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2019/09/19

jugement:同性カップルの事実婚

いずれ正確な判決文が公表されることと信じたいが、とりあえず備忘的に書いておこう。

同性カップルの事実婚も「法的保護」認め、不貞行為の元パートナーに賠償命令…原告側「画期的な判決」

宇都宮地裁真岡支部(中畑洋輔裁判官)は9月18日、事実婚の破綻を原因とする損害賠償請求を認容した。

その判決文中にて、以下のように書かれているところが凄い。

Rainbeau

「内縁関係は、婚姻関係に従じる者として保護されると解され、現在の我が国においては、法律上男女間での婚姻しか認められていないことから、これまでの判例・学説上も、内縁関係は当然に男女間を前提とするものと解されてきた。

しかしながら、最近は価値観や生活形態が多様化し、婚姻を男女間に限る必然性があるとは断じ難い状況となっている。海外では同性婚を認める国も存在し、日本でも同性間の関係を公的に認証する制度を採用する地方自治体が現れてきていることは、公知の事実である。

かかる社会情勢を踏まえると、同性カップルであっても、その実態に応じて、一定の法的保護を与える必要性が高いということができる(法律上、婚姻届を提出したくてもそれができない同性婚の場合に、およそ一切の法的保護を否定することについて合理的な理由は見いだし難い)」

 ということで、同性カップルについても事実婚として内縁関係と同様に法的保護を認めるということを正面から認めた判決で、今後の動きが注目される。

 

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