2020/12/28
2020/12/03
発信者情報開示請求に関する改正のPublic Comment
発信者情報開示請求に関する研究会の最終取りまとめが公開され、これに対するパブリックコメントが12月4日締め切りで募集されていたので、今日の午後を費やして書いてみた。
なお、対象となる最終とりまとめは、こちらにある。
ファイルも貼っておこう。
ダウンロード - e69c80e7b582e381a8e3828ae381bee381a8e38281e6a188.pdf
<要旨> 現在の二段階・三段階の裁判手続は被害者にもプロバイダにも不相当な負担となっており、一刻も早く是正する必要がある。 発信者情報の範囲は、省令で決めるにしても、限定列挙ではなく例示とすべきである。基本的に発信者の特定につながるものはすべて開示対象とする必要がある。
またログイン時情報も発信者の特定に資する情報として当然開示対象とすべきである。開示された情報が示す者が真の発信者かどうかは本案裁判で明らかにすることであって、裁判提起段階で確定する必要はない。
新たな裁判手続の創設は基本的に賛成だが、まだ厳密さを欠いた内容にとどまっている。現在の開示請求権に「加えて」非訟手続を創設するとある割には、非訟手続と訴訟手続は同一の権利実現の手続で、並行しては行使できないものとなりそうだが、それ以外の制度も考えられる。
提案されたフローには、まずCPにAPを特定できる情報を開示する命令が欠けているが、それではAPに裁判所が開示命令を出せないことになるので、APの情報を開示させる必要がある。それを被害者に秘密にする必要はない。むしろ、被害者と裁判所の調査官ないし専門委員がCPとともにAPを特定する作業をする必要もある。なお、CPへの命令を強制する手段が必要である。
発信者の手続保障は、現行法の意見照会を非訟手続では裁判所がAPに命じることにし、発信者の書面提出や意見陳述も発信者の責任において認めるべきである。なお被害者に立ち会わせない発信者の意見陳述も非訟では認められてよい。
開示要件は、CPへの開示命令は申立てだけで出せるようにすべきだし、APへの開示命令も被害者が本来の発信者に対する訴訟で要求される以上の要件事実を主張立証しなければならないというのは背理であり、権利侵害の「明白性」は緩和すべきである。
海外事業者への法執行や複数CP・APの関与の場合の仕組みなども検討した上で立法されることを望む。
2020/10/22
#法とコンピュータ学会 も #民事司法のIT化 がテーマ
法とコンピュータ学会というところには、今まで参加したことがなかったのだが、初めて参加することになる。
今年は二度目の学会報告ということになるか。
以下、案内文より
2020/10/17
2020日米法学会シンポ・#民事裁判のIT化
コロナ禍の副産物で学会のシンポジウムがオンラインで実施・参加できるところが増え、加えてアーカイブ化するところも増えてきた。
その中で、先日、2020年9月20日にZoomウェビナーで実施された日米法学会のシンポジウムも、アーカイブが公開された。
メディアはGoogleドライブで、誰でもアクセスできるということなので、ここにご紹介する。
2020/06/26
発信者情報開示手続の新しい仕組み?
総務省のサイトで6月25日の有識者会議の配布資料から論点整理(案)を参照してみた。
開示されるべき情報の拡大、電話番号とログイン時のIPは懸案事項だったが、3枚目からの「新たな裁判手続」というのが創設されることになっていて、これはプロバイダの負担の声を踏まえてとある。その制度とは「発信者情報開示請求訴訟に代えて、被害者からの請求により、裁判所が発信者情報の開示の適否を判断・決定する仕組み」ということだから、要するにプロバイダを相手方とする民事訴訟ではない仕組みということなのだろう。そして疎明で足りるともしている。
この記述から推測されるのは、現行法制定前にも案としてはあった開示を許可する非訟手続のようなものが想定されているのであろう。
2020/03/24
2020/03/23
Book:加藤哲夫先生古稀祝賀論文集『民事手続法の発展』
いわゆる記念論文集は、一般的に価格が高いが、この民事手続法の発展: 加藤哲夫先生古稀祝賀論文集も25000円という価格だ。
しかし、注目すべき論文がいくつも入っているので、研究者は落とせないところである。
2020/03/06
#消費者裁判手続特例法 による #共通義務確認訴訟、初判決、しかも勝訴!
COJ(消費者機構日本)の皆様、おめでとう御座います。
日本版クラスアクションとも呼ばれる消費者の集団的被害回復裁判手続、立法過程で酷く重いものにされてしまいましたが、それでもその活用を実践されたことは高く評価できると思います。
これからが大変ですね。
2019/11/04
国際訴訟法会議2019・2日目
国際訴訟法会議2019 2日は「民事司法の説明責任と透明性」と題する総括報告を中国の先生が行っている。
興味深いフレーズがいくつか。スペインでは、「司法の説明責任は司法の独立の自然な帰結である。裁判官は独立しているがゆえに、説明責任を負う」と言っている。
日本の法曹に聞かせたい。
日本では全く正反対の考え方がしばしば公然と主張されている。
そもそも、司法の独立は、裁判官の独立ではなく裁判所の独立だと思い込んでいるところがあるが、それはいずれにしても、司法が独立しているがゆえに説明責任があるということなど夢にも思っていなさそうだ。
憲法には公開原則が定められているが、憲法解釈論として透明性というのも恥ずかしくなるような最低限の「公開」だけ、すなわち傍聴の物理的に限界のある可能性を開くことだけが憲法の要請だと考えられていて、記録の公開は裁判の公開のコロラリーとは言われていても、決して憲法上保障された権利だとは考えていない。
ましてや、説明責任などということは夢にも思わず、裁判官は語らずが良いこととして言い伝えられている。最高裁が世論の批判に「雑音に耳を貸すな」と裁判官たちに訓示した時代すらあるし、その時代のことはまだきちんと清算されてはいない。
要するに、裁判官は語らずと言っておいた方が楽なだけだなのである。
世界の常識は日本の非常識とさえいえる。
2019/11/02
第16回世界訴訟法会議=XVI World Congress on Procedural Law
今日から神戸ポートピアホテルを会場に、第16回世界訴訟法会議が4日の予定で開催されている。
基調講演は以下の三人が行った。
三木浩一「現代のコンピューター関連技術は司法手続にとって歓迎すべき友人か、それとも招かれざるトラブルメーカーか?」
Frédérique Ferrand "Faut-il s'adapter ? De l'avenir du procès civil : reddition ou résistance ?"
Margaret Woo "Technology, the Global Economy and New Concepts in Civil Procedure"
より以前の記事一覧
- 民事執行法の改正法が成立 2019.05.10
- Book:裁判官は劣化しているのか #岡口基一 2019.03.03
- article:発信者情報開示請求 2018.12.20
- 民訴教材:11年前の確定判決、異例の取り消し…東京高裁 2018.08.08
- juge:民事裁判官が原本に基づかないで判決言い渡し 2018.06.13
- 論文紹介:吉野夏己「スラップ訴訟と表現の自由」 #SLAPP 2018.05.12