arret:教育サービス「話が違うぢゃないか!」は不法行為か?
学校による生徒募集の際に説明,宣伝された教育内容や指導方法の一部が変更され,これが実施されなくなったことが,親の期待,信頼を損なう違法なものとして不法行為を構成する場合
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学校による生徒募集の際に説明,宣伝された教育内容や指導方法の一部が変更され,これが実施されなくなったことが,親の期待,信頼を損なう違法なものとして不法行為を構成する場合
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情報ネットワーク法学会シンポの問題提起を紹介するシリーズの最終回である。
問題提起というだけなのに、長くなってしまった。
最後に、電子商取引環境での消費者の救済ないし権利回復が、それぞれ特有の問題を抱えていることも再確認しておく必要がある。
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情報ネットワーク法学会シンポの問題提起を紹介するシリーズの続きである。
ネット上の問題商法としては、イリュージョン商法とでもいうべき類型がある。
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昨日に引き続き、情報ネットワーク法学会シンポの問題提起を紹介する。
今回は「ネット販売における消費者保護立法の不十分さ」である。
消費者を対象とする電子商取引は、その多くが通信販売に該当するものと思われる。ところが通信販売には、特定商取引法上、クーリングオフの適用がない。その根拠は、通信販売が消費者の主体的な選択により購入申込みをするということから、成熟した購入意思の形成があるという点にある。
しかしながらこうした根拠はネット販売に妥当するであろうか?
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今週末(12/5)に大阪大学で開かれる情報ネットワーク法学会研究大会では、「情報ネットワークと消費者保護」と題するシンポジウムを行う。
どういう問題を取り扱おうとしているか、このブログで紹介しておこう。ただし、以下は私個人の問題意識にかなり偏っていて、他のシンポパネリストの問題意識を加えると、もう少し広がりがある。
なお、参加希望の方は、情報ネットワーク法学会のウェブページから参加登録をしてほしい。
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各方面に恐怖をまき散らせている事業仕分けが、GCOEについても科研費についても及んでいるというので、サイトを見に行った。
実は我が職場の上層部からのメールで知ったもので、そのメールには例の文科省の意見募集ページもリンクされていたから、一般国民として声を上げろというのが言外ににじみ出ているお知らせであった。
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日本法社会学会関東研究支部が、下記のイベントを今週末に開催する。
シンポジウム「最高裁判所は変わったか——違憲審査と政策形成を考える」
日 時 2009年11月28日(土)13:00〜17:00(開場12:30)
近時有名な下記書籍の著者が講演する。
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上海の第4回新司法試験論文式試験 答案構成再現〜総括みたいなもの
ざっと読むと、この方はロースクール卒業前の9月から、短答式に力を入れて、最初の試験は短答式パスのみ、2回目受験までの1年間は基本書の読み込みに力を入れ、2回目失敗から3回目受験までは演習と答案書きに精を出したという軌跡のようである。
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京都・立命館大学朱雀キャンパスにて、10時から開催される。
学会のウェブページにプログラムがある。
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