これはクラスアクションであるため、一定範囲のクラスにこの和解の効力が及び、オプトアウトの意思表示をしなければ和解条件に拘束される。少なくともアメリカ国内においてグーグルが使用権を確立する中には、出版国を問わずにアメリカ国内でアクセスされる書籍が含まれるので、日本で出版されアメリカで売られている書籍も、この和解の効力を受けるわけだ。
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asahi.com:逮捕→釈放→緊急逮捕2度→2度とも逮捕状却下→釈放
逮捕状の請求がメクラ判で認められているわけでは必ずしもないことの証左であろうか。
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毎日jp:札幌地裁:「遺族の心情理解」実刑…被害者参加で初判決
例の、プレジャーボートの事故で業務上過失致死に問われ、被害者の父親が実刑を求めたケースに、禁固1年6か月の実刑判決である。
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ボ2ネタで紹介されている以下の2つの記事は、いずれも読み応えのあるものだ。
■[司法]裁判員裁判 現役裁判官が批判的意見
世の中には,「現在の裁判員制度に欠陥がある」と思われている裁判官もいるんですね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090208-00000005-khk-l04
■[司法]日本の裁判員法よりも,韓国の参与法の方が,理念的にも実際的にも、はるかにリベラルですぐれている 中山研一教授
http://knakayam.exblog.jp/10819199/
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R25の連載コラムに、高橋秀実という人が書いている。
コラムの趣旨は、最高裁作成のマンガで、日常生活で行っている判断で大丈夫とか、自由に議論してくださいとか書いてあるのに対して、そんな気軽なものであるはずはなかろう、というものである。
こんなところでも、最高裁や法務省がやってきた、裁判員は普通の人でも簡単に負担なくできるという導入キャンペーンの弊害が現れている。
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ヘラクレスに上場しているインスパイアーという会社が、インターサービスという会社から差押えを受けたという情報開示を行っている。
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http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/ceta.pdf
表題はCivil Execution Actとそのままで、分かりやすい。
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毎日jp:名誉棄損:「ネットに判決文掲載」と提訴 長崎の医療法人
提訴したというニュースであり、そのような判決が出たということではない。
しかし提訴するということ自体、かなり驚くべき出来事であろう。
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asahi.com: 「時間外賃金を不払い」、弁護士に懲戒処分 愛知
自分の法律事務所の女性事務員に時間外労働の賃金を支払わず、暴力をふるってけがをさせたとして、愛知県弁護士会は2日、所属する金森将也弁護士(30)を業務停止2カ月の懲戒処分にした。金森弁護士は同会に対して「時間外労働との認識はなかった」と説明し、暴力行為も含めて事実関係を否定しているという。
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ウェブページの企画制作、情報提供を行っているmobiledoorという会社が、自社のブランドになっているmobiledoorという名称を勝手に使ってパクリのサイトを開いていると主張して、グランウィルという会社に対してその差止めを求めた事例である。
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富士ハウス株式会社は,平成21年1月29日,関連会社である日京株式会社,及び株式会社サニーとともに,東京地方裁判所に破産手続開始の申立を行い,同日午後6時に同裁判所から破産手続開始決定が下されました。
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毎日jp:無戸籍の子:認知調停、家裁で判断に差…同じ内容なのに
かなり長文のこの記事によれば、ある一人の無戸籍子(法定代理人母親)が現夫を相手方にして、認知の調停を東京家裁八王子支部に申し立てたところ、次のような経過を辿ったという。
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主文 1 原告は,被告の有する別紙1物件目録記載の区分所有権及び敷地利用権について競売を申し立てることができる。 2 被告は,原告に対し,金180万7750円及びこれに対する平成20年3月28日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は,被告の負担とする。 4 この判決は第2項に限り仮に執行することができる。
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読売:ネット中傷「反論できると限らず」、会社員に逆転有罪判決
