2024/03/12

Arret:共通義務確認訴訟では過失相殺が問題になる事案でも支配性に欠けるものではないとされた事例

最判令和6年3月12日PDF判決全文

消費者裁判手続特例法2条4号所定の共通義務確認の訴えについて同法3条4項にいう「簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるとき」に該当するとした原審の判断に違法があるとされた事例

事案は、仮想通貨で儲かるという触れ込みの情報商材をネットで販売していたワンメッセージという会社と、その代表者が、(1)仮想通貨バイブルというDVDと(2)VIPクラスという商品を付加したもの、そして(3)パルテノンコースを数千人もの人々に売りつけたというもので、それらは「虚偽又は実際とは著しくかけ離れた誇大な効果を強調した説明」で売却されたのであるから不法行為に該当すると主張し、特定適格消費者団体の消費者機構日本(COJ)が多数の購入者たる消費者に共通する損害賠償義務の存在を確認するよう求める訴えを提起した。

これに対して第一審は、購入した消費者の中には仮想通貨取引に経験のあるものなど投資経験が様々であるので、本件のような虚偽または誇大な効果を強調した説明を信じて金銭を支払うということについて過失がありうるし、その過失の程度は被害者間で様々であるから、簡易確定手続で一律に決めることはできないし、またそもそも説明によって誤信したという因果関係についても様々であって一律に判断できない以上、消費者裁判手続特例法3条4項の要件を満たさないのであり、訴えは不適法であるとした。この判断は控訴審でも支持され、控訴棄却となった。

これに対してCOJが上告受理申立てを行い、受理されて先日弁論が開かれ、本日3/12に判決が言い渡された。

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2024/02/01

#ビューティースリー(#シースリー)の脱毛エステ代金をライフティのクレジットで支払った皆さん、埼玉消費者被害をなくす会が取り返す訴訟を提起してます。事前登録をしましょう。

倒産した脱毛エステ業者「ビューティースリー」(シースリー)のエステ代金を信販会社ライフティ(株)の分割払いクレジットで支払った皆さん、クレジット代金を取り返そうという訴訟を埼玉消費者被害をなくす会が提起しましたよ。
取り返したいという皆さんは、なくす会のHPから事前登録をすると良いでしょう。
また、脱毛エステの代金を払ってお悩みの人を知っているという方、この情報をぜひ伝えましょう。
提訴団体は埼玉の団体ですが、対象となる消費者は全国どこでもOKです。
Delacroix

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2023/11/23

詐欺まがい広告がでてきたら・・・

詐欺まがい広告がFBなどに頻出するということであれば、そしてターゲティング広告で押し付けられているというのであれば、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律のさまざまな規定の出番ではないか。

まず努力義務ではあるが3条
第三条 取引デジタルプラットフォーム提供者は、その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引の適正化及び紛争の解決の促進に資するため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
一 略
二 当該取引デジタルプラットフォームにより提供される場における販売業者等による商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件の表示に関し当該取引デジタルプラットフォームを利用する消費者から苦情の申出を受けた場合において、当該苦情に係る事情の調査その他の当該表示の適正を確保するために必要と認める措置を講ずること。以下略


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2023/06/21

Book:柳景子著『契約における「交渉力」格差の意義』

柳景子先生より、『契約における「交渉力」格差の意義』をご恵贈いただいたので、一読し、感想を書き留めておく。


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2023/02/20

適格消費者団体とはなにか、Chat-GPTに聞いてみた。

その答えがこちら。

適格消費者団体とは、消費者保護の観点から、消費者の権利や利益を守るために設立された民間の非営利団体のことです。適格消費者団体は、消費者の利益を代表して行政当局や企業と交渉し、消費者保護に関する法律や規制の制定や改正に関与することがあります。

具体的には、適格消費者団体は、商品やサービスの品質や安全性に関する情報提供や、消費者の権利に関する啓蒙活動、消費者トラブルの解決支援など、様々な活動を行っています。また、裁判所での消費者訴訟や、消費者が困難を抱えた場合の仲裁や調停にも関与しています。

適格消費者団体は、政府からの認定を受けた団体でなければならず、一定の要件を満たしている必要があります。たとえば、団体の目的が消費者保護に関するものであることや、団体が独立性を持ち、政治的な圧力を受けずに活動できることなどが求められます。

ほぼほぼ正しい線をついているが、肝心な点が抜けているな。

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2023/02/01

Book:行政処分による消費者被害回復の理論

宗田貴行先生から頂いた本『行政処分による消費者被害回復の理論―EUデジタルプラットフォーム規制の考察と我が国の課題』のご紹介。

 

 

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2023/01/31

Book:山本和彦『解説消費者裁判手続特例法[第3版]』

山本和彦先生よりご恵贈頂いた『解説消費者裁判手続特例法[第3版]』の紹介。

 

山本先生の勤勉ぶりには頭が下がる。

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2022/05/10

Book:消費者法の作り方ー実効性のある法政策を求めて

丸山絵美子先生の編著で、執筆陣には多数の懇意にしている先生方が参加されている『消費者法の作り方』を頂いた。

 

本書は科研費プロジェクトを土台としており、ベルギーやイギリスでの海外調査や共同シンポジウムが企画されていたが、残念なことにCovid-19により国際シンポは頓挫してしまったとのことである。 

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2021/12/01

#ホクネット の消費者被害情報収集キャンペーン

Youtube動画で番井菊世先生が解説と呼びかけをしている。


 


消費者被害受付のウェブページ 

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2020/12/23

Book:消費者裁判手続特例法〔第2版〕

伊藤眞先生の消費者裁判手続特例法〔第2版〕が出たので、早速一読した。今年読んだ83冊目。

 

拙著(詳解 消費者裁判手続特例法)もたくさん引用してくださり、さぞかしたくさん批判されているのではないかとドキドキしながら読んだ。 

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