民訴教材:弁論準備手続の結果陳述
徳島地裁が、弁論準備手続の結果を口頭弁論で陳述した旨を調書に記載し忘れて、しかし弁論準備手続てされた内容を前提に判決したようで、控訴審でそれが判明した。
手続きミスで徳島地裁判決取り消し 書記官が調書記載忘れ ミス修正し同じ結論の控訴審判決
基本訴訟は「平石山鉱山の工事差し止め請求訴訟」で、「弁論準備手続きで当事者の主張をまとめた準備書面や正当性を裏付ける資料が提出されていたにもかかわらず、口頭弁論では陳述されなかったことになり、形式的には証拠に利用できなくなっていた。」
民事訴訟には、当事者が口頭弁論で主張した事実だけが判決の基礎にできるという弁論主義というルールがあり、準備書面という文書に事実主張を記載して裁判所に出してあっても、それを口頭弁論期日で「陳述」しないと、その内容は主張したことにならない。
#法廷傍聴に行くと、裁判官が「訴状や答弁書は陳述で」といい、弁護士が曖昧に頷いたりしているのが、ここでいう「陳述」である。言葉の本当の意味で陳述するわけではない。そして陳述したことは口頭弁論調書に記載される。
これと同じく、口頭弁論期日ではない弁論準備手続の中で当事者が主張した事実や提出した証拠も、改めて口頭弁論期日でやり直さないとならないのが筋だが、それはあまりに煩雑なので、一括して、その結果を「陳述」すれば良いことにした(民訴法173条)。
#その意味は上と同じで、「陳述」したことを確認するだけで、それは口頭弁論調書に記載される。