jugement:ビットトレント利用者の発信者情報開示命令
東京地判令和6年12月16日(判決全文PDF)
本件は、ビットトレント利用者の発信者情報開示命令に対する異議審で、開示命令認可の判決が下されたものである。
ビットトレントはいわゆるP2Pファイル共有システムであり、動画共有に利用されている。既に二、三年前から大量の発信者情報開示請求事件が係属して、豊富な裁判例を生み出してきた。本件は発信者情報開示命令の中でその一事例を積み重ねるものである。
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