2021/04/30
2021/04/29
2021/04/28
arret:#六本木通り特許事務所 は商標として識別力なし
六本木通り特許事務所という名称を商標登録したところ、拒絶され、審決でも請求は成り立たないとされたので、審決取消の訴えを提起した。
問題は、○○通り○○事務所という事務所名が多数使われていることやそれぞれ一般的な名詞の組み合わせであることから、独占使用を認めるのが適当かという点と、自他役務の識別力もあるのかという点が挙げられている。
これについて知財高裁は以下のように判示した。
「六本木通り特許事務所」との文字は,六本木通りに近接する場所において本願商標の指定役務を提供している者を一般的に説明しているにすぎず,本願商標の指定役務の需要者において,他人の同種役務と識別するための標識であるとは認識し得ないものというべきであって,その構成自体からして,本願商標の指定役務に使用されるときには,自他役務の出所識別機能を有しないものと認められる。
2021/04/27
ARRET:B型肝炎の再発に関する損害賠償と除斥期間
集団予防接種でB型肝炎に罹患してしまった人たちの国賠請求で、除斥期間20年の経過が問題となり、その起算点を最初のHBe抗原陽性慢性肝炎
発症時(原告AはS62、BはH3)ではなく、一度寛解した後にHBe抗原陰性慢性肝炎の再発した時点(AはH19、BはH16)からと解すべきだとされた事例。
その理由として、以下のように判示している。
HBe抗原陰性慢性肝炎再発リスクは10%〜20%だが、その機序は医学的に解明されておらず、予見も不可能であるため寛解前の時点で再発分の賠償を求めることも不可能であるから、「以上のような慢性B型肝炎の特質に鑑みると,上告人らがHBe抗原陽性慢性肝炎を発症したことによる損害と,HBe抗原陰性慢性肝炎を発症したことによる損害とは,質的に異なるものであって,HBe抗原陰性慢性肝炎を発症したことによる損害は,HBe抗原陰性慢性肝炎の発症の時に発生したものというべきである。」
2021/04/26
2021/04/25
Comic:健康で文化的な最低限度の生活(10)
今年読んだ21冊目は、思いの外長寿連載となった健康で文化的な最低限度の生活(10) (ビッグコミックス)
前巻までは貧困ビジネスであったが、それが終わらないうちに新型コロナウィルスに日本社会も襲われて、表紙のようなマスク姿になってしまった。
2021/04/16
母の日といえば・・・
昔は司法試験短答式の日であり、長年落ち続ける受験生が母(に代表される親)に不義理をしてしまう(落ちた場合)日だった。
それを乗り越えて合格された方々は、その後、親御さんに恩返しされたのであろうか?
ということで、今年の司法試験の日程は以下。
2021/04/14
2021/04/07
2021/04/05
司法制度論Iの授業準備(1) 司法の独立(#成城大学 法学部)
成城大学法学部で担当している司法制度論Iは、今年もオンデマンド方式で実施される。
しかし、それに先立って、テキスト教材を作成し、それを元に動画ファイルを作成しなければならないので、まずはテキストを最初の四分の一ほど作成した。
2. 司法の構成要素と裁判所・裁判官の独立(1)
司法を構成する法曹三者を紹介し、その中でも特に裁判所・裁判官の独立について、近代法の歴史に沿って考えていきます。
3. 司法の構成要素と裁判所・裁判官の独立(2)
裁判官の独立をめぐる戦後の動きと顛末、そして現代における裁判官の市民的自由のあり方について考えます。
対象は、司法の独立。
司法の独立といっても、日本では裁判所=司法権の独立こそ確立されているが、憲法76条3項が保障しているのは、個々の裁判官の独立なのであり、その点では甚だ心もとない状況が続いている。
これが、司法制度論Iの最初のテーマだ。