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2020/01/10

最高裁の開廷期日情報に事件の概要が載る(追記あり)


最高裁の期日予定に事件の概要がオンラインで見られるようになったあたりは、すごく評価できる。

傍聴人に配られるようになった事案の概要、まさしくどうせデジタル文書で公開しているのだからネットにも載せちゃうというノリであろうか。載せてもなんの問題もなく、かえって積極的な情報公開姿勢をアピールできるというものである。


先の方の期日にはないから、準備が整い次第、載せるという方針で、これまた好感が持てる。
Photo_20200110135801

 

司法書士のケースが興味深い。AからB、Bから原告、原告からCへ土地の売買が繰り返され、被告の司法書士がAからBとBからCへの中間省略登記を受任した。ところが、代金決済後にAと称していたものが偽物であることが判明し、登記は却下または取り下げとなった。そこで原告が被告・司法書士に、Aの本人確認を怠った過失を問う損害賠償請求訴訟を提起した。

原審は、賠償を全額認容したようである。

今月末(1/31)に弁論だ。

 

原審は東京高裁だが、少なくともWLJには載っておらず、それ以上の詳しい事情がわからないのが残念だが。
追記:以下のブログで高裁判決が紹介されていた。判例時報2392-11

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