arret:民訴教材:直接主義違反
なお,上告裁判所は,上記のような理由により原判決を破棄する場合には,必ずしも口頭弁論を経ることを要しない(最高裁平成18年(オ)第1598号同19年1月16日第三小法廷判決・裁判集民事223号1頁)とされている。
民訴法319条及び140条(同法313条及び297条により上告審に準用)の規定の趣旨に照らせば,上告裁判所は,判決の基本となる口頭弁論に関与 していない裁判官が判決をした裁判官として署名押印していることを理由として原判決を破棄し,事件を原審に差し戻す旨の判決をする場合には,必ずしも口頭弁論 を経ることを要しないと解するのが相当である。
このときも、原審東京高裁は口頭弁論に関与していない裁判官が判決書に署名していたのである。
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