Book:消費者裁判手続特例法〔第2版〕
伊藤眞先生の消費者裁判手続特例法〔第2版〕が出たので、早速一読した。今年読んだ83冊目。
拙著(詳解 消費者裁判手続特例法)もたくさん引用してくださり、さぞかしたくさん批判されているのではないかとドキドキしながら読んだ。
伊藤眞先生の消費者裁判手続特例法〔第2版〕が出たので、早速一読した。今年読んだ83冊目。
拙著(詳解 消費者裁判手続特例法)もたくさん引用してくださり、さぞかしたくさん批判されているのではないかとドキドキしながら読んだ。
いつも刺激的な論調で注目を集めている山本龍彦先生の論文が、最新のKDDI論文誌に載っていた。
題して「思想の自由市場の落日」ということで、憲法学のパラダイムシフトというのか、地盤崩壊というのかを予感させるような内容であった。憲法学者の面目躍如というべきかもしれない。
内容をかいつまんで紹介すると、人々の注意を引きつけるという性質が交換価値を持つ経済構造(アテンション・エコノミー)がネット時代とプラットフォーム全盛期に増幅するとともに、AI技術によるプロファイルが人の心理状態に立ち入って深化していくと、人の注意を強制的に奪うことにも繋がり、思想の自由市場の前提となる思想内容の競争や対抗言論による吟味の余地をなくしてしまい、「自由放任が未だに尊重されている唯一の領域」にも国家が何らかの介入を必要とするという考え方が、あのアメリカでも、強くなっているというのである。
「終わりに」において山本先生は、国家の関与の在り方についてプラットフォーム間の競争を維持することやプラットフォーム内にある思想のサブ市場の健全性を維持する仕組みを構築すること、選挙時におけるマイクロターゲティングの規制などが考えられるとの試論を提示されている。
消費者被害防止ネットワーク東海(CNet東海)が愛知県の主催の下で運営する表記のシンポジウムが下記の通り開催されます。
もちろんオンライン参加できますので、皆さんどうぞご参加ください。→参加案内サイト
1 日時: 2021年1月27日(水)午後1時から午後4時まで(受付開始 午後0時30分)
2 会場:愛知県女性総合センター(ウィルあいち)3階 大会議室
(名古屋市東区上竪杉町1、電話052-962-2511(代表))
※オンラインでも同時開催(「Zoom」使用予定)
COJ(消費者機構日本)の皆様、おめでとう御座います。
日本版クラスアクションとも呼ばれる消費者の集団的被害回復裁判手続、立法過程で酷く重いものにされてしまいましたが、それでもその活用を実践されたことは高く評価できると思います。
これからが大変ですね。
辺境のブログでは拡散効果も怪しいのだが、一応下記に重要な項目を転載しておく。
詳しくは、日本消費経済新聞の特設ページ「ジャパンライフの被害者の方々へ」または訪問販売協会の案内文書を参照してほしい。
まず被害者が訪問販売協会の被害者救済基金から給付金を受けるには、以下のステップが必要となる。
① ジャパンライフの破産管財人に対する解約通知の写しを用意。原本は簡易書留または配達記録で出す。
② 救済給付金の給付申請書を書く(一契約に一枚)。申請書雛形.pdf
③ 必要書類を用意する。
経緯説明書
契約書・申込書
パンフレットやカタログ、チラシ
救済給付金振込先指定書.pdf
契約解除・取り消しを行ったことを示す書面(上記①)
④ 締め切り(1月20日)消印有効で投函
景表法処分取消訴訟 アマゾンが敗訴、不当な二重価格、控訴は「慎重に検討」
通販新聞ではあるが、興味深い判決の突っ込んだ紹介だ。
アマゾンが、文具メーカーのプラスから仕入れたクリアファイルを、90%オフと表示して販売していたが、その元の価格は商品管理上の仮の価格で実際に売られた値段ではなく、不当な二重価格表示とされ消費者庁から景表法違反で措置命令を受けたのである。
しかし、アマゾンはプラットフォームの提供者であり、本当の売主はプラス自身で、表示主体者もプラスだというのがアマゾン側の主張だ。
本日は、ホクネット(適格消費者団体・特定非営利活動法人 消費者支援ネット北海道)の通常総会が開かれる。
会場のかでる2.7では、通常総会の準備が進む。
そして、総会の後は、松久三四彦北海学園大学教授による講演会『民法改正により、何が変わるのか?』
が予定されている。