« Book:Aではない君と | トップページ | cinema:朝がくるとむなしくなる »

2026/01/27

今回の総選挙で #最高裁判所国民審査 の対象となる裁判官

 前回2024年の総選挙の際は、最高裁判所長官の今崎幸彦判事が11.46%の最高罷免得票を得るなど、全体でも10%を超える罷免票が集まったことで注目された。

今回は、期間が短いこともあり、わずかに2名が新判事として対象となる。写真は最高裁ウェブサイトより引用。

沖野眞已・元東京大学大学院・法学政治学研究科教授(民法)

20260125-145032

高須順一・東京弁護士会所属弁護士

20260125-145049

☆☆☆☆☆

以下は、略歴ページと関与した裁判例のうち個別意見を付したものを紹介する。

沖野眞已裁判官

最高裁による略歴のページ

最高裁において関与した裁判例のうち、少数意見を明らかにしたのは以下の判決1件である。

最判令和8120日裁判所ウェブサイト・判決全文

弁護士の顧客からの預り金に関して信託法上の信託財産を構成するとの主張を認めなかった法廷意見に対して、信託契約成立要件に関して異なる見解をもとに同様の結論をとる意見を付した。

 

高須順一裁判官

最高裁による略歴のページ

最高裁において関与した裁判例のうち、少数意見を明らかにしたのは以下の判決2件である。

最判令和7926日裁判所ウェブサイト判決全文

衆議院小選挙区の区割りが違憲ではないとの法廷意見に対し、違憲状態にあったとの意見を付した。

最判令和819日裁判所ウェブサイト判決全文

東日本大震災の福島第一原発事故により避難先となった国家公務員宿舎について使用期限が来たとして、使用許可を受けた都が国に代位して立退きを求める訴えを提起したところ、多数意見はセーフティネット契約を締結していない住民について保全の必要性があるとして代位行使を認めたのに対し、セーフティネット契約未締結は保全の必要性を基礎づけないものの、使用許可の許容する占有ではなくなっているとして明渡請求権の代位行使を認める意見を付した。

|

« Book:Aではない君と | トップページ | cinema:朝がくるとむなしくなる »

法曹・LS」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« Book:Aではない君と | トップページ | cinema:朝がくるとむなしくなる »