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2018/10/05

mariage_pour_tous:渋谷区役所に婚姻届を出しに行ったゲイ・カップルの話

僕らは「夫」と「夫」。だから、婚姻届を区役所に提出した

 

林康紀さん(27)とアメリカ生まれのマシュー・クスソクさん(34)。2016年にアメリカ・コロラド州で結婚した。

 

アメリカ・コロラド州法の下では、婚姻関係が成立しているが、日本法の下ではどのように扱われるのか、実際に婚姻届を提出してみたというわけである。
Rainbeau

 

 

 

渋谷区役所としては、精一杯の対応をしたというところであろう。

 

そして今後、提訴も考えるということなので、それによって固いようにみえる日本法の同性婚否定が動き出すきっかけになるかもしれない。

 

とりあえず、憲法14条が問題となろうか。

 

 

なお、現行法上はともかく、立法として同性婚を制度化することに対する障害は何もない。
同性婚を法律婚として認めたからと言って、戸籍制度は一つも困らないし、せいぜい男女と書かれている文言を手直しするくらいのものである。フランス民法が同性婚を認めたときは、それが大変だったと言われているが、まあせいぜいそんなものである。
また、同性婚を認めることで、その関係当事者以外の者に何も影響が生じないことも、次のビデオを見て堪忍してほしい。

 

さらに、よく言われる憲法24条に反するというのも、これほどくだらない議論はない。
憲法24条は、確かに「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」と書かれているが、この条文が排除しているのは、婚姻の当事者以外の者の意思を婚姻の成立要件にしてはならないという点であり、婚姻の当事者が両性、すなわち男性と女性とが揃っていなければならないという点にはない。そのことは立法当時の戸主の権限を否定するという必要があった時代背景を思い起こせば、明らかである。たまたま、婚姻の当事者と書かずに「両性」と書いたからといって、そこに規範性が生じるというものではない。
憲法から言えることは、現行憲法が同性婚を想定していないというだけであり、同性婚を禁止しているということにはならないのである。

 

ということで、後は、5%程度の人々が普通の幸せと普通の法的保護を受けようとする需要に応じるために、立法的決断をするだけのことであり、それがむしろ憲法14条の命じるところと考えるべきである。

 

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