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2018/08/12

jugement:民泊差止判決

マンション民泊 差し止め命令 
東京地裁 規約で禁止後も営業で

マンション管理組合が、規約の改正により禁止した民泊行為を差し止める訴えが認容されたというものである。

判決の日付は不明。

当然の判断ではあるが、注目できるのは以下の点。

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管理会社が16年11~12月に複数回、民泊行為の中止を申し入れたところ、男性は「現在募集を停止している。予約済みの案件だけ許可してほしい」と説明。しかし、その後も民泊サイトで利用者の感想が更新される状態が続き、組合側は17年6月に提訴した。

 浦上裁判官は判決で管理規約違反の民泊行為を認定。「募集を停止した」との説明後も続けたことから「今後も民泊行為をする恐れが高く、差し止める必要性が認められる」と判断した。改正後の管理規約で新設された違約金規定に基づき、弁護士費用97万2000円の支払いも命じた。

つまり被告は、民泊行為をもうしないと言っていたのにもかかわらず繰り返したということで、差止が認められたというわけである。

しかし、もう止めますと言ったとしても、その後も繰り返す経済的インセンティブがある以上は、そのインセンティブを打ち消すような逆インセンティブをかけないと、その行為をやめようということにならない。そのためには、もう止めますと言ったとしても、差止請求は認容して、違反行為については間接強制で経済的に引き合わない状況を作ることが肝要だ。

口先だけも「もう止めます」を許してはならないのである。

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