破産教材 財産隠し
重文の資産隠しで元会社役員に有罪 東京地裁
重文の資産隠し
短い記事なので推測を交えるが、破産者が京都国立博物館に預けていた国指定重要文化財の「紙本著色源宗于像」など、所有していた7点(計7億9600万円相当)を、管財人に所在不明と偽って隠していたというのである。
しかも、博物館から届く通知の宛先を夫に変更して、発見を困難にしたということなので、例の管財人の郵便開披権がそれなりに有効な財産探索手段であることを、裏から明らかにしている例といえる。
電子メールが連絡手段の中心となっている現代、破産実務において郵便だけでなくメールも管財人が把握できるべきだと思うが、そうこうしているうちにSMSやメッセージソフトが連絡手段の一翼を担い、破産者の財産情報の把握は困難になりつつあるのではなかろうか。
この辺りの実務上の工夫とか一般的なレベル感を知りたいところではある。
| 固定リンク
「裁判例」カテゴリの記事
- arret:孤立出産した外国人技能実習生の死体遺棄を無罪とした最高裁判決(2023.03.24)
- jugement:コンサート出入り禁止措置の無効確認訴訟(2022.10.28)
- jugement:不同意性交によるPTSD被害について国賠が認められた事例(2022.07.23)
- arrêt:犯罪歴のツイートを削除せよとの請求がツイッター社に対して認められた事例(2022.06.24)
- arrêt:民訴教材:死者間の親子関係確認の利益が相続関係から認められた事例(2022.06.24)
コメント