justice:裁判所の判決や決定が公開される割合
一般に、裁判所の判決や決定はどれほど公開されているだろうか?
若手の同僚に聞いてみたら、5%くらいでは、と言う答だった。
ロースクールと研究大学院の学生に聞いてみると、50%程度から5%程度まで、様々な答えが返ってきた。
さてみなさんはどう思われるだろうか?
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一般に、裁判所の判決や決定はどれほど公開されているだろうか?
若手の同僚に聞いてみたら、5%くらいでは、と言う答だった。
ロースクールと研究大学院の学生に聞いてみると、50%程度から5%程度まで、様々な答えが返ってきた。
さてみなさんはどう思われるだろうか?
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一昨日の研究会では、時効の第一人者である松久先生が、このブログでも以前に紹介したことのある最高裁判決を題材に報告された。
今読み返すと、事案はあのAIJ投資顧問のケースを想起させる。
信用協同組合が自らの経営破綻の危険を説明すべき義務に違反して出資の勧誘をしたことを理由とする出資者の信用協同組合に対する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効が,遅くとも同種の集団訴訟が提起された時点から進行するとされた事例
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今日はWestlaw Japanの担当者の方に来ていただき、法情報学の授業でデータベースの使い方講習をしていただいた。
これで、先週のTKCと、昨日私が自分でやったD1-Law、それにWestlaw Japanと、北大ロースクールで使える3大データベースの説明を集中的にしたことになる。
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個人情報保護法制定以来、個人情報とプライバシーの保護を企業としても各種オンラインシステムとしても守らなければならなくなり、とりわけ個人情報保護をちゃんとやっているというお墨付きが欲しくなってきている。
昨日の堀部研究会・情報ネットワーク法学会のシンポジウムは、そんな時代背景から、プライバシー保護の世界標準作成の動きに日本がどうついていくかという問題を取り上げた、とても興味深いものであった。
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刑事事件で警察および検察の取り調べ過程を可視化すべきだという議論は、現在検察において試行中という段階にある。
具体的には取り調べ過程を録音録画をするということなのだが、従来検察は一部の録音録画にとどめるべきだとしてきた。
その場合に、どの部分を録音録画するかを決めるのは検察であるので、検察の都合のよいところを選んで録音録画するのではないかと批判があり、検察はそんなことはないと言い張ってきた。しかし、ただでさえ調書は作文するし、客観的証拠ですら改ざんするような人が含まれている組織が信用できるかというのが一般的な見解である。
その不信を増幅させるニュースが現れた。
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昨日の民訴IIの授業でちょうど紹介したばかりの個人版私的整理ガイドラインについて、今朝、新しいニュースに接した。
東日本大震災の被災者が、新たな債務を抱える「二重ローン問題」で、被災者の債務減免を調停する第三者機関「個人版私的整理ガイドライン運営委員会」が、債務整理後に被災者の手元に残す資金の上限を、500万円にする方針を固めたことが23日、分かった。運営委が25日に正式に発表する。 破産法で定めている破産者の手元残金の上限は99万円が原則で、大幅な拡大となる。 500万円は、新居の購入費用や事業の再建に向けた資金に使うことができ、事業や生活の再建を支援する狙い。
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読売online:子供の強制引き渡し、年120件…家裁決定で
子どもの引渡しを命じる家裁審判の強制執行は、間接強制と直接強制とがありうるが、そのうち直接強制が年120件行われていたというニュースである。
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ボ2ネタで取り上げられていた記事だが、被災者の債務減免の初成立ができそうだと報じられている。
調停役を務める第三者機関「個人版私的整理ガイドライン運営委員会」によると、これまでに津波で家屋を流されるなどの被害を受けた5件程度について、返済できる借金や金融機関に求める債権放棄の額を盛り込んだ弁済計画案を策定。このうち、宮城県の男性の案件が金融機関に持ち込まれ、来年1月に債務減免が認められる見通し。22日時点で、運営委に寄せられた相談件数は1278件、うち弁護士などの担当者を紹介したのが274件、弁済計画案の策定作業中が76件となっている。
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私はさほどフリーランスのジャーナリスト達にシンパシーを感じている方ではないが、それにつけても政権交代以来の口だけオープン化の臆病ぶりはみっともないと思う。みっともない対応の典型がまたまた九州電力について現れた。
寺澤有さんの「九州電力の記者会見、あくまでもフリーランスには質問を認めず - 有村眞由美」という記事を読むと、何が怖いのかと思わざるをえない。
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