ネットにデマ投稿で名誉毀損の「罪」
先月の記事だが・・・。
2017年に神奈川県の東名高速道路であおり運転を受けた夫婦が死亡した事故を巡り、無関係の会社をインターネット上で中傷したとして、名誉毀損(きそん)の罪に問われた投稿者の小売店従業員の男性被告(53)=埼玉県川越市=は29日、福岡地裁小倉支部(森喜史裁判長)であった初公判で、投稿した行為は認める一方で「名誉を毀損する意思はなかった」と述べた。弁護側は名誉毀損に当たらないとして無罪を主張した。
記事にはさらに、
別の投稿を引用する形で会社情報につながるURLを張り付けるなどした投稿が名誉毀損に当たるかが争点となるが、男性は「興味本位で検索結果を張り付けただけで、拡散元として扱われているのは納得できない」などと述べた。
とある。
拡散元として扱われるのは納得できないというが、実際の投稿を見てみないとなんとも言い難い。そして刑事事件となるということが、結構な驚きではある。
民事事件で責任追及する可能性だけでも結構な萎縮効果があるあると言われているのだが、刑事事件となれば、たとえ罰金でも前科前歴となる。ダメージは大きいだろう。
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