2022/05/17
2022/04/22
外国で結婚した日本人夫婦の婚姻届提出とその後の処理
映画監督の想田和弘さんと柏木規与子が挑んだ夫婦別姓訴訟判決(東京地判令和3年4月21日PDF判決全文)は控訴されずに確定したが、その後、婚姻届を再提出するというニュースが現れた。
別姓婚 日本も有効?婚姻届再提出 瀬戸内の夫妻 戸籍に記載求め近く
記事によれば、「東京地裁が昨年4月、判決で婚姻関係を認めた一方、戸籍への記載は具体的な判断をしないまま請求を退けた」ということから、東京で婚姻届を提出し、役所が受け付けないであろうから、改めて家裁に不服申立ての請求をする予定だという。以下、代理人弁護士の弁。
「地裁が婚姻関係を認めている以上、役所が応じなくても、家裁が受理を命じる可能性は十分にある」と予想。「そうなれば、裁判所で婚姻関係が認められながら戸籍に記載できていないという不合理な状態の解消につながる」
なるほど頑張って欲しいところだが、この記事にはかなりミスリードな部分があるので、上記の判決文を読んでみないとよく分からなかった。
2022/02/21
民訴教材:職分管轄違いで移送した先で口頭弁論を開かずに却下した事例
特許庁の拒絶審決に対する取消訴訟を東京地裁に提起したところ、東京地裁が民訴16条に基づいて事件知財高裁に移送し、その移送を受けた知財高裁が審決取消の訴えの出訴期間30日を経過していることを理由に補正の余地のない不適法な訴えであるとして、民訴130条に基づいて却下判決を下した。
2021/12/16
民訴教材:妹名義の貸金返還請求権について妹名義で訴え提起した事例
なかなか興味深い事例だが、実際に訴え提起してしまったのは弁護士の問題か、それとも当事者の問題か微妙だ。
記事によると、兄が妹の名で貸し付けて、その取立ての訴訟を弁護士に依頼したら、その弁護士代理人が妹を原告として訴え提起したらしい。
兄から訴訟委任を受けて妹に意思確認せず妹名義の訴状を起案提出したんだから、そこに懲戒ものの手抜かりがあったのだろう。
また債務者側でも、妹名義にかかわらず兄から借りた認識のようで、「債務者とされた被告側の男女2人も「女性から現金を借りた覚えはない」と主張」しているという。
そうだとすると、債権者は「妹こと兄」で債務者との間に貸金返還請求権の実体関係が成立しているのであるから、そのことを把握しているのであれば、代理人としては兄を原告とする訴えの提起をするだろう。
ところが妹名義の訴え提起をし、妹名義の訴状のみならず委任状も提出され、さらには「女性の署名と押印が入った陳述書も証拠提出され、「(貸金が)私自身の現金で間違いない」と記されていた。」という。この陳述書は誰が作ったのか、問題となる。
2021/08/12
2021/02/20
Clubhouseでやる民事司法IT化中間試案たたき台をたたく会第三弾は、口頭弁論と争点整理手続
20日の18時から、Clubhouseでやります。吉井先生と吉峯先生の共同モデレータの下、口頭弁論と弁論準備手続を対象に行います。
中間試案のたたき台の項目では以下の通り。
第5 口頭弁論p.14
第6 新たな訴訟手続p.16
第7 争点整理手続等p.20
2021/02/13
Clubhouseの準備-中間試案たたき台前半
民事司法IT化の中間試案たたき台の前半は、下記のような項目だ。
第2 訴えの提起,準備書面の提出p.7
第3 送達p.7
第4 送付p.13
第5 口頭弁論p.14
第6 新たな訴訟手続p.16
第7 争点整理手続等p.20
その中の見どころ、考えどころを挙げていこう。
2021/02/11
民事裁判IT化検討の中間試案たたき台・概要
Clubhouseでたたき台をたたくルームを実施する関係上、
中間試案たたき台の見取り図として、目次と、続きに若干の内容をまとめてみた。
【目次】pは中間試案たたき台のページ数
第1 総論p.2
第2 訴えの提起,準備書面の提出p.7
第3 送達p.7
第4 送付p.13
第5 口頭弁論p.14
第6 新たな訴訟手続p.16
第7 争点整理手続等p.20
第8 書証p.26
第9 証人尋問等p.28
