Lawyer:弁護士が相手方代理人をヤクザ以下と法廷で言って名誉毀損
裁判で「ヤクザ以下」など暴言 名誉毀損で弁護士同士が訴訟…百万円の支払い命じる
この件については以前にも取り上げたことがあるような記憶があるが、検索しても見つからなかった。
この記事で取り上げられているのは、離婚調停・離婚訴訟において原告妻の代理人A弁護士が、不貞行為をした被告側のB弁護士から以下のような発言を受けたという。
「弁護士として不適当、向いていない」
「あなたのような人が修習生を教えていることが問題」
「ヤクザ以下の行為である。人倫にもとる」
「(浮気相手の女性は)脅されて和解契約書に署名、捺印させられた」
「弁護士として存在すること自体、許されない」
これらの文脈は上記記事を参照してもらいたいが、最初の2つは法廷での発言で、あとは準備書面の記述である。法廷での発言は、メモを取って、確定日付を附したり、口頭弁論長所調書に記載するよう申し入れた事実などから証明されたという。
なかなか興味深い。
この他、婚姻費用分担が裁判で口頭弁論期日が開かれ、その中で発言されているのに対し、準備書面の記述の一部は離婚調停における準備書面だということで、ちょっと正確な理解が困難な部分もあるが、ともかく離婚調停の準備書面は非公開だから一般の目に触れないとして、賠償額を低く評価しているところも面白い。
ちなみに調停期日での発言を名誉毀損とした例は昔からあって、結局民事の名誉毀損は公然性の要件がないか、あるいは特殊な解釈がされているということなのである。
このブログでの過去記事では、13年前に、Quiz:法廷で相手方を罵倒したら名誉毀損となるか?というのがあり、その中で加藤新太郎・現中央大学教授の著作を引用している。
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