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2021年4月13日に最高裁で弁論が開かれた事件は、カリフォルニア州の裁判所が下した損害賠償判決に対して、一部弁済がされた残額についての国内執行判決を求めるという事件だが、その元の外国判決が懲罰的賠償の部分を含んでいたものであるから、一部弁済がどの部分から控除されるのかが争われていて、非常に興味深い。
この図を見れば、法科大学院生から司法試験受験生、そして若手の法曹の皆さんは一部請求において一部弁済とか過失相殺とかがされた場合の控除の仕方がどうなるかが問われる論点で、内側説、外側説、按分説があるのを思い出すことだろう。
この事件は差戻後の上告審であるところ、差戻後控訴審は公開されていないようなので、その判断はわからない。
差戻前の上告審判決は最判平成31年1月18日(PDF全文)であり、こちらも欠席判決の送達不達が公序則に反するかどうかについての判断基準を示したもので、手続法的には興味深い。その実質判断をした差戻後控訴審判決を是非見てみたいものだ。
2021/04/14 | 固定リンク Tweet
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