2023/01/31
2023/01/07
日本評論社が、Kindle本の半額セールを1月19日まで実施中
【Kindle本2023新春キャンペーンのお知らせ】
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— 日本評論社 法律編集部 (@nippyo_law) January 6, 2023
これはチャンスかも知れない。紙の本はあっても、最近場所を選ばない電子書籍が大変重宝するようになってきているので、この機会に買い足しておこうかな。
2023/01/05
民訴IT化法による改正の施行日が複雑な件〜今年の2月20日から3月1日までと3月1日以降未定の期間の法律の見方
令和4年法律第48号による改正(この改正法を私は民訴IT化法と呼んでいる)には、100ヵ条をはるかに超える民事訴訟法の条文と見出しの改正があり、その中には条文番号も変更になるものが少しだけ含まれているが、それはごく僅かであった。
しかし、複雑なのは、民訴IT化法の1条による当事者の氏名住所の秘匿に関する規定と、2条によるIT化を中心とする規定とが分かれており、しかも1条で改正された条文をさらに2条で改正するという二段構えとなっていること、そしてそれとは別に、附則により施行日がさらに分けられていることだ。
附則(令和4年5月25日)1条には以下のように民事訴訟法本体の施行日がずれて規定されている。
民訴IT化法1条の規定→公布から9ヶ月以内(附則1条2号)
民訴IT化法2条のうち民訴89条の見出しと同条2項と3項を加える規定および173条3項を加える規定→公布から1年以内(附則1条3号)
その他→公布から4年以内(附則1条本文)
そして、この度、附則1条2号については令和5年2月20日施行、附則1条3号については令和5年3月1日施行ということが明らかになった(令和4年政令384号)
その他の規定は、依然として令和8年5月までのいつかに施行となっている。
2023/01/04
民訴125条と新たな法定訴訟担当
新年に当たり、ぼちぼちIT化改正がされた民事訴訟法の新条文を整理しておこうと、一条一条再点検していたら、125条という削除されたはずの条文が復活しているのに気がついた。
第百二十五条 所有者不明土地管理命令(民法第二百六十四条の二第一項に規定する所有者不明土地管理命令をいう。以下この項及び次項において同じ。)が発せられたときは、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人(同条第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下この項及び次項において同じ。)が得た財産(以下この項及び次項において「所有者不明土地等」という。)に関する訴訟手続で当該所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。同項において同じ。)を当事者とするものは、中断する。この場合においては、所有者不明土地管理人は、訴訟手続を受け継ぐことができる。
2 所有者不明土地管理命令が取り消されたときは、所有者不明土地管理人を当事者とする所有者不明土地等に関する訴訟手続は、中断する。この場合においては、所有者不明土地等の所有者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
3 第一項の規定は所有者不明建物管理命令(民法第二百六十四条の八第一項に規定する所有者不明建物管理命令をいう。以下この項において同じ。)が発せられた場合について、前項の規定は所有者不明建物管理命令が取り消された場合について準用する。
読めば想像できるように、所有者不明の不動産について処理を迅速化するための法律が令和になってできていて、その中で民事訴訟法も改正がされたのであった。
2022/11/08
Book:水野浩二『葛藤する法廷---ハイカラ民事訴訟と近代日本』
今年読んだ65冊目は、前から読みたい読みたいと思っていた前任校の同僚の『葛藤する法廷』
明治民訴と大正民訴を法制史的に描いたもので、ドイツ風の明治民訴の「不干渉主義」(処分権主義と弁論主義で釈明権行使は消極的な訴訟指揮)に対する反発の大きさと、さりとて干渉すればそのやり方にはまた不平不満や酷評が来るという姿を法律新聞の記事から浮き彫りにし、その上で大正民訴の立法過程を明らかにするというもの。
