jugement:ニセ医師に実害無しで執行猶予
量刑相場なんて全然知らないが、こういうものなんだろうか?
医師免許を持たずに美容整形手術を行ったとして、医師法違反などの罪に問われた高知市本町1丁目の「西武クリニック」元職員の男性B被告(62)=名古屋市天白区=の判決公判が9日、高知地裁であり、山田裕文裁判長は懲役2年、執行猶予4年、罰金80万円、追徴金6万9120円(求刑懲役2年6月、罰金80万円、追徴金6万9120円)を言い渡した。判決などによると、男性B被告は同クリニックを経営していた香美市土佐山田町山田の男性A被告(72)=有罪判決済み=と共謀し、2016年2~8月、高知市内の女性(50)ら5人に対し、まぶたを二重にする手術などを行った。また、2人の女性にやせ薬として向精神薬を譲り渡した―としている。
最近テレビの美容医療の広告で、「医療行為です」と大書きするものが目立っているが、レーザーシミ取りとかコンタクト処方とかはともかく、まぶたを二重にする「手術」まで無免許でやるのか。
そしてそれを常習的にやっていたのに、執行猶予がつくのか。
| 固定リンク
「裁判例」カテゴリの記事
- arret: 第二次大戦戦没者合祀絶止等請求事件最高裁判決(2025.01.19)
- arret:海外の臓器あっせん業が臓器移植法違反に問われた事例(2025.01.16)
- jugement:ビットトレント利用者の発信者情報開示命令(2025.01.09)
- jugement:留置担当官が被疑者ノートを15分間持ち去った行為の違法性を認めた事例(2025.01.08)
- Arret:共通義務確認訴訟では過失相殺が問題になる事案でも支配性に欠けるものではないとされた事例(2024.03.12)
コメント