第10 その他の証拠方法等p.32
第11 訴訟の終了p.33
第12 訴訟記録の閲覧等及びその制限p.37
第13 土地管轄p.39
第14 上訴,再審,手形・小切手訴訟p.39
第15 簡易裁判所の手続p.39
第16 手数料の電子納付p.40
第17 IT化に伴う書記官事務の見直しp.42
第18 障害者に対する手続上の配慮p.42
2020/12/28
2020/12/03
発信者情報開示請求に関する改正のPublic Comment
発信者情報開示請求に関する研究会の最終取りまとめが公開され、これに対するパブリックコメントが12月4日締め切りで募集されていたので、今日の午後を費やして書いてみた。
なお、対象となる最終とりまとめは、こちらにある。
ファイルも貼っておこう。
ダウンロード - e69c80e7b582e381a8e3828ae381bee381a8e38281e6a188.pdf
<要旨> 現在の二段階・三段階の裁判手続は被害者にもプロバイダにも不相当な負担となっており、一刻も早く是正する必要がある。 発信者情報の範囲は、省令で決めるにしても、限定列挙ではなく例示とすべきである。基本的に発信者の特定につながるものはすべて開示対象とする必要がある。
またログイン時情報も発信者の特定に資する情報として当然開示対象とすべきである。開示された情報が示す者が真の発信者かどうかは本案裁判で明らかにすることであって、裁判提起段階で確定する必要はない。
新たな裁判手続の創設は基本的に賛成だが、まだ厳密さを欠いた内容にとどまっている。現在の開示請求権に「加えて」非訟手続を創設するとある割には、非訟手続と訴訟手続は同一の権利実現の手続で、並行しては行使できないものとなりそうだが、それ以外の制度も考えられる。
提案されたフローには、まずCPにAPを特定できる情報を開示する命令が欠けているが、それではAPに裁判所が開示命令を出せないことになるので、APの情報を開示させる必要がある。それを被害者に秘密にする必要はない。むしろ、被害者と裁判所の調査官ないし専門委員がCPとともにAPを特定する作業をする必要もある。なお、CPへの命令を強制する手段が必要である。
発信者の手続保障は、現行法の意見照会を非訟手続では裁判所がAPに命じることにし、発信者の書面提出や意見陳述も発信者の責任において認めるべきである。なお被害者に立ち会わせない発信者の意見陳述も非訟では認められてよい。
開示要件は、CPへの開示命令は申立てだけで出せるようにすべきだし、APへの開示命令も被害者が本来の発信者に対する訴訟で要求される以上の要件事実を主張立証しなければならないというのは背理であり、権利侵害の「明白性」は緩和すべきである。
海外事業者への法執行や複数CP・APの関与の場合の仕組みなども検討した上で立法されることを望む。
より以前の記事一覧
- #法とコンピュータ学会 も #民事司法のIT化 がテーマ 2020.10.22
- 2020日米法学会シンポ・#民事裁判のIT化 2020.10.17
- 発信者情報開示手続の新しい仕組み? 2020.06.26
- Book:長谷部由起子『民事訴訟法』第3版 2020.03.24
- Book:加藤哲夫先生古稀祝賀論文集『民事手続法の発展』 2020.03.23
- #消費者裁判手続特例法 による #共通義務確認訴訟、初判決、しかも勝訴! 2020.03.06
- 国際訴訟法会議2019・2日目 2019.11.04
- 第16回世界訴訟法会議=XVI World Congress on Procedural Law 2019.11.02
- 民事執行法の改正法が成立 2019.05.10
- Book:裁判官は劣化しているのか #岡口基一 2019.03.03
- article:発信者情報開示請求 2018.12.20
- 民訴教材:11年前の確定判決、異例の取り消し…東京高裁 2018.08.08
- juge:民事裁判官が原本に基づかないで判決言い渡し 2018.06.13
- 論文紹介:吉野夏己「スラップ訴訟と表現の自由」 #SLAPP 2018.05.12