article:ドイツ当事者公開原則の基礎法理
大阪市立大学法学雑誌64巻1・2号196頁以下に掲載された池邊摩依氏の論文「ドイツ民事訴訟法における当事者公開原則の基礎法理」を読んだ。
民事手続における情報の保護と利用という問題に取り組んでいる私としては、極めて興味深いテーマである。
一見すると、当事者に公開されるのは当たり前のように思うが、そのことを直截に規定した条文は日本にはない。
そして実質的に当事者の立会いができなくなるようなインカメラとか、反対尋問ができなくなる陳述書とかが増大している中で、当事者公開主義の根拠付けを確認しておくことは重要である。
また当事者に公開されるのは当然と書いたが、和解手続のような交互面接方式を当然のこととして受け入れている我が国の実務において、和解の席上で裁判所が得た情報が口頭弁論に遮断される仕組みを持たない日本法では、より一層重要である。
この論文では、ドイツの学説を取り上げ、憲法上の法的審尋請求権に基礎付けられた当事者公開原則を明らかにしている。
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