#ビューティースリー(#シースリー)の脱毛エステ代金をライフティのクレジットで支払った皆さん、埼玉消費者被害をなくす会が取り返す訴訟を提起してます。事前登録をしましょう。
ライフティに対する訴状はPDFで公開されているが、それによれば、ビューティースリーと消費者との契約が特商法49条の中途解約権・違約金上限規制を脱法する違法な内容であって、したがって法定書面に虚偽記載があることになるから特商法48条のクーリングオフ及び49条の2の不実告知取り消しの対象となること、さらにライフティの契約書についても割販法上の法定書面の虚偽記載を理由とする割販法35条の3の11のクーリングオフ及び割販法35条の3の15の不実告知取り消しの対象となることを主張し、多数の消費者に共通の返金義務があることの確認を求めている。
対象消費者の範囲は以下の通りである。
① 2019(平成31)年1月1日から2023(令和5)年9月25日までの間に、ビューティースリーとの間で「全身脱毛無制限コース」の契約を締結した人(有料施術4回が終わって、5回目以降の無料施術に進んだ人も含む)
② その代金支払いについて、ライフティとクレジット契約を締結し、分割金の全部または一部の支払いをした(している)人 (ライフティを利用し一括で支払った人、ライフティ以外のクレジット会社を利用した人または現金払いをした人は、本件訴訟に参加する対象となりません)
③ 共通義務確認訴訟(第1段階の訴訟)が終了し、簡易確定手続(第2段階の訴訟)参加申込手続をする前に、ビューティースリーの破産管財人とライフティに対し、脱毛エステ契約とクレジット契約について、クーリング・オフの行使と契約取消しの通知書を送付してあること
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