arret:オノアクト贈収賄事件に高裁も有罪判決
三重大学病院でオノアクトを多数発注するかわりに寄付をさせたという件が、高裁でも第三者供賄と詐欺で有罪判決となった。
(第三者供賄)
刑法 第百九十七条の二 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
北國新聞:三重大元教授、二審も有罪
薬剤巡る汚職、名古屋高裁
NHK:三重大病院元教授に2審も執行猶予付き有罪判決 名古屋高裁
三重大学病院でオノアクトを多数発注するかわりに寄付をさせたという件が、高裁でも第三者供賄と詐欺で有罪判決となった。
(第三者供賄)
刑法 第百九十七条の二 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
北國新聞:三重大元教授、二審も有罪
薬剤巡る汚職、名古屋高裁
NHK:三重大病院元教授に2審も執行猶予付き有罪判決 名古屋高裁
事案は、婚姻前に二股かけていた女性が、その一方の結婚し、その二ヶ月後に出産した子供の親は結婚しなかった方の男性だったという事例で、しかしそのことは夫には知られずに2人の子として出生届を出した。その後、5年後の令和元年10月に、妻の方から離婚を切り出して別居し、子は妻が監護しているところ、夫が父子関係を疑ってDNA鑑定を行ったので、上記の事実が明るみに出た。
そこで、夫から妻と子に父子関係不存在確認と離婚を求める調停を提起し、これは不調に終わった。その後、訴訟に至っている。他方妻から夫に対して婚姻費用の分担請求調停が出され、これも不調に終わって審判に移行した。
原々審は父子関係が不存在だという認定のもとで婚姻費用分担請求は信義則に反するとして却下。
原審は父子関係の存否が訴訟で決せられるまでは、扶養義務を免れないとして、婚姻費用月額4万円の支払いを命じた。
妻側が許可抗告に及び、最高裁の判断が示されることになった。なお、原審決定後に、夫の子に対する父子関係不存在確認請求は認容され確定している。
コンサートのいわゆる出禁を言い渡されたのに対して、その無効確認の訴えを提起したという事例があった。
東京地判令和3年10月12日WLJ(令和元年(ワ)33942号)
当然ながら、訴えの利益が問題となる。確認訴訟だけに、原告と被告との間に法的な紛争があり、原告が確認対象とする訴訟物について既判力をもって判断することが原告被告間の紛争の抜本的な解決に有効適切であることと言えるかどうかが問題である。
コンサートの出禁というのが、この事例では、被告がマネージするグループの行うもので、反復継続して行われ、そのグループのファンが比較的小規模な会場でリピーター的に入場しているものであるから、そのファンであれば今後来てくれるなというのはかなりのダメージであろう。
Twitterの中毒患者がアカウント凍結されるようなものかもしれない。
それで、その措置の無効確認訴訟を提起したというのだが、果たして確認の利益は認められるのか? 裁判所は取り上げてくれるのか?
旅館の女子風呂脱衣場に立ち入ったとして建造物侵入により逮捕され、罰金を支払った上告人は、その逮捕事実の報道記事を引用したツイートの削除を求めて、ツイッター社に対して訴えを提起した。
第一審は請求を認容したが、控訴審=原審は、グーグルに対する検索結果のプライバシー侵害を理由とする削除事件で最高裁が示した「明らか」基準といわれる準則に則って、プライバシーの利益と削除をしない利益の考量でプライバシーの利益が優越することが明らかとは言えないとして、請求を棄却した。
最高裁は、以下のように判断した(改行、引用裁判例省略などは引用者)。
個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は、法的保護の対象となるというべきであり、このような人格的価値を侵害された者は、人格権に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができるものと解される。
そして、ツイッターが、その利用者に対し、情報発信の場やツイートの中から必要な情報を入手する手段を提供するなどしていることを踏まえると、上告人が、本件各ツイートにより上告人のプライバシーが侵害されたとして、ツイッターを運営して本件各ツイート を一般の閲覧に供し続ける被上告人に対し、人格権に基づき、本件各ツイートの削除を求めることができるか否かは、本件事実の性質及び内容、本件各ツイートによ って本件事実が伝達される範囲と上告人が被る具体的被害の程度、上告人の社会的地位や影響力、本件各ツイートの目的や意義、本件各ツイートがされた時の社会的状況とその後の変化など、上告人の本件事実を公表されない法的利益と本件各ツイ ートを一般の閲覧に供し続ける理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので、その結果、上告人の本件事実を公表されない法的利益が本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越する場合には、本件各ツイートの削除を求めること ができるものと解するのが相当である。
原審は、上告人が被上告人に対して本件各ツイートの削除を求めることができるのは、上告人の本件事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合に限られるとするが、被上告人がツイッターの利用者に提供しているサービスの内容やツイッターの利用の実態等を考慮しても、そのように解することはできない。
上告人(原告)は、戸籍上の叔父と自己の祖父母との親子関係不存在確認を求め、検察官を被告として訴えを提起した。既に叔父も祖父母も故人であり、原審は訴えの利益がないとして却下した。
さて最高裁は?
東京地判令和3年10月21日<https://www.bengo4.com/c_23/n_13728/>
東京高判令和4年5月31日<https://www.bengo4.com/c_23/n_14548/>
精神科医で筑波大教授の斎藤環さんによるツイッターの一連の投稿が名誉毀損にあたるとして、東京都内の精神科病院が、斎藤さんに300万円の損害賠償などを求めていた裁判で、東京地裁は10月29日、斎藤さんに20万円の支払いを命じる判決を下した。
原告の精神科病院をめぐっては、ひきこもり状態にある人から「強制入院させられた」との訴えがあり、斎藤さんは同病院を批判するツイートを投稿していた。
この一審判決に対して双方が控訴して出された控訴審判決は、
「ケツモチ」が含まれる投稿(2020年6月15日の2つの投稿)については、〈病院が拉致監禁行為に協力していることにより暴力団やヤクザと同程度に悪性が強い組織であることをいうものであって、犯罪行為に加担する組織であることを表現を変えて述べている〉と判断した。
また、その他の投稿(2019年11月〜同12月の5つの投稿)についても一体として判断し、〈刑事告訴されたことそのものではなく、告訴事実である拉致監禁行為に協力したことを断定的に述べたもの〉としている。
かくして、1審の20万円の賠償命令を100万円に増額した。
映画監督の想田和弘さんと柏木規与子が挑んだ夫婦別姓訴訟判決(東京地判令和3年4月21日PDF判決全文)は控訴されずに確定したが、その後、婚姻届を再提出するというニュースが現れた。
別姓婚 日本も有効?婚姻届再提出 瀬戸内の夫妻 戸籍に記載求め近く
記事によれば、「東京地裁が昨年4月、判決で婚姻関係を認めた一方、戸籍への記載は具体的な判断をしないまま請求を退けた」ということから、東京で婚姻届を提出し、役所が受け付けないであろうから、改めて家裁に不服申立ての請求をする予定だという。以下、代理人弁護士の弁。
「地裁が婚姻関係を認めている以上、役所が応じなくても、家裁が受理を命じる可能性は十分にある」と予想。「そうなれば、裁判所で婚姻関係が認められながら戸籍に記載できていないという不合理な状態の解消につながる」
なるほど頑張って欲しいところだが、この記事にはかなりミスリードな部分があるので、上記の判決文を読んでみないとよく分からなかった。