リコーダーの小池耕平さんチャンネル登場
まずは見てみよう、圧巻の演奏を。
住宅を失った人を対象に東京都が用意した一時的な宿泊施設を利用するための手続をサポート
食事や当面の生活費を手渡す
女性のための専用の会議室や外国人労働者のための専門のスタッフも用意
相談村は29日は午後5時までで、30日と1月2日も同じ新宿区の大久保公園で午前10時から午後5時まで開設
拡散希望
12月29日、30日、1月2日、10時から17時まで、新宿区の大久保公園で、年越し支援コロナ被害相談村を行います。コロナの影響で、仕事や住まいを失った方の相談に乗り、東京都が用意した緊急一時宿泊施設への誘導と弁当、食料、交通費等を支給します。ぜひ、相談に来てください。
by 指宿昭一弁護士
ソースはツイート
表記の署名運動が、クリスマスイブに公表された。
2020年12月、自民党の内閣第一部会・女性活躍推進特別委員会は、第5次男女共同参画基本計画中の選択的夫婦別氏制度に関して、「選択的夫婦別氏制度」という記述をなくし、「戸籍制度と一体となった夫婦同氏制度の歴史」や「家族の一体感」を検討の視点として書き加えるなど、当初の原案から大幅に後退する内容としましたが、審議の過程は国民に明らかにされていません。他方、12月、夫婦別氏の婚姻届を不受理とした処分を違憲として争う3件の事案が最高裁大法廷に回付されました。こうした情勢に鑑み、国会(各政党)、裁判所、法務省、内閣府そして広く有権者のみなさんに対して、法学者、法曹(弁護士)の立場から、同制度の早期実現について共同声明を出したいと考えます。いかがでしょうか。
趣旨にご賛同のみなさまには、ご氏名、ご所属等を下記署名フォームにご入力いただきますようお願い申し上げます。来年1月18日には、共同声明と賛同署名を公表し(記者会見)、上記各機関に送付する予定です。
2020年12月24日
共同声明呼びかけ人 二宮周平(立命館大学教授) 犬伏由子(慶應大学名誉教授)
棚村政行(早稲田大学教授) 床谷文雄(大阪大学名誉教授)
事案は、東証マザーズに上場を果たした本件会社(エフオーアイ)の有価証券届出書に架空売上の計上があるなど虚偽記載があって、元引受契約を結んだ被上告人(みずほインベスターズ証券承継人)がそのことを見抜けなかったという場合に、本件会社の株式を取得した上告人株主が後に本件会社の上場廃止により被った損害の賠償を、金商法21条1項4号に基づき被上告人に求めたというもので、同条2項3号の免責の可否が問われている。
金融商品取引法21条の関係部分は以下の通りである。
有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募集又は売出しに応じて取得した者に対し、記載が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際記載が虚偽であり、又は欠けていることを知つていたときは、この限りでない。(1号〜3号略)四 当該募集に係る有価証券の発行者又は第二号に掲げる者のいずれかと元引受契約を締結した金融商品取引業者又は登録金融機関2 前項の場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる事項を証明したときは、同項に規定する賠償の責めに任じない。(1・2号略)三 前項第四号に掲げる者 記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類に係る部分以外の部分については、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたこと。
伊藤眞先生の消費者裁判手続特例法〔第2版〕が出たので、早速一読した。今年読んだ83冊目。
拙著(詳解 消費者裁判手続特例法)もたくさん引用してくださり、さぞかしたくさん批判されているのではないかとドキドキしながら読んだ。
先日11月13日に、Zoomを通じて開催された全国消費生活相談員協会本部シンポジウムにお招きを受け、「消費者のための民事裁判IT化とODR」と題してお話をした。
実際には、当日先約があったため、ビデオレター的な講演となった。
今年読んだ82冊目は、ノーマンズランド 警部補 姫川玲子 (光文社文庫)
姫川玲子ものは、ストロベリー・ナイトとソウルケイジ以来のようだ。
ずいぶん長く空いているが、その間に小説の世界は大きく広がっているようである。
今年読んだ80冊目は、森田果先生の法学を学ぶのはなぜ?
