jugement:大川原化工機の冤罪事件に国賠請求認容判決
東京地判令和5年12月27日
NHK報道記事「不正輸出めぐるえん罪事件 捜査は違法 国と都に賠償命じる判決」
不正輸出の疑いで逮捕されて1年間近く勾留されたあと、無実が明らかになった会社の社長などが国と東京都に5億円余りの賠償を求めた裁判で、東京地方裁判所は検察と警視庁の捜査の違法性を認め、国と東京都に賠償を命じる判決を言い渡しました。
横浜市の化学機械メーカー「大川原化工機」の大川原正明社長など幹部3人は2020年、軍事転用が可能な機械を中国などに不正に輸出した疑いで逮捕、起訴されました。(中略)
27日の判決で東京地方裁判所の桃崎剛裁判長は、検察と警視庁の捜査の違法性を認め、国と東京都に賠償を命じました。
冤罪事件でも、刑事補償は認められても過失がなければ賠償は認められない。
しかし、この裁判では、検察の起訴が違法と判断され、国家賠償請求が認容された。
現役捜査員の一人が、当時の捜査について「ねつ造」と証言するなど異例の展開をたどりました。
しかし、警視庁は「違法な捜査はなかった」と主張し続け、担当検察官は法廷で「間違いがあったとは思っていないので、謝罪の気持ちはない」と謝罪を拒んでいます。
ただ、問題は警察や検察だけだったのでしょうか。
清永解説委員は、保釈を認めることなく、 被告人の一人がガンで亡くなるのを放置した裁判官の責任も認められて然るべきということを述べている。
実際裁判官の過誤を国賠で追及しても、認められた例はごくごく僅かである。警察の違法捜査や検察の起訴を違法とする国賠もハードルは極めて高いが、裁判官の判断を違法とするのはほとんど故意で害意があったような時しか認めないというのが一般論としての判例である。
最判昭和57年3月12日民集36巻3号329頁
裁判官がした争訟の裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によつて是正されるべき瑕疵が存在したとしても、これによつて当然に国家賠償法一条一項の規定にいう違法な行為があつたものとして国の損害賠償責任の問題が生ずるわけのものではなく、右責任が肯定されるためには、当該裁判官が違法又は不当な目的をもつて裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である。
ただし、争訟事件の判断についてではなく非訟事件の家事審判官として成年後見人の横領行為を認識しながら更なる被害防止の措置に出なかった裁判官の不作為を「家事審判官に与えられた権限を逸脱して著しく合理性を欠くと認められる場合」に該当するとした例はある。→arret:裁判官の過失を認めて国家賠償を認容した事例
ということで、判例上は極めて厳しい道だが、裁判官とて全くの無答責というわけではないし、本件のようなケースでいかにも正義公平に反すると考えられれば、判例変更ということだってありえないことではない。また、そもそも今回のガンになった被告人を保釈しなかったことが「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情がある」と言って言えないこともないと思うのだ。
もっとも私見としては、裁判所が裁判所の違法過失判断をすること自体、利益相反状態なのであり、そのような事態を避けるには、刑事補償の補償範囲を賠償と同じにして、無過失損害賠償責任を認める法制にしてしまうのが良いと思う。ただそれだと、金銭的な償いはできても、違法性を認めさせたいという冤罪被害者の願いは達せられないという難点はあるのだが。
なお、この裁判はCall4の支援対象裁判であるので、そのサイト上に判決文が載せられるものと期待している。
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