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2019/07/10

Twitterは言論の自由の対象か?

一般的には私企業の管理する媒体であり、しかもユーザーが自分の裁量でフォローしたり特定のユーザーをブロックしたりすることが国の保障するべき表現の自由に関わるとは思えない。しかし、米国大統領となると事情が異なるようだ。

 

米大統領批判のブロックは違憲
連邦高裁、ツイッター投稿巡り

 

共同電の上記記事によると、トランプ大統領がツイッターで自分を批判するためにリプライしてくるユーザーをブロックし、当該ユーザーが言論の自由の侵害だとして訴えたのだという。

どのような訴えなのかは全く不明であるが、ニューヨークの連邦地裁・高裁はともにブロック行為が言論の自由を保障する合衆国憲法修正第1条に違反しているとの判断を示したとのことである。

3人の判事は全会一致で、大統領はツイッターを利用し政府の仕事を行っているとし、それを読んだり反応を寄せたりすることから米国民を排除することはできないとした。

 

なるほど、確かにツイッターで外交から内政に至るあらゆることをつぶやき、一定の政治的効果を上げているのであるから、そのようなツイートは公の存在であり、アクセス権とこれに対して論評する自由が主権者にはあると解するのも理解できる。

同様のことは、トランプだけでなく、他国の政治家についても言えることであり、もちろんアメリカの裁判所と同じ判断を日本の裁判所がするかどうかは別問題だが、FBで保守なんたらのようなネトウヨメディアを引用したりして顰蹙を買っている某国首相も我が事として考えたらどうかとは思う。

なお、

ロイター通信によると司法省は「判断に失望している」とし上訴を検討していることを明らかにした。

トランプ氏個人が訴えられているというよりも国家ぐるみでトランプ氏のツイートが個人のものだと言っているのであるから、なんだか矛盾した訴訟行動をとっているように思えなくもない。

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