arret:オノアクト贈収賄事件に高裁も有罪判決
三重大学病院でオノアクトを多数発注するかわりに寄付をさせたという件が、高裁でも第三者供賄と詐欺で有罪判決となった。
(第三者供賄)
刑法 第百九十七条の二 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
北國新聞:三重大元教授、二審も有罪
薬剤巡る汚職、名古屋高裁
NHK:三重大病院元教授に2審も執行猶予付き有罪判決 名古屋高裁
この事件、准教授と共謀して薬剤を投与したように偽装し、診療報酬を詐取したという事実も含まれているが、大学の先生が大学への寄付を見返りとして業者に便宜を図るというのは、なんとなく身につまされるというか、大学は自分で金を集めてこいという文科省の国策の成れの果てという感じがする。
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