Book:同性婚と司法 by 千葉勝美
今年読んだ11冊目は、最高裁元判事の千葉勝美さんが書いた『同性婚と司法』(岩波新書)
最高裁の元判事、それも裁判官出身判事がどういうことをいうのかと興味津々であったが、同性婚を憲法違反、または違憲状態とした下級審裁判例を挙げて、その問題点として、憲法24条1項に両性の合意などと書かれている以上、憲法は同性婚を想定しておらず、24条2項の家族概念に同性カップルを含めることも困難であり、さらに憲法14条違反という点も憲法が定める婚姻に同性婚が含まれない以上は、婚姻制度の下での法的保障を同性カップルが受けられなくとも憲法の定める平等原則に反することにはならないのではないかと指摘する。
しかし、それでは同性カップルの存在を異常なものではないと認めた現代において、個人の尊厳を故なく踏みにじるような不正義が政治的な選択によりまかり通ることになる。
そこで、憲法24条の文言を解釈により男女に限らない当事者を指すものだと解し、それによって憲法が保障する家族として扱われることによる個人の尊厳を尊重された状態を同性カップルにももたらすことができる、これこそが憲法理念に沿った解釈だというわけである。
ただし、このような解釈を取ることの解釈論としての正当化をめぐっては、千葉元判事にかなりの迷いがあるようで、そう解すべきとの主張は明白だが、それを可能にする理屈として「憲法の変遷」論を持ち出したり、あるいは憲法24条の趣旨を変えるわけではないので変遷などと言わなくとも可能であるといったりされている。
もう一つ、登録パートナーシップ制度については、それが同性婚とは異なる制度として残るのであれば、婚姻とパートナーシップとの違いが新たな差別に繋がりかねないと危惧を表明し、そこに憲法24条(特に2項)の類推適用によりパートナーシップ制度の婚姻への近接性を保障するべきとの主張も展開されている。
平易に書かれているが、そのためかえって真意はどこにあるのか分かりにくい部分が出来てしまったのではなかろうか。
| 固定リンク
「書籍・雑誌」カテゴリの記事
- Book:腐敗する「法の番人」(2024.06.30)
- comic:ヒストリエ12(2024.06.29)
- Comic:まんが アフリカ少年が日本で育った結果 ファミリー編(2024.06.28)
- Book:フランス人ママ記者、東京で子育てする(2024.06.27)
- Book:赤と青のガウン オックスフォード留学記(2024.06.23)
「法と女性」カテゴリの記事
- Book:裁判官三淵嘉子の生涯(2024.05.30)
- Book:同性婚と司法 by 千葉勝美(2024.03.26)
- 離婚の際の親権帰属がこうなるという見取り図(2023.12.24)
- Book:三淵嘉子と家庭裁判所 #虎に翼(2023.12.21)
- arret: 婚姻費用分担請求に関する最高裁の判断例(2023.08.08)
コメント