Juge:藤井(桜井)龍子・元最高裁判事
産経新聞サイトに大きく載っている。
夫婦同姓強制制度の下、通称使用で不利益が緩和されると書いた大法廷の一員だったが、法廷意見はこの桜井判事ら三人の女性判事のいる前で、よくああいうことを書いたものだと思う。
「労働や女性の分野は専門なので、存分に自分の意見を打ち出しました。裁判官は、その事案について最終決定をすることができ、判決は類似の事案全てに効力を持つ。そんな素晴らしい仕事はないですよ。」
さて、下級審の裁判官の女性比率はどうか。
検事については、以下のように書かれている。→女性検事増加、全体の4分の1に
事件の発生に左右される激務の検事。2000年3月末時点では1割に満たなかった女性が、18年3月末には約4人に1人の482人まで増えた。司法分野の裁判官や弁護士よりも、女性の多い職場になっている。
しかし、本当にそうなんだろうか?
統計が古いのだが、2016年段階の弁護士白書の統計によると、当時、検察官の女性比率は22.9%だが、検察官数は1930人であった。これに対して裁判官の女性比率は25.6%。この時点では裁判官こそが四人に一人というレベルであった。
その後、逆転したのであろうか?
なお、司法のジェンダーバイアスに関しては、今なお以下の書物を参考。
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