「ネット上のすべての情報を知ることはできず、書かれた側が反論できるとは限らない。見る側も、個人の発信する情報が一律に信用性が低いという前提で閲覧するわけではない」と指摘。名誉棄損罪の適用を個人のネット利用者に限って緩和するのは、認められないとした。
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ガス漏れ事故で死亡した者の遺族がガス器具会社に損害賠償を求めた事件で、警察の死体検案書や供述調書などを一般義務文書として提出命令を申し立て、これが認められた事例。
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仮処分事件は,特許法105条の4第1項柱書き本文に規定する「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟」に該当し,上記仮処分事件においても,秘密保持命令の申立てをすることが許される
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asahi.com:丸井今井、民事再生法の適用申請へ 北海道最大手百貨店
何十年も前に初めて北海道に来たときは、てっきりマルイの北海道店だと思っていたが。
小樽からも撤退したようにリストラは進めていたようだし、伊勢丹と提携するということでもあったが。
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asahi.com:「損害賠償命令制度」犯罪被害者が初利用へ 広島と東京
有罪判決を出した裁判所が、その続きとして損害賠償請求権の決定をする制度で、被害者参加制度と同時に導入された制度の初適用である。
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仏の顔も三度というが、どうしてこの弁護士さんが2年後に復帰できるのか、疑問である。
追記:弁護士白書によれば、3回懲戒処分を受けた弁護士は43人、なんと4回懲戒処分を受けた弁護士は11人、いるそうである。
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直前となった下記の公開研究会、まだ募集中である。
http://www.jlf.or.jp/work/kenkyu_281.shtmlご参照
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日弁連法務研究財団オンライン訴訟研究会・司法制度改革と先端テクノロジィ研究会・情報ネットワーク法研究会の共催による下記の公開研究会を開催することとなりましたので,ご案内いたします。
みなさまのご参加をお待ちしております。
<日時>2009年1月31日(土)13時30分〜
<会場>株式会社富士通総研大会議室(ゆりかもめ「竹芝」駅すぐ)
<参加費>無料
<解説>早野貴文(弁護士)
町村泰貴(北海道大学大学院法学研究科教授)
笠原毅彦(桐蔭横浜大学法学部教授)
上田竹志(九州大学大学院法学研究科准教授)
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asahi.com:女性弁護士比、14%どまり 子育て支援など遅れも
女性弁護士の割合は伸び悩んでいる。08年3月末で、弁護士約2万5千人のうち3599人。全体の14%にとどまり、欧米には遠く及ばない。
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iPod nanoの欠陥を理由とするクラスアクションについて、和解が成立したとの報道がある。
CNET Japan:アップル、「iPod nano」のキズ問題で和解--2250万ドル支払いへ
原告団のページもある。
the In re iPod nano Cases Class Action Website
Case No. BC 342057, JCCP No. 4469.
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預金者が死亡し、共同相続人の一人が預金先金融機関に預金記録の開示を求めたところ、拒否されたので、その開示を求めたという事例。最高裁は、開示を命じた原判決を支持した。
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店舗の賃借人が賃貸人の修繕義務の不履行により被った営業利益相当の損害について,賃借人が損害を回避又は減少させる措置を執ることができたと解される時期以降は被った損害のすべてが民法416条1項にいう通常生ずべき損害に当たるということはできないとされた事例
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新司法試験に合格して修習した人々と旧司法試験に合格して修習した人々との採用条件を明示的に区別して募集している弁護士事務所がある。
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最高裁がインカメラ審理を明文なく認めた原決定を破棄して、インカメラ審理を求める申立を却下したと報じられている。
毎日jp:情報公開訴訟:「インカメラ審理」を却下 最高裁が初判断
インカメラというのは、写真機のことではなく、ラテン語で部屋の中、つまりは法廷ではなく裁判官室で見るということから来ている。英語で言うならin Chamberとなろう。
