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2020/03/29

2020年度の民事執行法

来年度は一応4月22日から開講されるというのが現段階での予定で、私の担当する授業は23日の民事執行法からということになる。


 


民事執行法の教科書の新しい版ができてきたので、ご紹介。


 


 


 

民事執行法は、関係者には周知のことだが、昨年に大改正があり、その施行が原則としてこの4月1日なので、新年度の民事執行法は当然ながらこの新法を扱うことになる。ま、今までも扱ってきたが。そしてこの有斐閣アルマの新しい版は、当然、新法に準拠している。もちろん同時に施行される民法財産法の改正にも対応している。


 


さて、今回の民事執行法の改正の大きな部分は、以下の3ないし4点。


(1)債務者の財産状況の調査に関する制度の実効性向上


(2)不動産競売における暴力団員の買受け防止


(3)国内の子の引渡しの強制執行に関する規律の明確化


及び(3')国際的な子の返還の強制執行に関する規律の明確化


(3')は、いわゆるハーグ条約による国際的な子の連れ戻しに関する国内の手続を改革するものであり、民事執行法本体ではない。しかし、(3)とならんで授業では取り上げることになる。


 


(1)の財産開示手続の強化は、債務者に財産の開示を求める現在の手続の強化と、第三者に対する財産情報取得手続を創設するものとがあり、第三者への情報取得手続は養育費請求権など特定の債権に限られている。また、債務名義が必要であることも要注意だ。


これについては、法務省担当感による説明ビデオがある。


 

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