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2022/07/23

jugement:不同意性交によるPTSD被害について国賠が認められた事例

長崎地判令和4年5月30日PDF判決原本

長崎市役所の原爆被爆対策部長が、平成19年8月における民主党政権の衆議院議長の長崎原爆忌出席の取材をしようとした女性記者を電話で呼出してホテルで同意なき性交に及び、PTSDにさせたということで、国家賠償が認められた事例。

 

興味深い点はいくつもあるが、まず判決文の伏せ字の多さと、性犯罪に関する判決であることが注目される。

岡口事件の最初のケースで内規では性犯罪に関する判決は公表しないということになっていたと聞いたけど、その内規はもうないのかな?

それとも性犯罪に関する刑事事件に限る内規だったのか? あるいは原告が掲載をOKしたのか? 当事者の意思により判決文の公開非公開を決めてよいのかとか、色々問題は生じてくる。

同時に判決文が伏せ字過多で、多分PTSDと思われる4文字とホテルと思われる3文字とがあちこちにあるのだが、これは意味ある伏せ字なのか?

そして本件性交と略される部分が二箇所に渡って長く伏せ字になっているが、これはまあ、民訴法92条に準じた処置があったのかも知れない。

でもとにかく読みにくいし、プライバシーを保護するために行っているのだと考えても、それが適切かどうかの判断は伏せ字の中を見てみないとわからないから、秘匿措置の当否は少なくとも一般の検討と批判にさらされることなく裁判所と関係者の間で肥大化していく可能性が否定できない。

 

 

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