Book:雪ぐ人
今年読んだ5冊目は、雪ぐ人 えん罪弁護士 今村 核
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
まだ報道しかなく、最高裁のサイトにも決定文がアップされていないので確かなことは分からないが、結論は不当だ。(追記:29日に全文公開)
性別変更に「手術必要」は合憲 裁判官2人が「違憲の疑い」指摘 最高裁が初判断
岡山家裁津山支部の決定などによると、臼井さんは体は女性だが心は男性でGIDと診断された。「身体的特徴で性別を判断されるのは納得できない」として、子宮と卵巣を摘出する手術を受けずに2016年に性別変更を申し立てた。同支部は17年に申請を認めず、18年に広島高裁岡山支部も支持。臼井さんが最高裁に特別抗告していた。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
いろいろな形の家族がいるのだけど、これはまた多様性の先端を言っている。
ゲイとトランスジェンダーと母と子 新しいファミリーが生まれた
記事によれば、あいさんと杉山文野さんとは8年越しのパートナーだが、杉山文野さんは元女性のトランスジェンダーであり、子供を持つのには、第三者提供の精子が必要であった。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
広島大学である。
男性講師、女子学生にミニスカート着用を指示
講師は2014年度から4年間にわたり、入学案内などに載せる写真を撮影する際に、複数の女子学生にミニスカートやホットパンツを着てくるよう指示。撮影した写真を女子学生の自宅に郵送した。
記事からは、今一つ実際の所がよく分からないが、しかし直感的にはしてはならないことに属する行為であろう。
| 固定リンク
| コメント (1)
| トラックバック (0)
今まではっきりしなかったところを最高裁が決してくれた。
民訴法220条3号に基づき、元被疑者・被告人と都道府県との国家賠償請求訴訟において、都道府県(警察)が所持している逮捕状請求書その他の関連文書の提出命令を申し立てた場合に、刑事訴訟法47条が問題となる。
訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。
この公益の必要その他の相当と認められる事例があるかどうかを誰が決めるかというと、従前は、刑事訴訟記録の原本を保管する保管検察官であると言われていた。従って、この規定の解釈としても、保管検察官の合理的裁量の範囲内で提出義務を拒めるのか、それとも裁量権の範囲を逸脱しているのかが問題となってきた。
しかし、警察が捜査記録の写しを保管している場合、その保管者は都道府県(警察)なのである。検察官の判断なしに、警察が判断してしまってよいか、それともやはり検察官の判断を必要とするのか、その点がはっきりしてこなかった。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
国立情報学研究所のサイトで、「裁判官の判断をシミュレーションするシステム」というのが出ている。
裁判官の判断をシミュレーションするシステム
私がこのアイデアを聞いたのは、大学院生の頃だった。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
2月14日、同性婚を求める同性カップル13組が、東京、大阪、札幌、名古屋の4地裁で国を相手取り、一斉に提訴する。
残念ながら日本ではまだ同性同士の婚姻を法的に認めていないので、婚姻届を提出した同性カップルはその不受理を受けて、裁判でその不当性を訴えるわけだ。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
竹田恒和氏に対するフランスの司法当局の捜査は、結構な話題となっているが、日本とフランスとの司法制度の違いから、ずいぶんと誤解があるように思われるし、その誤解を利用して事態を軽く見ようとする傾向もあるので、フランス刑事司法の基本的なところを抑えておきたい。
なお、フランス刑法の実体的な側面については、園田先生の個人ニュースが参考になるが、要するに非公務員に対する贈賄が法定刑5年の拘禁と罰金(贈賄額の2倍まで可能)として処罰されるという点がポイントだ。
それよりわかりにくいのが、予審判事の捜査開始と訳されているmise en examenという表現である。
これは、辞書をひくと、予審開始決定と訳されていて、従来のinculpationに代わるものと解説されている。inculpationという語は有罪を連想させるので、より客観的な、直訳すると「捜査に付す」という意味の言葉としたのである。
しかし、これはそんなに軽いものではない。
予審開始は、殺人とか強姦とかの重罪事件では、義務的であって、共和国検事は被疑者が特定されなくても当然に予審判事に事件を送って、予審判事の指揮下での捜査が始まるので、この場合はかえって「捜査開始」という日本語にぴったり来る。
しかし、予審に付すかどうかが裁量的な軽罪事件(贈収賄もこちらに入るが、殺人より軽いというだけで、日本語的に軽い罪というわけではない)では、mise en examenとなるのは嫌疑が重大でなければならない。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
原告私の不当懲戒請求を理由とする損害賠償請求訴訟。遠隔地の被告お2人から移送申立てされましたが、いずれも却下です(門前払い)。
— 嶋﨑量(弁護士) (@shima_chikara) 2019年1月12日
ご負担に感じるかもしれませんが、ご自分で横浜の弁護士を懲戒請求したのだから、やむを得ないご負担です。
横浜地裁まで、お越しくださいませ。#不当懲戒請求 pic.twitter.com/7t8v1fHqK5
こういうのは公表された裁判例に載らないので、外野としてはとても基調である。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
フランスの法学入門オンライン大学授業が、パリ第2大学Panthéon-Assasで提供している。
Le droit, est-ce pour moi ?
Université Panthéon-Assas - Paris II via France Université Numérique
シラバスは、以下の通り。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
Nouvel Opsによると、この1月1日から、フランスの行政裁判所は判決文の書式を変え、従来のConsiderant queという定型句を使わなくするそうだ。
Considérant que la formule est désuète, la justice abandonne le "considérant que"
このConsiderant que というのは、直訳すれば「〜を考慮すると」というくらいに訳せる。
そして判決文は、全体として一文というコンセプトに基づき、以下のように構成される。
裁判所は、
民法○条に照らし、
原告が〜と主張していることを考慮し、
他方、被告が〜と主張していることを考慮し、
事実は〜であることを考慮し、
法律の趣旨は〜であることを考慮し、
〜という解釈が正当であることを考慮し、
以上の理由で
以下のように判決する
原告の請求を棄却するor被告は〜をしなければならない。
この「考慮し」の部分がConsiderant que で始まる現在分詞節で、これをいくつもいくつも重ねた結果、最初の「裁判所は」に続く主たる動詞の「判決する」が来るのである。冒頭の「照らし」と書いたのはVu queである。
| 固定リンク
| コメント (1)
| トラックバック (0)
バングラデシュには日本人が848人しかいないそうだが、その中で、ベンガル語で歌う日本人がいる。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
昨年の私法学会は仙台で開催されたので、合間に仙台文学館で開催されていたガラスの仮面展に行ってきた。
会場では、美内すずえ先生のロングインタビューが流されていたが、完結まで諦めずに書くという決意を述べておられた。
ぜひ、今年はその夢を実現させていただきたい。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)