Arret:共通義務確認訴訟では過失相殺が問題になる事案でも支配性に欠けるものではないとされた事例
消費者裁判手続特例法2条4号所定の共通義務確認の訴えについて同法3条4項にいう「簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるとき」に該当するとした原審の判断に違法があるとされた事例
事案は、仮想通貨で儲かるという触れ込みの情報商材をネットで販売していたワンメッセージという会社と、その代表者が、(1)仮想通貨バイブルというDVDと(2)VIPクラスという商品を付加したもの、そして(3)パルテノンコースを数千人もの人々に売りつけたというもので、それらは「虚偽又は実際とは著しくかけ離れた誇大な効果を強調した説明」で売却されたのであるから不法行為に該当すると主張し、特定適格消費者団体の消費者機構日本(COJ)が多数の購入者たる消費者に共通する損害賠償義務の存在を確認するよう求める訴えを提起した。
これに対して第一審は、購入した消費者の中には仮想通貨取引に経験のあるものなど投資経験が様々であるので、本件のような虚偽または誇大な効果を強調した説明を信じて金銭を支払うということについて過失がありうるし、その過失の程度は被害者間で様々であるから、簡易確定手続で一律に決めることはできないし、またそもそも説明によって誤信したという因果関係についても様々であって一律に判断できない以上、消費者裁判手続特例法3条4項の要件を満たさないのであり、訴えは不適法であるとした。この判断は控訴審でも支持され、控訴棄却となった。
これに対してCOJが上告受理申立てを行い、受理されて先日弁論が開かれ、本日3/12に判決が言い渡された。