諫早湾請求異議訴訟、上告へ
先日、福岡高裁が諫早湾の漁業者による開門請求認容の確定判決について、請求異議を認める判決を下したことがニュースになっていた。
報道から理解する限り、漁業権が既に失われているので、漁業権に基づく妨害排除請求権は消滅したという理解のようであるが。
これに対して上告をしたとの報道があった。
舞台は再び最高裁に、ということになるが、とりあえず早く福岡高裁の判決を読みたいものである。
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