arret:法定重利の民法405条は不法行為に適用なし〜弁論を開いたが上告棄却した事例
昨年の暮れに林道晴コートの傍聴に行った件はこのブログで紹介したが、その判決が出た。
最判令和4年1月18日(PDF判決全文)
弁論を開いたのだから上告を入れて原判決を破棄するのだと思っていたが、結論は上告棄却であった。
不法行為に基づく損害賠償債務は,貸金債務とは異なり,債務者にとって履行すべき債務の額が定かではないことが少なくないから,債務者がその履行遅滞により生ずる遅延損害金を支払わなかったからといって,一概に債務者を責めることはできない。
不法行為に基づく損害賠償債務については,何らの催告を要することなく不法行為の時から遅延損害金が発生する(ので)上記遅延損害金の元本への組入れを認めてまで債権者の保護を図る必要性も乏しい
法廷で展開された両当事者の主張を聞いてみても、要するに法定重利を認めるなら債務者に酷である、認めないなら債権者の保護に欠けると言い合っていたものであり、決め手に欠けていた。
また、上記の最高裁の理由付けも、最高裁自身が民法405条の趣旨について書いているところを見ると「債務者において著しく利息の支払を延滞しているにもかかわらず,その延滞利息に対して利息を付すことができないとすれば,債権者は,利息を使用することができないため少なからぬ損害を受けることになることから,利息の支払の延滞に対して特に債権者の保護を図る趣旨に出たもの」というのであり、この趣旨が当てはまらない理由になっているようには読めないところである。
というのも、法定重利が利息を支払わない債務者を責めるために規定されたわけでないし、債権者の保護といっても利息の延滞により利息相当額を使用できないことへの代償が必要だというのであって、それは不法行為であっても同様であるし、利息発生の起算点が不法行為のときからであれば利息相当額を債権者が使用できないことへの保護が必要なくなるわけでもないからである。
というわけで、ゼロサムゲームをいずれのプレイヤーの有利に裁定するか、決め手がなく、理由付けには苦労して言葉を紡いだが、自分自身で定立した趣旨がこの場合に当てはまらないという理由を示すことにも失敗したというべきであろうか。とはいえ、決着は着けなければならないので、苦しくてもこうするしかないのかもしれないが。
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