Femme:厚労省による困難を抱えた女性支援・報告書
かねてより問題があったシェルターについて、いくつか重要な指摘を見てみる。
以下の様な10項目の見直しが示されている。
1 他法他施策優先の取扱いの見直し
2 一時保護委託の対象拡大と積極的活用
3 婦人保護施設の周知・理解、利用促進
4 携帯電話等の通信機器の使用制限等の見直し
5 広域的な連携・民間支援団体との連携強化
6 SNSを活用した相談体制の充実
7 一時保護解除後のフォローアップ体制等の拡充
8 児童相談所との連携強化等
9 婦人保護事業実施要領の見直し
10 母子生活支援施設の活用促進
新たな制度のもとで提供される支援のあり方についての以下の文章も、期待が持てる。
売春防止法に基づく「要保護女子」としてではなく、若年女性への対応、性 被害からの回復支援、自立後を見据えた支援など、時代とともに多様化する困 難な問題を抱える女性を対象として、相談から保護・自立支援までの専門的な 支援を包括的に提供できるようにすることが必要である。
DV防止法制定から10年余りをへて、ようやく、応急的な婦人相談所の転用に抜本的な見直しが進むのではないかと期待したい。
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