高校向けの出前講座で話す内容を書いてくれといわれてお書きになったというだけあって、なるほど高校生を法学部に進む際に一読すると良いだろうなと思わせる一冊だ。
もちろん、私にとっても、目を開かせてくれる内容もある。
今年見た3本目の映画が、平野啓一郎原作の「マチネの終わりに」@Amazon Prime。
原作の世界が実写化されて素晴らしいドラマとなっている。
パリは、度重なるテロに見舞われているが、このドラマでもテロから始まる。
いつも刺激的な論調で注目を集めている山本龍彦先生の論文が、最新のKDDI論文誌に載っていた。
題して「思想の自由市場の落日」ということで、憲法学のパラダイムシフトというのか、地盤崩壊というのかを予感させるような内容であった。憲法学者の面目躍如というべきかもしれない。
内容をかいつまんで紹介すると、人々の注意を引きつけるという性質が交換価値を持つ経済構造(アテンション・エコノミー)がネット時代とプラットフォーム全盛期に増幅するとともに、AI技術によるプロファイルが人の心理状態に立ち入って深化していくと、人の注意を強制的に奪うことにも繋がり、思想の自由市場の前提となる思想内容の競争や対抗言論による吟味の余地をなくしてしまい、「自由放任が未だに尊重されている唯一の領域」にも国家が何らかの介入を必要とするという考え方が、あのアメリカでも、強くなっているというのである。
「終わりに」において山本先生は、国家の関与の在り方についてプラットフォーム間の競争を維持することやプラットフォーム内にある思想のサブ市場の健全性を維持する仕組みを構築すること、選挙時におけるマイクロターゲティングの規制などが考えられるとの試論を提示されている。
わいせつ作品上映で精神的苦痛、学校法人に賠償命令 ヌード美術史講座 東京地裁
「京都造形芸術大学(現京都芸術大学) 芸術学舎」による表記の公開講座を受講した女性が、わいせつな動画や絵画を見させられて精神的苦痛を受けたとして30万円の賠償請求認容判決を受けたようだ。
もっとも、この見出しから一般的に受ける感じは記事を読むとだいぶ中和される。
発信者情報開示請求に関する研究会の最終取りまとめが公開され、これに対するパブリックコメントが12月4日締め切りで募集されていたので、今日の午後を費やして書いてみた。
なお、対象となる最終とりまとめは、こちらにある。
ファイルも貼っておこう。
ダウンロード - e69c80e7b582e381a8e3828ae381bee381a8e38281e6a188.pdf
<要旨>
現在の二段階・三段階の裁判手続は被害者にもプロバイダにも不相当な負担となっており、一刻も早く是正する必要がある。 発信者情報の範囲は、省令で決めるにしても、限定列挙ではなく例示とすべきである。基本的に発信者の特定につながるものはすべて開示対象とする必要がある。
またログイン時情報も発信者の特定に資する情報として当然開示対象とすべきである。開示された情報が示す者が真の発信者かどうかは本案裁判で明らかにすることであって、裁判提起段階で確定する必要はない。
新たな裁判手続の創設は基本的に賛成だが、まだ厳密さを欠いた内容にとどまっている。現在の開示請求権に「加えて」非訟手続を創設するとある割には、非訟手続と訴訟手続は同一の権利実現の手続で、並行しては行使できないものとなりそうだが、それ以外の制度も考えられる。
提案されたフローには、まずCPにAPを特定できる情報を開示する命令が欠けているが、それではAPに裁判所が開示命令を出せないことになるので、APの情報を開示させる必要がある。それを被害者に秘密にする必要はない。むしろ、被害者と裁判所の調査官ないし専門委員がCPとともにAPを特定する作業をする必要もある。なお、CPへの命令を強制する手段が必要である。
発信者の手続保障は、現行法の意見照会を非訟手続では裁判所がAPに命じることにし、発信者の書面提出や意見陳述も発信者の責任において認めるべきである。なお被害者に立ち会わせない発信者の意見陳述も非訟では認められてよい。
開示要件は、CPへの開示命令は申立てだけで出せるようにすべきだし、APへの開示命令も被害者が本来の発信者に対する訴訟で要求される以上の要件事実を主張立証しなければならないというのは背理であり、権利侵害の「明白性」は緩和すべきである。
海外事業者への法執行や複数CP・APの関与の場合の仕組みなども検討した上で立法されることを望む。
名曲Can't Take My Eyes off Youは、なんと言ってもBoys Town Gangのバージョンが有名だが、オリジナルは1967年のフランキー・ヴァリのナンバーである。
ちょっと、レターメン的な感じもする。