2023/01/31
2023/01/23
ChatGPTでレポートは書けるか? 民訴一行問題でやってみた。
ChatGPTが話題である。
というか、その存在を知るよりも先に、アメリカの学校がChatGPTの利用を禁止したというニュースがあり、日本でもどうする、特にレポート出してChatGPT使って答えを書いてきたらどうする?という議論に接することになった。
これについては、むしろChatGPTを使ってもいいけど、使ったらそのことを明記した上で、その答えの当否を論ぜよという問題にするというNote記事があった。
これはなるほどの解決である。そこで、仮想的に民訴のレポート課題を出した時にChatGPTがどんな答えを出すのか、見てみた。
2023/01/21
2023/01/20
2023/01/19
2023/01/18
2023/01/11
2023/01/10
2023/01/09
LAWCLERK: フリーランスの弁護士
「私、失敗しないので」という決め台詞で有名な大門未知子こと、米倉涼子が、似たようなコンセプトを狙って元弁護士として登場するドラマが「リーガルV」だったが、それよりもむしろドクターXに近い存在の弁護士が、アメリカでは台頭してきているらしい。
それが、LAWCLERKという会社が提供する派遣弁護士。
2023/01/08
Wikipediaの記事を裁判に証拠として提出することの効果
学生が、学校のレポートとかでWikipediaを出典として挙げるという問題は、もう10年近く問題視されてきた。
これに対して裁判所にWikipediaの記事を証拠として提出することはどうか? 一般的には、よく思われない行為とみなされているのではあるまいか?
ところが、MITとアイルランドの大学の研究者が明らかにしたところによれば、裁判官の判断にWikipediaは計り知れない影響力があるというのだ。
Scientists Conclude that Wikipedia Influences Judges’ Legal Reasoning
2023/01/07
日本評論社が、Kindle本の半額セールを1月19日まで実施中
【Kindle本2023新春キャンペーンのお知らせ】
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画像掲載の書籍はほんの一部ですので、日評の書籍で気になっているものがありましたら、ぜひAmazonで検索してみてください! pic.twitter.com/eKPXfNQgVl
— 日本評論社 法律編集部 (@nippyo_law) January 6, 2023
これはチャンスかも知れない。紙の本はあっても、最近場所を選ばない電子書籍が大変重宝するようになってきているので、この機会に買い足しておこうかな。
2023/01/06
#訴訟記録 から紛争の相手方の住所を知り、殺害に及んだとされる事例
報道によれば、茅ヶ崎での殺人事件の犯人として出頭し、逮捕された被疑者が、次のように供述しているという。
神奈川県茅ケ崎市で男性を刺殺したとして逮捕された男が「裁判記録で住所を知った」との趣旨の供述をしたことが6日、捜査関係者への取材で分かった。男は家賃を滞納して物件を所有していた男性に提訴されていた。
身柄拘束中の警察発表のことなので、真偽は不明だが、仮に報じられているとおりだとすると、訴訟記録や判決書の公開に対する大きな向かい風となる可能性のある出来事で、憂慮せざるを得ない。
2023/01/05
民訴IT化法による改正の施行日が複雑な件〜今年の2月20日から3月1日までと3月1日以降未定の期間の法律の見方
令和4年法律第48号による改正(この改正法を私は民訴IT化法と呼んでいる)には、100ヵ条をはるかに超える民事訴訟法の条文と見出しの改正があり、その中には条文番号も変更になるものが少しだけ含まれているが、それはごく僅かであった。
しかし、複雑なのは、民訴IT化法の1条による当事者の氏名住所の秘匿に関する規定と、2条によるIT化を中心とする規定とが分かれており、しかも1条で改正された条文をさらに2条で改正するという二段構えとなっていること、そしてそれとは別に、附則により施行日がさらに分けられていることだ。
附則(令和4年5月25日)1条には以下のように民事訴訟法本体の施行日がずれて規定されている。
民訴IT化法1条の規定→公布から9ヶ月以内(附則1条2号)
民訴IT化法2条のうち民訴89条の見出しと同条2項と3項を加える規定および173条3項を加える規定→公布から1年以内(附則1条3号)
その他→公布から4年以内(附則1条本文)
そして、この度、附則1条2号については令和5年2月20日施行、附則1条3号については令和5年3月1日施行ということが明らかになった(令和4年政令384号)
その他の規定は、依然として令和8年5月までのいつかに施行となっている。
2023/01/04
民訴125条と新たな法定訴訟担当
新年に当たり、ぼちぼちIT化改正がされた民事訴訟法の新条文を整理しておこうと、一条一条再点検していたら、125条という削除されたはずの条文が復活しているのに気がついた。
第百二十五条 所有者不明土地管理命令(民法第二百六十四条の二第一項に規定する所有者不明土地管理命令をいう。以下この項及び次項において同じ。)が発せられたときは、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人(同条第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下この項及び次項において同じ。)が得た財産(以下この項及び次項において「所有者不明土地等」という。)に関する訴訟手続で当該所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。同項において同じ。)を当事者とするものは、中断する。この場合においては、所有者不明土地管理人は、訴訟手続を受け継ぐことができる。
2 所有者不明土地管理命令が取り消されたときは、所有者不明土地管理人を当事者とする所有者不明土地等に関する訴訟手続は、中断する。この場合においては、所有者不明土地等の所有者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
3 第一項の規定は所有者不明建物管理命令(民法第二百六十四条の八第一項に規定する所有者不明建物管理命令をいう。以下この項において同じ。)が発せられた場合について、前項の規定は所有者不明建物管理命令が取り消された場合について準用する。
読めば想像できるように、所有者不明の不動産について処理を迅速化するための法律が令和になってできていて、その中で民事訴訟法も改正がされたのであった。