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2018/09/30

consumer:日本版クラスアクションの法制定効果

「被害のおカネが戻ってきた! 集団訴訟制度2年」(くらし☆解説)

NHKのニュース解説で、今井純子解説委員が集団的消費者被害回復裁判制度の効果を解説している。

それによると、集団的な損害賠償請求訴訟を被害者消費者に代わって提起できる特定適格消費者団体が、不当な消費者取引を行った事業者に対して、返金を申し入れたところ、これまでだったら返金されなかったような事例でも返金がされるようになったというのである。

解説では事業者名が匿名となっているが、根拠なく痩せると称した健康食品販売業者16社のうち12社に対して申し入れをして、1社を除いて返金に応じられた事例は、例のイソフラボンに関するものである。

「葛の花由来イソフラボン」を配合した機能性表示食品の販売業者15社に対する申入れ活動について
特定適格消費者団体の一つであるKC'sのサイトで紹介されているこの申し入れ活動が、上記の解説で挙げられた事例である。

そこでも紹介されているが、消費者庁の行政処分も消費者庁サイトで公開されている。

処分を受けた中には、太田胃散とか、スギ薬局とか、超有名事業者も含まれている。

そして、KC'sによれば申し入れに対して一切回答しないのが株式会社Naleluだということである。ちなみにNaleluが不当表示を認めてお詫びをした文書もある。にもかかわらず、返金はしないということだ。

ここは一つ、共通義務確認訴訟で返金義務があることの確認を裁判で確定してもらいたいと思うのだが、いかがであろうか?

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