arret:国賠の求償義務者複数は連帯債務を負う
最判令和2年7月14日(PDF原文)
大分の教員採用試験不正に関して、収賄して不正を行った県職員やそれを黙認したり自らも不正を行ったりした職員らに対しては、不正で不合格となった受験生等への賠償金についての求償権が発生するところ、住民訴訟により求められた求償権の行使が複数の求償義務者に対する分割債務となるとの見解をとった原判決を最高裁は破棄して自判した。
最高裁の判示は以下。
国又は公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員が,その職務を行うについて,共同して故意によって違法に他人に加えた損害につき,国又は公共団体がこれを賠償した場合においては,当該公務員らは,国又は公共団体に対し,連帯して国家賠償法1条2項による求償債務を負うものと解すべきである。なぜならば,上記の場合には,当該公務員らは,国又は公共団体に対する関係においても一体を成すものというべきであり,当該他人に対して支払われた損害賠償金に係る求償債務につき,当該公務員らのうち一部の者が無資力等により弁済することができないとしても,国又は公共団体と当該公務員らとの間では,当該公務員らにおいてその危険を負担すべきものとすることが公平の見地から相当であると解されるから である。
これには、宇賀克也先生の補足意見がついている。要は、代位責任説をとったとしても必然的に分割債務となるわけではないし、そもそも代位責任説は立法者意思とは言えず、判例の取る立場とも言えないということである。
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