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2019/03/23

consumer:「着るだけで筋肉」という旨い話はない

着るだけで筋肉がつくという触れ込みのシャツの販売に措置命令が下された。
ところが、この記事に出てくる「CALADA LAB.」の比喜一雄代表の話というのが、どういう脈絡なのかさっぱりわからないのだ。
あえて出てくるので、処分を受けた人なのかと思って消費者庁のプレスリリースをみても、どうも違うらしい。そんなシャツは効果がないに決まっているというふうな警鐘を鳴らすコメントというの訳でもないので、脈絡がよくわからない。
それはともかく、例えば楽天市場で売られていた対象商品には次のようなものがある。
モノプロダクションの鉄筋スパッツ、鉄筋スパルタ
ココカラケアのスレンダーマッチョプラス
アトリーのマッスルメイク
筋トレクラブマッスルモンスタ―のマッスルエックス、マッスルエックス斬
その他は自社サイトで売っているもののようだ。
これらの対象商品の売主は、消費者庁が「実際のものよりも著しく優良であると示」したと認定したわけであり、それによって筋肉がつくと誤信して購入した消費者には消費者契約法4条に基づく取消権が生じている。
問題は、実際のものより著しく優良であると示したことの認定は、事業者がそのことを示す資料を提出しなかったり、提出した資料によって合理的な根拠が示されなかったという場合に行うことができるので、今回もそれによったとプレスリリースに書かれている。
そこで、騙された消費者が返金を求めるには、独自に実際には筋肉増強効果がないのにあると表示したことを証明しなければならない。
もっとも、今回の事例は、売っているシャツから比較的容易に証明できるものかもしれない。
率先して返金しないと、特定適格消費者団体からお便りが来るかもしれない。

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