2022/09/05
パリ裁判所見聞
今回の出張の目的の一つは、新設されたパリの一審裁判所での審理のあり方を観察してくることであった。
建物自体が、コロナ直前にかつてのコンシェルジュリーとして用いられていたシテ島のPalais de justiceから、一審裁判所が新たなPalais de justiceに移転されていて、訪問しそびれたままコロナで渡航すら難しくなっていたが、今回ようやくその念願を果たすことができた。
場所はパリの北北西のペリフェリック上にあるPorte de Clichyにあり、地下鉄では13番と14番に駅があるほか、トラム3bの停留所も近い。
威容を誇る高さの建物だが、一審裁判所に用いられているのは、手前に張り出している6階建ての部分で、そこに各種の法廷がある。
一審裁判所と言っているのは、2020年から登場したTribunal judiciaireのことで、従来の簡裁と地裁が統合されてできたものだ。
そして当然ながら少額だったり日本で言えば家事審判になるような事件が多数係属して審理されるので、一人法廷が数多く設置されている。6階建ての中に、ガラス張りが大胆に取り入れられた開放的な、しかし狭い法廷が極めて多く配置されているのだ。
そして事件の表示は、各法廷の前に設置されたスクリーンに表示され、タブレット端末のように手でスクロールして見ることになっている。
ただし、そのスクロールはどうもうまく動かなかった。弁護士も動かそうとして舌打ちして苛立っていたので、例によって先進的だが使いにくいシステムを入れてしまったということなのだろう。
空いている法廷を探してうろつきまわっていると、機関銃を持った警察官に呼び止められてどこに行くのか聞かれたから、事件関係者ではなくて傍聴希望者だというと、親切に「この階の法廷は特に記載がない限り自由に見て良いから頑張って」と送り出された。
2022/08/18
2022/08/16
2022/05/17
2022/04/22
外国で結婚した日本人夫婦の婚姻届提出とその後の処理
映画監督の想田和弘さんと柏木規与子が挑んだ夫婦別姓訴訟判決(東京地判令和3年4月21日PDF判決全文)は控訴されずに確定したが、その後、婚姻届を再提出するというニュースが現れた。
別姓婚 日本も有効?婚姻届再提出 瀬戸内の夫妻 戸籍に記載求め近く
記事によれば、「東京地裁が昨年4月、判決で婚姻関係を認めた一方、戸籍への記載は具体的な判断をしないまま請求を退けた」ということから、東京で婚姻届を提出し、役所が受け付けないであろうから、改めて家裁に不服申立ての請求をする予定だという。以下、代理人弁護士の弁。
「地裁が婚姻関係を認めている以上、役所が応じなくても、家裁が受理を命じる可能性は十分にある」と予想。「そうなれば、裁判所で婚姻関係が認められながら戸籍に記載できていないという不合理な状態の解消につながる」
なるほど頑張って欲しいところだが、この記事にはかなりミスリードな部分があるので、上記の判決文を読んでみないとよく分からなかった。
より以前の記事一覧
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- 民訴教材:妹名義の貸金返還請求権について妹名義で訴え提起した事例 2021.12.16
- Book:新刊のご案内『民事裁判手続とIT化の重要論点ー法制審中間試案の争点』 2021.08.12
- Clubhouseでやる民事司法IT化中間試案たたき台をたたく会第三弾は、口頭弁論と争点整理手続 2021.02.20
- Clubhouseの準備-中間試案たたき台前半 2021.02.13
- 民事裁判IT化検討の中間試案たたき台・概要 2021.02.11
- Book:ゼミナール民事訴訟法 2020.12.28
- 発信者情報開示請求に関する改正のPublic Comment 2020.12.03
- #法とコンピュータ学会 も #民事司法のIT化 がテーマ 2020.10.22
- 2020日米法学会シンポ・#民事裁判のIT化 2020.10.17
- 発信者情報開示手続の新しい仕組み? 2020.06.26
- Book:長谷部由起子『民事訴訟法』第3版 2020.03.24
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