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2019/02/10

Lawyer:女性法曹の割合

女性活躍 検事も…4人に1人に

記事によれば、「昨年3月末の女性検事は482人と全体(1957人)の25%を占め、10年前の約1・6倍に達した」という。

これに対して裁判官は、「2018年12月時点で、全体の22%にあたる773人を女性が占め、割合は10年前より6ポイント増えた。近年は、新たに任官する裁判官のうち、女性は3~4割に上る」という。
Justicepolonaise


記事では、このように女性検事が増えていることについて、女性ならではの事件処理に役立っている的なニュアンスと、しかし女性には激務は無理でガラスの天井も健在という現状の紹介(特捜部では女性は少ないとか、高検トップの検事長には1人も女性がおらず、地検トップの検事正は50人中6人とか)があり、これに武田万里子・元女性法律家協会副会長のコメントが載っている。

「人数だけ増やしても男女平等とは言えない。女性に特定の種類の事件ばかり担当させるなど、仕事上で男性との差をつけてはならず、結婚や出産を経た女性もキャリアアップができるよう、法務・検察には更なる環境作りが求められる」

女性には激務は無理という、医学部入試の差別の根拠としても持ち出される見解だが、私生活上の条件が全く同じ男性と女性を前提にすると、女性はか弱いから激務は無理というのは19世紀的な偏見であろう。

現実には、専業主婦か、またはせいぜい家事のじゃまにならない程度に働く妻を背後にもった男性と、共働きでほとんどの場合は家事・育児、そして介護までも一身に背負った女性という、不対等な条件の下での比較で、「女性」に激務は無理と言っているに過ぎない。

こうした不対等な条件を解消することこそが働き方改革というものであろうが、残念ながらそれは遅々として進まないのが現実である。
武田先生は、「法務・検察には更なる環境作りが求められる」というが、法務検察ができることはせいぜい家事・育児・介護の負担を引き受けた女性「でも」仕事を続けられる環境作りに過ぎず、それはスーパーウーマンかまたは「激務は無理」的な扱いをされ続けるということでもある。

さりとて、男性と女性との働き方、家事・育児、介護にかかる負担を対等にすることは、一朝一夕にはできない。当面できることは、男性に育児関与を促し、そのための条件を整える一方で、現実に家事・育児、介護の負担を引き受けている人の負担軽減(つまり保育園、子育て支援、介護支援等の充実強化)を進め、その上で職場における男女の平等取扱を進めるということになろう。
あとは、教育、とりわけ初等・中等教育における男性と女性のキャリア教育を対等に行うことであろうか。その意味では、サラリーマンと専業主婦というステレオタイプなモデルは意図的に排除していくことも必要となろう。

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