(追記:もちろん、写真機のカメラも、部屋から来た言葉なので、インカメラと写真機はなんというのか、叔父甥の関係とでもいうべきか。)
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奥村先生のページで見かけたニュース。
中日新聞:最後の陪審法廷跡、姿消す 来年度取り壊し、金沢
金沢地裁の近くの法曹会館は、陪審法廷の跡を残しているらしい。ところが・・・
日本でも昭和初期にあった陪審法廷が開かれ、残っている最後の建物だ。8月まで弁護士会が入り「金沢法曹会館」と呼ばれていたが、裁判員制度スタートに伴い地裁の増築が決まり、来年度中に取り壊される。
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日弁連法務研究財団のオンライン訴訟研究会/情報ネットワーク法研究会/司法制度改革と先端テクノロジー研究会の共催により、以下のような催し物を実施する。
公開研究会「eサポート裁判の可能性―民事訴訟の電子化を中心に―」
日時 2009年1月31日(土)13:30-17:00頃
場所 富士通総研会議室(ニューピア竹芝サウスタワー5階)
ゆりかもめ竹芝駅すぐ
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下山事件というと、国鉄総裁怪死事件を意味するが、平成の下山事件とでも言うべきか、下山判事の弾劾判決が下された。
「犯行は極めて巧妙かつ悪質で、裁判官としての良心や品位はみじんも感じられない」とのことである。
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最高裁は24日、12月に司法修習を終えた修習生75人を判事補に採用することを内定した。閣議を経て来年1月16日付で発令する。裁判官希望者で不採用となったのは3人。女性は29人で内定者に占める割合は過去最高の38.7%だった。
法学部出身以外を対象とした法科大学院の「法学未修者」コース出身の約30人が初めて含まれた。出身法科大学院別では京都大(19人)、東京大(10人)、早稲田大(8人)、慶応大(6人)の順だった。(07:00)
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決定文を読んだ限りでは、なぜ秘密扱いしてくれと言っているのかさっぱり理解できないが、ドイツとアメリカのそれぞれのメルクという会社の子会社同士が日本で裁判をしており、その際それぞれの親会社が合意した内容を記載した文書を被告=申立人が提出し、その文書を秘密に属するとして閲覧制限をかけてほしいと申し立ててたもののようである。
同日の別の決定も同様(PDF)
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いわゆるフルペイアウト方式によるファイナンス・リース契約中の,ユーザーについて民事再生手続開始の申立てがあったことを契約の解除事由とする旨の特約は,無効である
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マレーシアでも裁判官の任命過程を透明化させる法案が浮上している。
裁判官任命委員会法案、任命制度の透明化を目指す
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ボ2ネタ経由、yahooニュース:弁護士懲戒歴3年分を公開、日弁連提案へ…選ぶ手がかりに
日弁連に請求すると、過去3年分の業務停止以上は全件、戒告については報道発表されたケースが開示されるという。
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仕入れ先情報について秘密管理性を否定した事例
競業避止義務の範囲について限定的に解釈し、同業CDネット販売店に転職したことが義務違反にならないとした事例
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郵貯銀行が郵政公社時代の落ち度について、権利濫用とされた事例である。
なお、民訴的には選定当事者制度が使われた事例としても注目。
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毎日jp:カード無断使用:長男支払いでネット決済和解 福岡高裁
事案は、記事によると、長崎県佐世保市の男性の長男は19歳だった05年1~2月、携帯電話でネット上の有料サイトを閲覧。就寝中の父親の財布からカードを取り出し、番号などをメモに控えて入力し、料金約285万円を決済した。父親は「暗証番号の入力が不要な決済方法があることを、契約時に知らされていなかった」などとして支払いを拒んだため、カード会社が提訴したというもの。
これに一審は、不正使用を防ぐ仕組みを構築していなかったとして、カード会社の請求を棄却した。
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インカメラ手続により判断した提出拒絶事由の有無は、法律審において再審理することが原則としてできないとされた。
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裁判員制度に対する賛否が渦巻く中、最高裁が火中の栗をメールで集めようとしている。
最高裁判所では,裁判員制度に関する皆様からのご意見を電子メールで受け付けています。承ったご意見については,今後の制度施行に向けての参考とさせていただくほか,本サイト内のコンテンツ作成に利用させていただきますが,原則として個別のご意見に返信すること