jugement:ニセ医師に実害無しで執行猶予
量刑相場なんて全然知らないが、こういうものなんだろうか?
医師免許を持たずに美容整形手術を行ったとして、医師法違反などの罪に問われた高知市本町1丁目の「西武クリニック」元職員の男性B被告(62)=名古屋市天白区=の判決公判が9日、高知地裁であり、山田裕文裁判長は懲役2年、執行猶予4年、罰金80万円、追徴金6万9120円(求刑懲役2年6月、罰金80万円、追徴金6万9120円)を言い渡した。判決などによると、男性B被告は同クリニックを経営していた香美市土佐山田町山田の男性A被告(72)=有罪判決済み=と共謀し、2016年2~8月、高知市内の女性(50)ら5人に対し、まぶたを二重にする手術などを行った。また、2人の女性にやせ薬として向精神薬を譲り渡した―としている。
最近テレビの美容医療の広告で、「医療行為です」と大書きするものが目立っているが、レーザーシミ取りとかコンタクト処方とかはともかく、まぶたを二重にする「手術」まで無免許でやるのか。
そしてそれを常習的にやっていたのに、執行猶予がつくのか。
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