politique:若者たちが子どもを3人産むようになるには・・・
「子ども最低3人産んで」桜田前五輪相、パーティーで発言 - 毎日新聞
少子化傾向をなんとかしたいという気持ちを表明するにしても、「子ども最低3人産んで」と言うのではなく、「子どもを3人産んでも安心して子育てができる社会を作ります」と言うべきだったのだ。
その両者では雲泥の差だ。
「子ども最低3人産んで」桜田前五輪相、パーティーで発言 - 毎日新聞
少子化傾向をなんとかしたいという気持ちを表明するにしても、「子ども最低3人産んで」と言うのではなく、「子どもを3人産んでも安心して子育てができる社会を作ります」と言うべきだったのだ。
その両者では雲泥の差だ。
昨年の仲裁ADR法学会で聴講したシンポジウムのスクリプトが、学会誌「仲裁とADR」14号に掲載された。
その時の記事が「子の最善の利益保護とADR(家事調停)のあり方」で、それを改めて再確認することができる。
本日は、ホクネット(適格消費者団体・特定非営利活動法人 消費者支援ネット北海道)の通常総会が開かれる。
会場のかでる2.7では、通常総会の準備が進む。
そして、総会の後は、松久三四彦北海学園大学教授による講演会『民法改正により、何が変わるのか?』
が予定されている。
立法に関する嬉しいニュースと一応言えようか。
(追記)しかし、マスコミ報道を利用したとはいえ、無償化という言葉を安易に使うのは不当表示に加担し、場合によってフェイクだとのそしりを免れないものであった。謹んで表題から訂正します。
まだ国会のサイトには出ていないが、5月10日の参議院本会議では以下の議案が可決成立したとのことである。→親権者立ち会いで子引き渡し=改正民事執行法成立
第四 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
この改正は、民事執行法については子の引渡し執行についての特則を設けたことと、債務者の財産開示手続を拡充強化したことが大きな柱となっている。
子の引渡しについては、arret:子の引渡しの審判に基づく間接強制が過酷執行として許されないとされた事例で紹介した最高裁決定が出たばかりだが、
動産の引渡し執行に関する規定の借用と間接強制とで賄われていたところを、先行して子の引渡しの強制執行規定を整備したハーグ子奪取条約実施法の規定をお手本に、しかしそこで浮かび上がってきた問題点を考慮した内容で、子の引渡しの直接的な執行を可能とする規定にしたのである。
詳しいことはまた触れる機会もあるだろうが、執行官が子の引渡しに直接的な執行をすることができ、その際には威力も用いることができるとか、間接強制を先行する必要は必ずしもないとか、子を監護している親がいないところで、引渡しを求める親がいれば、引渡執行が可能であるとか、色々と工夫されている。
ただし、子の心身に悪影響を及ぼすような執行は当然できず、例えば親にしがみついている子を引っ剥がすような実力行使はもとよりできない。
その意味で、新法の下でも今よりはマシかも知れないが、依然として子の直接的な引渡執行には限界があり、間接強制によらざるを得ないが、これも相手がお金がないというときにどんな実効性があるのかは疑問が残されている。
上記のエントリでも書いたように、子の意思を執行段階でも確認するための工夫が必要であると、私は思う。
平成最後の最高裁決定(の一つ)は、家事審判に基づいて子の引渡しの強制執行をしようとしたところ、直接執行においては子が泣いて拒み、呼吸困難になるなどの状況で執行不能となり、人身保護請求においても被拘束者たる子が拒絶の意思を示して請求棄却となったという場合に、間接強制決定を求めることが過酷執行として権利濫用となり、許されないとした事例である。
間接強制は強制執行段階であるから、本案の問題である子の引き渡し義務の存否を再検討することは通常できない。それにもかかわらず、上記のような経緯の下で間接強制決定を否定したことは、注目に値する。
北大では法情報学という授業をやっていて、立法過程では当然ながらいわゆる改め文方式の法律改正方式を取り上げた。
ただやってもつまらないので、官報から適当な改正法文を引っ張ってきて、改正後の条文を作成してみようというワークをやらせてみたが、受講生のうちの留学生にはやや難しい課題だったかもしれない。