Book:津田梅子-明治の高学歴女子の生き方
今年読んだ34冊目は、津田梅子。
副題の「明治の高学歴女子の生き方」という方が、本書の全体の内容を現している。5000円札の新キャラクターブームを当て込んで著者または編集者が作り出したのが本タイトルなのだろう。
今年読んだ34冊目は、津田梅子。
副題の「明治の高学歴女子の生き方」という方が、本書の全体の内容を現している。5000円札の新キャラクターブームを当て込んで著者または編集者が作り出したのが本タイトルなのだろう。
法学部に入学が決まったけど、何やるんだろうと疑問と不安にかられている皆さんに推薦図書。
横田明美(千葉大)先生の『カフェ・パウゼで法学を』
横田明美・小谷昌子(神奈川大学)・堀田周吾(東京都立大学)各先生の『法学学習Q&A』
遠藤聡太(早稲田大学)先生ほか全6名の先生の手になる『大学生活と法学』
そして
森田果(東北大学)先生の『法学を学ぶのはなぜ?』
いっぱい紹介してしまって、全部買えというのはご無体だし意味もないかも。とりあえずキンドルバージョンのものは試し読みができるし、本屋で立ち読みもできるから、フィーリングで選んでみるといいよ。
事案は、都内の3組の事実婚の夫婦と広島市内に住む女性とが、憲法に反して夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定によって結婚ができず、不利益を受けているとして、立法不作為の違法を理由に国に賠償を求めたというもの。
原審の広島高等裁判所と東京高等裁判所は「夫婦がどちらの姓を名乗るかは協議による自由な選択に委ねられていて、規定が結婚を不当に制約するとは言えない」などとして、いずれも第1審に続いて憲法には違反しないと判断し、請求を棄却した。これに対する上告で、最高裁は決定により上告を棄却したが、渡邉恵理子裁判官が詳細な意見をつけ、夫婦別姓を認めない民法・戸籍法の違憲を論じ、この意見に宇賀克也裁判官も同調している。ただし、宇賀裁判官の理由は渡邉裁判官にではなく自分が以前に書いた少数意見に同じというものだが。
18歳、19歳のAV出演契約取消権が、成年年齢引き下げに伴って失われてしまうことが問題視されている。
若年層AV出演問題。4月1日からこれまで使えていた未成年者取消権が使えなくなり、撮影されたものも取消できずにリリースされます。口八丁により契約してしまった場合、撮影現場で拒否しても消費者契約法は機能せず。酒・煙草・ギャンブルは20歳に据置き。整合性も取れていないhttps://t.co/6pWwhVHB7o
— 塩村あやか💙💛🐾参議院議員(りっけん) (@shiomura) March 23, 2022
しかし、この議論にいまいち乗り気になれないのは、20歳以上でも同じだと思うからで、もし特別法などで例外的に取消権を認めてしまったら反対解釈の根拠になってしまわないかとも心配する。
その他、高校生の問題に惹きつけた報道が目立ってしまったり、親の同意を得た出演には問題がないのかという事になったり、成年年齢の引き下げに伴ってクローズアップすることによる歪が出てくる。
今年読んだ33冊めは、ちょっと不思議なタイトルの『線は僕を描く』
抽象的な小説タッチで、素材としては親を喪った子どもの喪失感からの立ち直りとか、男女関係とか、師弟関係とか、人間関係でのドロドロがありそうな感じなのだが、それらが全然ドロドロを感じさせず、抽象的な感じで、その意味ではまるで本書のテーマである水墨画のように、淡白なタッチでいながら中身が伝わってくる、そんな小説だ。
東京地判令和3年12月27日(判決全文PDF)
なかなか複雑な事案ではあるが、要はホテルオークラ東京の建て替えに伴い、旧本館の寿司店久兵衛が新本館に移転することとその間別館で仮店舗営業をしていたが、新本館に割り当てられた店舗スペースを巡って争いとなり、司法判断を求めたというものである。
久兵衛側は当初ホテルオークラ東京に旧本館の店舗の使用妨害禁止の仮処分を申請して、建て替え自体に抵抗をしていたようだが、それは和解により終結し、新本館での賃貸借予約契約と、そこで店舗を再開するまで別館で営業を続けるという条件で落ち着いた。この和解の中では、新本館での賃貸借契約を定めるという予約にとどまり、その内容については協議すること、賃料は売上の20%というラフな合意をしていた。
しかしその後、新本館の店舗の割当プランが出てくると、その割当場所に不服の久兵衛側が交渉を続け、その一方で本件訴訟を提起した。その請求の趣旨は、新本館の賃料が137万8800円を超えないことの確認と、被告が協議なしに新区画を提示したことが信用毀損になるとして損害賠償1000万円を求めるというものであった。
判決文中からはその金額の根拠があるのかどうかもよく分らないが近隣賃料等と比較して算出したものなのであろう。
ところがその後、新本館での賃貸借契約の交渉が行き詰まる中で新本館自体のオープンが決まると、原告久兵衛は第二の仮処分を申請した。その内容は明らかでないのだが、この第二仮処分事件も和解により終結した。その和解内容は、新本館の賃貸借(仮)契約で、場所は被告が提示した区画で、賃料については金額が判決文から不明なものの「暫定賃料」を支払うこと、そして本件訴訟は継続し、この賃貸借契約と暫定賃料に基づく主張立証は行なわないこと、本件訴訟の判決確定後も原告が本件区画での営業継続をする場合は暫定賃料の賃貸借契約または本件訴訟で定められた内容に沿った契約を締結する義務を両当事者が負うこと、本件訴訟が訴え却下となった場合はその判決確定から60日以内に他の法的手続をとらないときは賃貸借契約が締結されるまで、または他の法的手続が確定するまで、原告は本件区画を使用することはできず賃料支払い義務も負わない、というものであった。
ともあれ、両当事者は、また仮処分裁判所も、本件訴訟で賃料に関する何らかの判断がくだされるものという期待を持っていたが、場合によりそれは却下されるということ念頭に和解内容を定めたようである。
以上のような経過のもとで、本判決はどういう結論をだしたかというと。
今年読んだ27冊目は「世界史の鏡」シリーズの一冊、『本を読むデモクラシー』
著者の宮下志朗さんは、『本の都市リヨン』とか、『パリ歴史探偵』とかを書かれた、この道の専門家なので、フランス(に限らないが)の文化と歴史の一つの断面を存分に味あわせてくれる。