constitution:自衛隊と消防庁はどちらも憲法に書く必要がない?
ツイッターで、自衛隊なんかは消防庁と同じ行政組織の一端で、消防庁を憲法に書く必要がないのと同じように自衛隊も憲法に書く必要がないと言った人がいるらしく、とても明快だと評判になっている。
色々文脈があるに違いないと善解するのだけど、そもそも消防庁になぞらえるのは無理がありすぎるし、それを超えて比較しちゃうと、かえって自衛隊は憲法に書き込む必要があることを際だたせることにもなる。
消防庁には、消防権の放棄条項みたいなものが憲法に書かれてはいない。わざわざ国の消防権は放棄するとは書いていないし、そのような権利概念すらない。自衛権とか交戦権とかについて、日本国憲法がそういう条項を必要としたのは、過去の軍隊の暴走の歴史があるからだが、消防についてはそれももちろんもない。
自衛隊、というか軍隊には、殊更にシビリアンコントロールを強調する必要がある。それは暴走する可能性があるからだし、現に統帥権の独立なんて稚拙な法制度を採用した結果、勝手に列車爆破したり一都市で虐殺行為に走ったり、竹槍で焼夷弾に対抗させたり、カミカゼアタックを若者に敷いたりする組織になったのは、現実だ。消防にはそのような歴史も無ければ、そうなってしまうメカニズムもない。
憲法によって抑え込むべき危険性が、自衛隊というか軍隊にはあるのに対して、消防には殆どないと言ってもよい。危険の度合いがまるで違う。
ちなみに消防ではなく警察は、直接それを置く規定は憲法にないが、被疑者被告人の権利という形で、警察権力の抑止の規定が憲法にあり、その必要性は誰もが認めている。特に31条から40条までの大部分は警察権限の限定規定であり、濫用には補償まで定めている。
軍隊なり自衛隊なりも、そういう権力暴走の抑止の条項は必要かもしれない。
ともあれ、もし自衛隊を憲法に書く必要があるとしたら、それは自衛隊の権限を限定する方向のものになる。
反対に、自衛隊の権限を拡大することももちろんあり得るし、これは政治的選択の問題である。
それだからこそ、自衛隊権限を拡大する方向を目指しそうな安倍政権のもとでの憲法改正には絶対反対でもある。
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