jugement:コンサート出入り禁止措置の無効確認訴訟
コンサートのいわゆる出禁を言い渡されたのに対して、その無効確認の訴えを提起したという事例があった。
東京地判令和3年10月12日WLJ(令和元年(ワ)33942号)
当然ながら、訴えの利益が問題となる。確認訴訟だけに、原告と被告との間に法的な紛争があり、原告が確認対象とする訴訟物について既判力をもって判断することが原告被告間の紛争の抜本的な解決に有効適切であることと言えるかどうかが問題である。
コンサートの出禁というのが、この事例では、被告がマネージするグループの行うもので、反復継続して行われ、そのグループのファンが比較的小規模な会場でリピーター的に入場しているものであるから、そのファンであれば今後来てくれるなというのはかなりのダメージであろう。
Twitterの中毒患者がアカウント凍結されるようなものかもしれない。
それで、その措置の無効確認訴訟を提起したというのだが、果たして確認の利益は認められるのか? 裁判所は取り上げてくれるのか?