penal:性犯罪者の治療プログラム
性犯罪者は再犯率が高いと言われながら、その再犯防止のための施策は必ずしも十分行われようとはしていない。
上記の手記には、R3と呼ばれる治療プログラムを受講した受刑者の体験談と率直な意見が記されている。
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性犯罪者は再犯率が高いと言われながら、その再犯防止のための施策は必ずしも十分行われようとはしていない。
上記の手記には、R3と呼ばれる治療プログラムを受講した受刑者の体験談と率直な意見が記されている。
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上巻はかしこまった表情なのに対して下巻は明らかに笑顔の写真をチョイスされている。
目次は契約各論から始まり、不法行為、家族法、そして諸法と続く。
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昨日は情報法制研究所が実施したブロッキングに関する緊急シンポを傍聴した。
NHKでも報じられ、注目の高いシンポであったが、海賊版サイトを対象としたブロッキングによるアクセス制限を政府が要請(はしていないというのだが、他に言いにくい)したことの是非、特にブロッキングが通信の秘密の侵害に当たり、電気通信事業法の刑罰規定に触れるのではないかという問題に関して緊急避難として違法性が阻却されるとの解釈が政府から示されたことで、これについての当否を論じるというのが趣旨であった。
しかし、パネリストの構成にもよるのかもしれないが、緊急避難の当否そのものに関しては、否定一色であり、これを肯定する論拠としてのは一つも示されていなかった。否定する論拠は嫌というほど示されたが。
ただ、NTTが政府解釈に従いブロッキングを実施するとの声明を出したとのニュースに接し、そのチャレンジングな姿勢に驚いた。
NTTグループが23日月曜にも傘下ISPに対し独自のブロッキング案を発表・実施か
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マクロン大統領の下で首相を務めるフィリップ首相が昨年公約した司法制度改革を具体化する法律案が、2018年4月20日にニコル・ベルベ法務大臣によって閣議に提出され確定した。
これによると、改革は以下の6項目に及ぶ。
01 La simplification de la procédure civile(民事訴訟の簡素化)02 L’allègement de la charge des juridictions administratives et le renforcement de l’efficacité de la justice administrative(行政裁判所の負担軽減と行政訴訟の効率性強化)
03 Simplification et renforcement de l’efficacité de la procédure pénale(刑事訴訟の簡素化と効率性強化)
04 Efficacité et sens de la peine(刑罰の効率性と意義)
05 Diversification du mode de prise en charge des mineurs délinquants(非行少年の引受方法の多様化)
06 Renforcement de l’efficacité de l’organisation judiciaire et adaptation du fonctionnement des juridictions(司法組織の効率性強化と裁判所の機能の適合化)
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五十嵐先生をして北大民法の黄金期と言わしめた瀬川信久先生と吉田克己先生の、合同古稀記念論文集『社会の変容と民法の課題 上巻』である。
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昔、多湖輝という人が頭の体操というシリーズ物を出して大ヒットさせていたが、論理とか推論とかいう操作を一般向けに啓発するもので、私も子どもながらに推論を楽しんだものだ。
昨今の「記憶の限り会ったことはない」のニュースは、この頭の体操の問題さながらなので、以下に新聞記事から改変して示してみよう。
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宍戸常寿先生と横田明美先生よりご恵贈いただいたロボット・AIと法、類書はいくつかでてきたものの、著者の顔ぶれからして読むのが楽しみである。
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SNSで旧知の民法の先生が話題にしていた本『学生のための法律ハンドブック』、当該先生によれば「大学生・専門学校生が遭遇しそうな123にわたる事例を設定して解説を加え、具体的な対策・解決策も提示」ということで、成文堂のサイトに行ってみたら、すごかった。
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執筆分担している消費者法の教科書基本講義 消費者法 第3版 (法セミロークラスシリーズ)が新しい版になったので、ご紹介。
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今年読んだ7冊目は、山田卓生先生他の編集による五十嵐清先生のオーラル・ヒストリー、ある比較法学者の歩いた道 ―五十嵐清先生に聞くである。
先生から直接ご恵贈いただいたときにも一読した覚えがあるが、今回、引越し作業の中で再発見して読むことが出来た。
筆頭編集者に挙げられている山田卓生先生は、この本が完成する前に物故され、五十嵐先生ご自身がそのことを嘆かれている序文から始まる。
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法社会学者の渡辺千原先生が出された『訴訟と専門知 科学技術時代における裁判の役割とその変容』をご恵贈いただいた。
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非常に興味深い事例である。
事実関係は込み入っているが、かいつまんで言うと、同族会社の元社長の息子が勤務実態もないのに給料を得ていたとして、会社が元社長に会社法423条の責任を追及した訴訟で、一審は請求棄却となったので、控訴審で会社側代理人が弁護士会を通じてその息子の確定申告書10年分を関与税理士に提出するよう、弁護士会照会をした。税理士はこの照会に応じて確定申告書を弁護士会に提出し、これを入手した会社側代理人が上記の訴訟で勤務実態のないことを立証し、会社は逆転勝訴した。
そこで、息子が、自身の確定申告書を提出した税理士に守秘義務違反であるとして損害賠償を求め、この訴訟は一審で請求棄却となったものの、控訴審で守秘義務違反の不法行為が認められ、請求認容となった。この事自体も注目に値するものではある。
それとは別に、息子が、守秘義務違反となるような報告を求める弁護士会照会をした事自体が不法行為であると主張し、照会元の弁護士会を訴えたのが本件である。
これに対して浅見コートはどう答えたか?
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青少年のケータイによるインターネット利用については、フィルタリングを中心とする違法有害情報へのアクセス制限とホワイトリストによるアクセス制限解除が行われてきた。そのホワイトリスト作りに中心的な役割を果たしてきたのがモバイル・コンテンツ審査・運用監視機構(略称EMA)であった。
そのEMAが、活動を終了するとの知らせを受けた。理事会で決定し、次の総会で解散決議を得て、清算法人となるというのである。
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神奈川大学の小室百合准教授よりご恵贈いただいた『法律の条文解釈入門[新版]―六法を引こう!―』、早くも第二版ということに驚きを禁じ得ない。
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情報ネットワーク法学会でお世話になっている松田誠司先生よりご恵贈いただいた『職務発明の実務Q&A (勁草法律実務シリーズ)』をご紹介。
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佐藤鉄男先生から『民事手続法入門 第5版 (有斐閣アルマBasic)』をご恵贈いただいたので、こちらでご紹介。
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