jugement:大量懲戒請求に損害賠償命令
北先生や佐々木先生のようなとばっちり型ではなく、人種差別・民族差別型といえようか。
判決によると、男性は昨年11月、朝鮮学校への補助金交付に絡んで東京弁護士会が出した声明に賛同したのは「確信的犯罪行為である」などとして金弁護士ら18人の弁護士の懲戒を同弁護士会に請求。浅香裁判官は「(金弁護士が)在日コリアンであることを理由に対象者とされた」と認めた。ブログが「反日」や「在日」と決めつけた弁護士への懲戒請求を呼び掛けたことなどを受け、計約13万件の懲戒請求が出され、各地で弁護士が請求者を提訴している。金弁護士に対してはこの男性によるものを含めて計959件の懲戒請求が出されていた。
このケースは、とばっちりでコピペによる根拠のない懲戒請求を大量に送りつけた事例とは異なり、根拠はあるわけだ。ただ、その根拠が、民族差別によるものであって、それ自体違法性があるということであろうか。
正確なところは判決文を見てみないとわからないが、大量懲戒請求の不法行為性とは異なる、差別の意図に基づく制度の利用が不法行為になるという興味深い例なのかもしれない。
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