もしも基本的人権の尊重がされなかったら
この動画、以前にも紹介したような気がするが、憲法記念日に見返したい。
消費者機構日本(COJ)が提起して勝訴したわが国初の集団的消費者被害回復裁判手続が、具体的に各消費者の被害回復段階に来ている。
すなわち、東京医科大学の女性差別・多浪人受験生差別という不公正な入試制度により、受験料を払った人たちは合格者を除いて受験申し込みを取り消して、支払い済みの受験料を変換するよう求めることが認められた。そのような多数の受験生に共通の義務を東京医科大学が負っていることが確認されたのである。
この判決が確定した後は、個々の受験生が受験料の返還を求める手続に進む。これを簡易確定手続という。ところが、実際に返還を求めてきた受験生の数は、想像以上に少ないという。
総務省のサイトで6月25日の有識者会議の配布資料から論点整理(案)を参照してみた。
開示されるべき情報の拡大、電話番号とログイン時のIPは懸案事項だったが、3枚目からの「新たな裁判手続」というのが創設されることになっていて、これはプロバイダの負担の声を踏まえてとある。その制度とは「発信者情報開示請求訴訟に代えて、被害者からの請求により、裁判所が発信者情報の開示の適否を判断・決定する仕組み」ということだから、要するにプロバイダを相手方とする民事訴訟ではない仕組みということなのだろう。そして疎明で足りるともしている。
この記述から推測されるのは、現行法制定前にも案としてはあった開示を許可する非訟手続のようなものが想定されているのであろう。
いずれ正確な判決文が公表されることと信じたいが、とりあえず備忘的に書いておこう。
同性カップルの事実婚も「法的保護」認め、不貞行為の元パートナーに賠償命令…原告側「画期的な判決」
宇都宮地裁真岡支部(中畑洋輔裁判官)は9月18日、事実婚の破綻を原因とする損害賠償請求を認容した。
その判決文中にて、以下のように書かれているところが凄い。
勤務先の新入生ガイダンスを担当した関係で、18歳くらいの若者に法律学では何をどう学ぶのかということを簡単にプレゼンする機会を得た。
そうして改めて思うに、今、法律学の各分野は、あらゆる分野で、激動の時代と言ってもいいくらいエキサイティングな状態にあるのではないか。
例えば、大部分が18歳か19歳の新入生に直接関係しそうな話題ということで、公法の例としては選挙権年齢の引き下げ、民事法の例としてはもちろん成年年齢の引き下げ、これは早速新元号を使って令和4年(2022年)4月1日から始まるということになる、そしてそれとは連動しないが議論の過程にある少年法適用年齢の問題が刑事法にある。
このように、18歳・19歳の若者の法的地位については、日本の近代法が始まって以来の大変革が、公法、民事法、刑事法のそれぞれで、行われ、または行われつつあり、あるいは行われるかどうかの検討中というわけである。
いろいろな形の家族がいるのだけど、これはまた多様性の先端を言っている。
ゲイとトランスジェンダーと母と子 新しいファミリーが生まれた
記事によれば、あいさんと杉山文野さんとは8年越しのパートナーだが、杉山文野さんは元女性のトランスジェンダーであり、子供を持つのには、第三者提供の精子が必要であった。
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国立情報学研究所のサイトで、「裁判官の判断をシミュレーションするシステム」というのが出ている。
裁判官の判断をシミュレーションするシステム
私がこのアイデアを聞いたのは、大学院生の頃だった。
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