Book:民事裁判手続のIT化
今年読んだ18冊目は、山本和彦先生より頂いた『民事裁判手続のIT化』Amazonでは、8月1日発売予定で予約受付中である。
まずは、立法過程と立法内容を押さえておくことで、山本先生のことだから順次改訂版を出していかれるに違いない。
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まずは、立法過程と立法内容を押さえておくことで、山本先生のことだから順次改訂版を出していかれるに違いない。
新年度に向けて、民事訴訟法の教科書は皆、IT化を織り込んだ新版ラッシュとなるのではないかと思われる。
早速、有斐閣ストゥディオ『民事訴訟法[第3版]』がIT化を織り込んで出されたので、ご恵贈本を一読してみた。
ごく簡単に、ではあるが改正点を織り込んだ説明となっており、有用である。
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— 日本評論社 法律編集部 (@nippyo_law) January 6, 2023
これはチャンスかも知れない。紙の本はあっても、最近場所を選ばない電子書籍が大変重宝するようになってきているので、この機会に買い足しておこうかな。
令和4年法律第48号による改正(この改正法を私は民訴IT化法と呼んでいる)には、100ヵ条をはるかに超える民事訴訟法の条文と見出しの改正があり、その中には条文番号も変更になるものが少しだけ含まれているが、それはごく僅かであった。
しかし、複雑なのは、民訴IT化法の1条による当事者の氏名住所の秘匿に関する規定と、2条によるIT化を中心とする規定とが分かれており、しかも1条で改正された条文をさらに2条で改正するという二段構えとなっていること、そしてそれとは別に、附則により施行日がさらに分けられていることだ。
附則(令和4年5月25日)1条には以下のように民事訴訟法本体の施行日がずれて規定されている。
民訴IT化法1条の規定→公布から9ヶ月以内(附則1条2号)
民訴IT化法2条のうち民訴89条の見出しと同条2項と3項を加える規定および173条3項を加える規定→公布から1年以内(附則1条3号)
その他→公布から4年以内(附則1条本文)
そして、この度、附則1条2号については令和5年2月20日施行、附則1条3号については令和5年3月1日施行ということが明らかになった(令和4年政令384号)
その他の規定は、依然として令和8年5月までのいつかに施行となっている。
新年に当たり、ぼちぼちIT化改正がされた民事訴訟法の新条文を整理しておこうと、一条一条再点検していたら、125条という削除されたはずの条文が復活しているのに気がついた。
第百二十五条 所有者不明土地管理命令(民法第二百六十四条の二第一項に規定する所有者不明土地管理命令をいう。以下この項及び次項において同じ。)が発せられたときは、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人(同条第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下この項及び次項において同じ。)が得た財産(以下この項及び次項において「所有者不明土地等」という。)に関する訴訟手続で当該所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。同項において同じ。)を当事者とするものは、中断する。この場合においては、所有者不明土地管理人は、訴訟手続を受け継ぐことができる。
2 所有者不明土地管理命令が取り消されたときは、所有者不明土地管理人を当事者とする所有者不明土地等に関する訴訟手続は、中断する。この場合においては、所有者不明土地等の所有者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
3 第一項の規定は所有者不明建物管理命令(民法第二百六十四条の八第一項に規定する所有者不明建物管理命令をいう。以下この項において同じ。)が発せられた場合について、前項の規定は所有者不明建物管理命令が取り消された場合について準用する。
読めば想像できるように、所有者不明の不動産について処理を迅速化するための法律が令和になってできていて、その中で民事訴訟法も改正がされたのであった。
今年読んだ65冊目は、前から読みたい読みたいと思っていた前任校の同僚の『葛藤する法廷』
明治民訴と大正民訴を法制史的に描いたもので、ドイツ風の明治民訴の「不干渉主義」(処分権主義と弁論主義で釈明権行使は消極的な訴訟指揮)に対する反発の大きさと、さりとて干渉すればそのやり方にはまた不平不満や酷評が来るという姿を法律新聞の記事から浮き彫りにし、その上で大正民訴の立法過程を明らかにするというもの。
今回の出張の目的の一つは、新設されたパリの一審裁判所での審理のあり方を観察してくることであった。
建物自体が、コロナ直前にかつてのコンシェルジュリーとして用いられていたシテ島のPalais de justiceから、一審裁判所が新たなPalais de justiceに移転されていて、訪問しそびれたままコロナで渡航すら難しくなっていたが、今回ようやくその念願を果たすことができた。
場所はパリの北北西のペリフェリック上にあるPorte de Clichyにあり、地下鉄では13番と14番に駅があるほか、トラム3bの停留所も近い。
威容を誇る高さの建物だが、一審裁判所に用いられているのは、手前に張り出している6階建ての部分で、そこに各種の法廷がある。
一審裁判所と言っているのは、2020年から登場したTribunal judiciaireのことで、従来の簡裁と地裁が統合されてできたものだ。
そして当然ながら少額だったり日本で言えば家事審判になるような事件が多数係属して審理されるので、一人法廷が数多く設置されている。6階建ての中に、ガラス張りが大胆に取り入れられた開放的な、しかし狭い法廷が極めて多く配置されているのだ。
そして事件の表示は、各法廷の前に設置されたスクリーンに表示され、タブレット端末のように手でスクロールして見ることになっている。
ただし、そのスクロールはどうもうまく動かなかった。弁護士も動かそうとして舌打ちして苛立っていたので、例によって先進的だが使いにくいシステムを入れてしまったということなのだろう。
空いている法廷を探してうろつきまわっていると、機関銃を持った警察官に呼び止められてどこに行くのか聞かれたから、事件関係者ではなくて傍聴希望者だというと、親切に「この階の法廷は特に記載がない限り自由に見て良いから頑張って」と送り出された。