arret:民訴教材・直接主義違反の破毀差戻例
控訴審において、口頭弁論が実質的に行われた後に裁判官が交代したのに、弁論更新手続を取らないまま新たな裁判官も加わって判決を作成・言い渡しした事例。
当然ながら、民訴法296条の準用する民訴法249条に違反し、民訴法312条2項1号の上告理由があることになる。
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