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2025/07/12

arret:民訴教材・直接主義違反の破毀差戻例

最判令和7年7月10日判決全文PDF

控訴審において、口頭弁論が実質的に行われた後に裁判官が交代したのに、弁論更新手続を取らないまま新たな裁判官も加わって判決を作成・言い渡しした事例。

当然ながら、民訴法296条の準用する民訴法249条に違反し、民訴法312条2項1号の上告理由があることになる。

 

Dscf2088 なお、この場合に312条2項2号「法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。」に該当するのではないかという疑問も浮かぶが、2号は除斥原因のある裁判官や忌避された裁判官、前審に関与した裁判官などのことを指す。
条文の文言からはどちらとも取れそうではあるが、一応、そのように整理している。

 

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