arret:オノアクト贈収賄事件に高裁も有罪判決
三重大学病院でオノアクトを多数発注するかわりに寄付をさせたという件が、高裁でも第三者供賄と詐欺で有罪判決となった。
(第三者供賄)
刑法 第百九十七条の二 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
北國新聞:三重大元教授、二審も有罪
薬剤巡る汚職、名古屋高裁
NHK:三重大病院元教授に2審も執行猶予付き有罪判決 名古屋高裁
この事件、准教授と共謀して薬剤を投与したように偽装し、診療報酬を詐取したという事実も含まれているが、大学の先生が大学への寄付を見返りとして業者に便宜を図るというのは、なんとなく身につまされるというか、大学は自分で金を集めてこいという文科省の国策の成れの果てという感じがする。
| 固定リンク
「裁判例」カテゴリの記事
- Jugement:不法行為加害者である未成年者の母親の監督責任を認めない一方、被害者の兄に民法711条による請求を認めた事例(2025.04.21)
- UK最高裁によるトランスジェンダーと平等権(2025.04.17)
- Jugement:新型コロナの軽症者収容のためホテル借り上げを具体的に依頼しながら契約しなかった地方自治体に契約締結上の過失責任が認められた事例(2025.02.17)
- jugement:福岡小学校教諭の公務災害死について市の安全配慮義務違反が認められなかった事例(2025.02.07)
- Jugement:原発事故に関する東電取締役等の任務懈怠により東電に与えた損害の賠償を命じた株主代表訴訟(2025.01.31)
「刑事法」カテゴリの記事
- イタリア・トリノでロンブローゾ博物館を見る(2025.04.12)
- jugement:留置担当官が被疑者ノートを15分間持ち去った行為の違法性を認めた事例(2025.01.08)
- arret:オノアクト贈収賄事件に高裁も有罪判決(2023.10.24)
- Book:痴漢を弁護する理由(2022.11.14)
- Book:冤罪法廷(2022.02.28)
コメント