article:フランスにおける司法アクセス
中央大学の日本比較法研究所が出している比較法研究所研究叢書の一つとして、司法アクセスの普遍化の動向 (日本比較法研究所研究叢書116)という本が出た。その中に、「フランスにおける司法アクセス」という章を書かせていただいた。
内容的には、司法アクセスであるから、リーガルエイドが中心となるのだが、フランスにおけるリーガルエイドは、裁判援助 aide judiciaireから法律扶助 aide juridiqueへと拡大し、法律相談や法律情報へのアクセス、裁判所の配置、法曹の地域偏在といった問題も含んだ概念となっている。
また、いわゆるグループ訴権、消費者だけではないが、多数人に共通する紛争を非営利団体の訴権により損害回復や損害防止を求めて提訴することも、法律扶助に位置づけられている。
こうした諸問題について、簡単にではあるが、まとめて紹介した。
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