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2018/11/30

破産法教材:横領の市職員に対する損害賠償請求

自己破産でも3195万円請求「逃げ得許さぬ」

元事務局長は2009年1月から17年7月までの間、取引先のデザイン業の男性と共謀し、見積書を偽造したり、飲食費や会議費の虚偽領収書を作成したりして、実行委の口座から少なくとも約2883万円を引き出し、着服したとしている。 (中略) 元事務局長は8月、横浜地裁横須賀支部に自己破産を申し立て、9月に破産手続き開始が決定されたが、市と同実行委はその後、計約3195万円の損害賠償請求権があると同支部に届け出た。


ということで、上記の損害賠償請求権が免責されない根拠を述べよ。

答えは非免責債権の条文。=破産法257条253条参照。

しかし、それでも免責決定は出るのかな。
免責不許可事由には、上記の事実は直接該当しなさそうなので、免責に伴う復権の効果はあるということになろうが。

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コメント

いつも拝読させていただいております。
本文中、非免責債権の条文は、「253条1項但し書き各号」ではないでしょうか?
専門の先生にお尋ねするのも失礼ですが、ご教示いただければと存じます。

投稿: いのうえ | 2018/11/30 12:39

いのうえさん、ご指摘ありがとうございます。
間違ってました。訂正しました。

投稿: 町村 | 2018/11/30 17:09

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