Book:中澤佑一先生の『発信者情報開示命令活用マニュアル』
かねてから問題だと思っていたダブルトラック問題についても言及されている。
訴訟による場合と非訟による場合と、両方利用できるが、両方を提起すると、あとの方が二重起訴に該当するということが述べられている。
筋としてはそれが正しいと思うのだが、しかし非訟事件が先行している場合に、それではうまく進まないときに本訴を提起することができなくなるのはどうかなと思う。
考えていかねば。
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