Mariage pour tous au Japon
2月14日、同性婚を求める同性カップル13組が、東京、大阪、札幌、名古屋の4地裁で国を相手取り、一斉に提訴する。
残念ながら日本ではまだ同性同士の婚姻を法的に認めていないので、婚姻届を提出した同性カップルはその不受理を受けて、裁判でその不当性を訴えるわけだ。
差し当たり憲法上の根拠として考えられそうなのは、14条の平等原則に、13条の幸福追求権であろうか。
13条の条文は何度読んでもいい。
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
私たちは個人として尊重され、幸福追求権は国政で最大の尊重を受けるべきであり、一人一人の幸福追求をみんなで応援すべきでもあるのだ。
同性カップルの婚姻、それも法律婚は、特に公共の福祉に反することもないよね、だって誰の権利利益も侵害しないのだから。
あと、憲法24条も根拠になるかな。
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
○2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」
ここでいう「両性」とは、異性カップルを想定した言葉だけれども、同性カップルの婚姻を禁止する規範はこの条文には含まれていない。だとすると、「両性」という言葉は婚姻する二人という以上の意味はなく、同性カップルの二人の意思のみによって成立すべきものと解してもいい。
そして2項は、「配偶者の選択、・・・婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳・・・に立脚して、制定」せよと書いてある。LGBTの人たちだって個人としての尊厳を尊重されるべきなんだから、同性カップルだって婚姻して家族を持つことができるような法制度にすることは、憲法24条2項の命じることでもあるんだ。
日本国憲法は、やはりいい憲法だよ。
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